○出雲市斐川健康福祉センターまめなが一番館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第103号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市斐川健康福祉センターまめなが一番館の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第120号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第9条第1項の規定により出雲市斐川健康福祉センターまめなが一番館(以下「まめなが一番館」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめまめなが一番館利用承認申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、まめなが一番館利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、まめなが一番館利用変更承認申請書(様式第3号)に利用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、まめなが一番館利用変更承認書(様式第4号)を当該利用者に交付するものとする。
5 申請は、利用する期日の2か月以前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 利用の承認を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、まめなが一番館内で寄附金の募集、物品の販売、広告物の掲示及び飲食物の提供をしないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者その他まめなが一番館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をまめなが一番館内内に立ち入らせないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(7) その他市長が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第4条 利用者は、まめなが一番館の施設又は設備を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害の賠償)
第5条 条例第16条に規定する損害賠償の額は、市長が別に定める。
(利用終了の届出)
第6条 利用者は、まめなが一番館の利用を終了したときは、速やかに市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)