○出雲市直江一式飾り館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成29年出雲市規則第33号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市直江一式飾り館の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第130号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用承認申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定により直江一式飾り館の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ直江一式飾り館利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[条例第7条第1項]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、直江一式飾り館利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(利用の変更等)
第3条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項について、変更又は取消しをしようとするときは、市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
(承認の取消等)
第4条 市長は、条例第8条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、直江一式飾り館利用承認取消等通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急等やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第8条]
(使用料の減免)
第5条 市長は、条例第10条の規定により、次の各号に定める場合には、当該各号に定める額の使用料を減免することができる。
[条例第10条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者(以下「障がい者等」という。)が利用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が利用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に利用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 直江一式飾り館周辺の地区の自治会等の公共的団体が地域活動として利用する場合 市長が別に定める額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 使用者は、前項の規定に基づき使用料の減免を受けようとする場合は、直江一式飾り館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する障がい者等及び第4号に規定する公共的団体に該当する場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の申請に基づき減額又は免除を決定した場合は、直江一式飾り館使用料減免決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次に掲げる場合には、使用料を還付するものとする。
[条例第11条]
(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が、利用の取消しを利用の開始までに市長に申し出たとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、直江一式飾り館使用料還付請求書(様式第6号)に利用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、直江一式飾り館使用料還付決定通知書(様式第7号)により当該利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の承認を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(4) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の動物を伴う者その他秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を直江一式飾り館及びその敷地内に入場させないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) その他市長が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第8条 利用者は、直江一式飾り館の施設又は設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、直江一式飾り館損壊等届出書(様式第8号)により、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、直江一式飾り館損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第9号)により、当該利用者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、直江一式飾り館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。