○出雲市温泉給湯条例施行規則
(平成27年出雲市規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市温泉給湯条例(平成27年出雲市条例第37号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給湯工事の区分)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する給湯工事において、給湯装置を二分し、配湯管から分岐し計量装置(以下「計量器」という。)までの工事を給湯管工事、計量器から末端工事を邸内工事という。ただし、計量器は、給湯管工事に含むものとする。
2 温泉受給者は、前項の給湯管工事により設置した施設を市に無償で譲渡し、市はこの施設の維持管理を行う。
(給湯許可等の申請)
第3条 条例第5条第1項の規定により給湯の許可を受けようとする者は、給湯許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
2 条例第5条第5項の規定により代理人を選任し、又は変更するときは、代理人届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第5項]
3 市長は、第1項の許可をしたときは給湯許可書(様式第3号)を、前項の届出を承諾をしたときは代理人承諾書(様式第4号)を交付する。
(給湯工事の施工)
第4条 温泉受給者が給湯工事を行う場合は、あらかじめ給湯工事許可申請書(様式第5号)及び関係図書等を添付した上で市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときは、給湯工事許可書(様式第6号)を交付する。
3 温泉受給者は、給湯工事を行うときは、市長が指定する職員の監督を受けなければならない。
4 給湯工事に要する一切の費用は、温泉受給者の負担とする。ただし、市長が市の費用で施工することを適当と認めたときは、この限りでない。
5 第1項の規定に基づいて給湯工事の許可を得た者が工事に着手しようとする場合には着工届を、工事が完了した場合においては完工届を市長に提出し、市長が指定する職員による検査を受けなければならない。
6 温泉受給者は、次に定める条件に基づいて給湯工事を施工しなければならない。
(1) 給湯管の口径及び計量器の口径は、市長の指示に従うこと。
(2) 配湯管から分岐した給湯管から計量器までの間で分岐を設けないこと。
(3) 給湯管に動力装置等を直結しないこと。
(4) 計量器は、市が指定するものを用い、その位置は、市長の指示に従うこと。
7 市長は、給湯工事を施工する者に対し、配湯管に給湯管を取り付ける工事及び当該取付口から計量器までの工事に関する工法、工期、施工材料の規格、材質、その他施工上の条件を指示することができる。
(給湯装置の変更等の工事)
第5条 市長は、配湯管の移転その他特別の理由によって、給湯装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給湯装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。
(使用料の徴収)
第6条 条例第7条第1項の使用料は、温泉使用料納付通知書兼納付書により徴収する。
[条例第7条第1項]
(減免申請等)
第7条 条例第7条第3項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、温泉使用料減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
[条例第7条第3項]
2 市長は、前項の申請があったときは、減免の適否を決定し、温泉使用料減免決定通知書(様式第8号)を交付する。
(使用料の過不足精算)
第8条 市長は、使用料の収納後、その使用料の計算に過誤があったときは、翌月の使用料収納の際、その過不足額を精算する。
(使用湯量の検針)
第9条 条例第11条の規定による使用湯量の検針は、原則として毎月25日に実施する。
[条例第11条]
2 前項の検針は、市長が指定する職員又は市長が指定した者が行うものとする。
(使用湯量の認定)
第10条 市長は、計量器に異常があり、使用湯量の検針ができないときは、使用湯量を認定する。
2 前項の認定に際しては、前3月間の使用湯量、前年同期の使用湯量及びその他の使用状況等を考慮するものとする。
(名義の変更)
第11条 条例第17条第1項の規定により、権利等を継承した温泉受給者は、名義変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を承諾をしたときは、名義変更承諾書(様式第10号)を交付する。
3 前項により名義を変更した者は、前温泉受給者の一切の責務を継承しなければならない。
(給湯の廃止)
第12条 温泉の利用を廃止する者は、温泉利用廃止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を承諾をしたときは、温泉利用廃止承諾書(様式第12号)を交付する。
(住所変更)
第13条 温泉受給者又は代理人は、住所を変更したときは、住所変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(出雲市湯の川温泉給湯条例施行規則の廃止)
2 出雲市湯の川温泉給湯条例施行規則(平成23年出雲市規則第109号。以下「湯の川温泉規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、湯の川温泉規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第71号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。