○日御碕地区利用拠点滞在環境等上質化事業補助金交付要綱
(令和2年出雲市告示第147号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日御碕地区利用拠点計画に基づく拠点滞在環境の上質化に資する整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助することに関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)交付要綱(平成31年4月8日付け環自国発第1904085号。以下「国交付要綱」という。)、国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業実施要領(平成31年4月8日付け環自国発第1904085号。以下「国実施要領」という。)、国交付要綱第14条の規定により国立公園等資源整備事業費補助金の交付決定を受けた者(以下「国補助事業者」という。)が環境大臣から承認を受けた交付規程(以下「交付規程」という。)及び出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の申請ができる者は、国交付要綱第3条に定める間接補助事業者とする。
[第3条]
(補助対象事業)
第3条 この要綱により補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要領別表第1の第1欄及び第2欄に掲げる事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国実施要領別表第1の第3欄に掲げる経費とする。
(交付額の算定方法)
第5条 この要綱に基づく補助金の交付額は、国交付要綱第7条第11号に規定する間接補助金の額に2分の1を乗じて得た額とし、2,500万円を限度とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする国交付要綱第3条に定める間接補助事業者(以下「申請者」という。)は、日御碕地区利用拠点滞在環境等上質化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、交付規程に基づき国補助事業者へ提出した交付申請書(添付書類を含む。)の写し及び国補助事業者から交付を受けた交付決定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
[第3条]
(交付の決定等の通知)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは速やかに補助金の交付決定を行い、日御碕地区利用拠点滞在環境等上質化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の交付決定等の通知を受けた場合において、交付の決定等の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に市長に書面をもって取り下げを申し出なければならない。
(補助事業の遂行の指導等)
第9条 市長は、交付の決定等の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを指導することができる。
2 市長は、補助金に係る事業の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
(決定内容の変更等)
第9条の2 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、日御碕地区利用拠点滞在環境等上質化事業補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号の2)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業の国補助事業者に対する変更交付申請書(交付規程第6条に定める変更交付申請書をいう。)の提出が免除された場合は、この限りでない。
(1) 補助事業等に要する予算の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業者は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 第7条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
[第7条]
(実績報告)
第10条 補助事業者は、国補助金が確定したときは、確定日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、日御碕地区利用拠点滞在環境等上質化事業補助金完了実績報告書(様式第3号)に交付規程に基づき国補助事業者へ提出した完了実績報告書(添付書類を含む。)の写し及び交付額確定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、日御碕地区利用拠点滞在環境等上質化事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付してその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うことを原則とする。ただし、市長が、特に必要があると認める場合においては、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、日御碕地区利用拠点滞在環境等上質化事業補助金精算(概算)払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者から事業の全部若しくは一部の廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第4号の場合において、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。
[第7条]
(1) 補助事業者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わない場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(5) 補助事業者が、国交付要綱第3条第1項ただし書による暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
[第3条第1項]
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の不動産及びその従物、機械及び器具その他市長が定める財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(令和4年度の補助金の特例)
2 令和4年度の補助金の交付におけるこの要綱の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条 | 国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)交付要綱(平成31年4月8日付け環自国発第1904085号 | 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱(平成30年6月25日付け観観振第26号 |
国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業実施要領(平成31年4月8日付け環自国発第1904085号。以下「国実施要領」という。) | 観光庁令和3年度経済対策関係予算事業地域と一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業「国立公園型」【事業公募要領】(令和4年4月。以下「国公募要領」という。) | |
国交付要綱第14条の規定により国立公園等資源整備事業費補助金の交付決定を受けた者(以下「国補助事業者」という。)が環境大臣から承認を受けた交付規程 | 国交付要綱第49条第1項の規定により訪日外国人旅行周遊促進事業補助金の交付決定を受けた者(以下「国補助事業者」という。)がこの補助金を交付するために定めた規程 | |
第2条 | 国交付要綱第3条に定める間接補助事業者 | 国交付要綱第43条第1項に定める間接補助事業者(国交付要綱第3条第3号ハに規定する事業のうち自然公園法に係る事業を行うものに限る。以下単に「間接補助事業者」という。) |
第3条 | 国実施要領別表第1の第1欄及び第2欄 | 国公募要領別表第1第1欄及び第2欄 |
第4条 | 国実施要領別表第1の第3欄 | 国公募要領別表第1第3欄 |
第5条 | 国交付要綱第7条第11号 | 国交付要綱 |
第6条 | 国交付要綱第3条に定める間接補助事業者 | 間接補助事業者 |
第13条第1項第5号 | 国交付要綱第3条第1項ただし書による | 国交付要綱第66条第1項の規定により付される |
様式第2号 | 国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)交付要綱 | 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱 |
国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業実施要領 | 観光庁令和3年度経済対策関係予算事業地域と一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業「国立公園型」【事業公募要領】 |
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年2月12日告示第41号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月26日告示第349号)
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この要綱は、令和4年7月26日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第140号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月18日告示第168号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。