○出雲市情報公開条例施行規則
(平成27年出雲市規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市情報公開条例(平成17年出雲市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開請求)
第2条 条例第9条第1項第3号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求をする年月日
(2) 公開請求をするものの連絡先
(3) 公開請求をするものの区分
(4) 公開請求に係る公文書の公開の方法
2 条例第9条第1項に規定する書面は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。
[条例第9条第1項]
3 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限るものとする。
[条例第5条第5号]
(公開請求における本人確認等)
第2条の2 公開請求者(法人その他の団体にあっては、現に公開請求書を提出する者をいう。)は、実施機関に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 公開請求書に記載されている公開請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該公開請求者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該公開請求者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 公開請求書を実施機関に送付して公開請求をする場合は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したものを実施機関に提出すれば足りる。
3 公開請求者のうち、条例第5条第3号から第5号までのいずれかに該当するもの(法人を除く。)は、当該各号のいずれに該当することを証する書類を提出しなければならない。
(公文書公開決定通知書等)
第3条 条例第12条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
2 条例第12条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開しない旨の決定(条例第11条の規定により公開請求を拒否する旨の決定をした場合を含む。)をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
[条例第11条]
(2) 公開請求に係る公文書を保有していないことにより公開しない旨の決定をした場合 公文書不存在通知書(様式第5号)
(公文書公開決定等期間延長通知書)
第4条 条例第12条第5項に規定する書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第6号)とする。
(公文書公開決定等期間特例延長通知書)
第5条 条例第13条に規定する書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第7号)とする。
[条例第13条]
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第6条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求があった年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求があった年月日
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
[条例第14条第2項第1号] [第2号]
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書の提出先及び提出期限
3 条例第14条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書公開に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
4 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書公開に係る意見書(様式第9号)とする。
5 条例第14条第3項の規定による書面は、第三者に関する情報の公開決定通知書(様式第10号)とする。
(電磁的記録の公開方法)
第7条 条例第15条第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号で定める方法とする。ただし、実施機関がこれにより難しいと認めるときは、当該実施機関が別に定める方法によることができる。
(1) フィルム 視聴又は印画紙の交付
(2) 録音テープ又は録音ディスクその他の音声又は動画を記録する媒体に記録されている電磁的記録 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの聴取又は視聴
イ 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) その他の媒体に記録されている電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体への複写によることが容易な場合は、専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(閲覧の制限等)
第8条 公文書の閲覧、聴取又は視聴(次項において「閲覧等」という。)をする者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第9条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。
2 条例第16条に規定する公文書の写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとし、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。
(審査請求)
第10条 条例第17条の2第1項に規定する審査請求をしようとするものは、審査請求書(様式第11号)を処分を行った実施機関又は不作為に係る実施機関の上級行政庁(当該上級行政庁がない場合にあっては、当該実施機関)に提出するものとする。
(情報公開審査会に諮問した旨の通知)
第11条 条例第18条第2項の規定による情報公開審査会に諮問した旨の通知は、情報公開諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。
(審査請求に対する裁決)
第11条の2 条例第19条第1項に規定する裁決は、裁決書(様式第13号)により行うものとする。
(出資法人の情報公開)
第12条 条例第27条第1項に規定する市が出資している法人のうち規則で定めるものは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している公益法人、株式会社及び有限会社とする。
(任意公開の申出等)
第13条 条例第8条に規定する公文書の公開の申出をしようとするものは、公文書任意公開申出書(様式第14号)を市長に提出するものとする。
[条例第8条]
2 実施機関は、前項の公文書の公開の申出があった場合は、公文書任意公開回答書(様式第15号)により回答するものとする。
(運用状況の公表)
第14条 条例第30条の規定による運用状況の公表は、市の広報紙に登載して行うものとする。
[条例第30条]
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(市長が管理する公文書の公開等に関する規則の廃止)
2 市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成17年出雲市規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月31日規則第60号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる公開決定等又は公開請求に係る不作為に係るものについて適用し、同日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第5号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 費用の額 | |
交付 | 乾式複写機により出力した日本工業規格A列3番までの大きさの用紙 | 単色(黒色)刷り 1枚につき10円
カラー刷り 1枚につき50円 |
上記以外のもの | 交付に要する費用の相当額 | |
送付 | 郵送料 | 郵送に要する費用の相当額 |