○出雲市地域療育事業実施要綱
(平成24年出雲市告示第159号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、発達状態に心配のある児童(以下「児童」という。)及びその家族の地域生活を支援するため、身近な地域で療育・相談支援等が受けられる場を提供又は整備する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその家族の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業を適正に実施することができると認められる社会福祉法人その他の団体(以下「受託者」という。)に事業を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する児童及びその家族とする。ただし、市長が特に必要と認める児童については、事業の対象者とすることができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 療育活動の実施
(2) 児童及びその家族への相談支援及び情報提供
(3) 利用者家族間の交流の場の提供
(4) その他必要な支援
(職員の配置)
第5条 市は、事業を実施するため、事業及び児童の保護者相談等について知識及び経験を有する職員を配置しなければならない。ただし、受託者に事業の実施を委託する場合は、この限りでない。
(利用料)
第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、利用に際して必要となる飲食費、教材費、交通費その他療育に必要な経費については、その全部又は一部を利用者の負担とする。
(利用申請)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、初回の利用に限り、あらかじめ出雲市地域療育事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、参加者を募集して行う事業については、この限りでない。
(利用承認)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上出雲市地域療育事業利用承認通知書(様式第2号)又は出雲市地域療育事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、利用承認をした児童(以下「利用者」という。)については、出雲市地域療育事業利用者台帳(様式第4号)に登録する。
(受託者への通知)
第9条 市長は、受託者に事業を委託している場合は、前条の規定により利用を承認したときは、出雲市地域療育事業利用開始通知書(様式第5号)により受託者に通知するものとする。
(利用の変更)
第10条 利用者の保護者は、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに出雲市地域療育事業利用変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(利用の中止)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、療育事業の利用を中止させるものとする。
(1) 利用者の保護者から出雲市地域療育事業利用中止届(様式第7号)が提出されたとき。
(2) 利用者が死亡又は市外へ転出したとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の第3号の規定により利用を中止したときは、その理由を明示し、速やかに出雲市地域療育事業利用中止決定通知書(様式第8号)により、利用者の保護者及び受託者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に出雲市地域療育事業を利用している児童は、この要綱の規定により出雲市地域療育事業を利用しているものとみなす。
附 則(平成28年4月1日告示第314号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。