○出雲市立学校再編統合に係る指定制服等購入費補助金交付要綱
(平成26年出雲市教育委員会告示第9号)
改正
平成29年3月29日教育委員会告示第1号
令和2年3月25日教育委員会告示第5号
令和5年3月23日教育委員会告示第2号
令和7年3月26日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市立小中学校の再編統合に伴い、統合となる小中学校(以下「統合校」という。)と統合先の小中学校(以下「統合先学校」という。)で指定する制服、体操服等が異なることを起因として、新たに購入する必要が生じた児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内で指定制服等購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、統合先学校が指定する制服、体操服等の衣類、鞄、名札その他通学及び学校生活において出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた用品(以下「指定制服等」という。)の購入経費とする。
2 対象となる指定制服等の数量は、種類ごとに教育委員会が定める。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、統合校に在籍している児童生徒の保護者であって、小中学校の再編統廃合により指定制服等が異なることに起因して新たに指定制服等を購入する者とする。ただし、統合する日の前日をもって卒業する児童生徒の保護者を除く。
(補助金の交付申請手続等の委任)
第4条 前条に規定する補助対象者は、補助金の交付申請、変更交付申請、請求、受領、精算報告等(以下「交付申請手続等」という。)の手続を統合校の学校長に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた学校長(以下「受任学校長」という。)は、委任を受けた保護者に係る交付申請手続等をまとめて行うものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 受任学校長は、指定制服等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 指定制服等購入費補助金交付申請明細書(様式第2号)
(2) 委任状(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、指定制服等購入費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、受任学校長に対し通知するものとする。
(交付申請の変更)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた受任学校長は、その内容に変更が生じたときは、指定制服等購入費補助金変更交付申請書(様式第5号。以下「変更交付申請書」という。)に第5条に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、概算払の方法により補助金を交付するものとする。
2 補助金の概算払を受けようとする受任学校長は、指定制服等購入費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(精算報告)
第9条 前条の規定により補助金の交付を受けた受任学校長は、指定制服等の販売業者の領収書及び委任者の受領書(様式第7号)の写しを添えて指定制服等購入費補助金交付精算報告書(様式第8号。以下「精算書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条の精算報告を受けたときは、当該精算書等の書類の審査により、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、指定制服等購入費補助金確定通知書(様式第9号)により受任学校長に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、受任学校長が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書、変更交付申請書又は精算書に虚偽の記載があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合においては、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、受任学校長に対し、補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により、補助金の返還を命ぜられた受任学校長は、速やかに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年3月29日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会告示第5号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会告示第2号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月26日教育委員会告示第1号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
指定制服等購入費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
指定制服等購入費補助金交付申請明細書

様式第3号(第5条関係)
委任状

様式第4号(第6条関係)
指定制服等購入費補助金交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
指定制服等購入費補助金変更交付申請書

様式第6号(第8条関係)
指定制服等購入費補助金交付請求書

様式第7号(第9条関係)
補助金受領書

様式第8号(第9条関係)
指定制服等購入費補助金交付精算報告書

様式第9号(第10条関係)
指定制服等購入補助金確定通知書