○出雲市火薬類取締法施行細則
(令和3年出雲市消防本部規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)に基づき、出雲市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務の実施については、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。) 並びに出雲市消防本部手数料条例(平成17年出雲市条例第302号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令並びに条例において使用する用語の例による。
(申請書等の提出部数)
第3条 法、政令、省令又はこの規則の規定により市長に提出する申請書、届出書又は報告書の部数は、2部とする。ただし、法第17条第1項又は第25条第1項の規定による許可に係る申請書にあっては、3部とする。
(火薬庫外貯蔵場所の指示)
第4条 省令第15条第1項の表(5)の項から(7)の項までのいずれかに該当する者として安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する指示をするときは、火薬庫外貯蔵場所指示書(様式第2号)に当該申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(消費許可申請に添付する計画書の様式)
第5条 省令第48条第1項又は第90条の2に定める計画書は、火薬類消費計画書(煙火を除く。)(様式第3号)又は火薬類消費計画書(煙火)(様式第4号)のとおりとする。
(許可証の交付)
第6条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、それぞれ当該各号に定める許可証に当該許可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(1) 法第25条第1項の規定による許可(煙火に係るものを除く。) 火薬類消費許可証(様式第5号)
(2) 法第25条第1項の規定による許可(煙火に係るものに限る。) 煙火消費許可証(様式第6号)
(3) 法第27条第1項の規定による許可 火薬類廃棄許可証(様式第7号)
(4) 省令第90条の2の規定による許可 火薬類譲受・消費許可証(様式第8号)
(不許可通知書の交付)
第7条 市長は、次の各号に掲げる許可の申請の内容が当該各号に掲げる基準等に適合しないと認めたときは、不許可通知書(様式第9号)に当該許可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(1) 法第17条第1項の規定による許可 同条第2項に規定する基準
(2) 法第25条第1項の規定による許可 同条第2項に規定する基準
(3) 法第27条第1項の規定による許可 同条第2項に規定する基準
(4) 省令第90条の2の規定による許可 法第17条第2項及び第25条第2項に規定する基準
(保安教育計画を定めるべき者の指定等)
第8条 市長は、法第29条第4項の規定により指定をするときは、火薬類保安教育計画者指定書(様式第10号)を当該指定する者に交付するものとする。
2 省令第67条の7第4項の規定により指定の取消しの申請を行う者は、火薬類保安教育計画者指定取消申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する指定の取消しを行うとき、又は省令第67条の7第3項の規定により指定の取消しを行うときは、火薬類保安教育計画者指定取消通知書(様式第12号)を当該指定する者に交付するものとする。
(保安教育計画の認可書等の交付)
第9条 法第29条第5項において準用する同条第1項の規定により認可を受けようとする者は、火薬類保安教育計画認可(変更認可)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する認可をしたときは、火薬類保安教育計画認可(変更認可)書(様式第14号)に当該認可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
3 市長は、火薬類保安教育計画が省令第67条の6の保安教育の基準に適合しないと認めたときは、火薬類保安教育計画不認可通知書(様式第15号)に当該火薬類保安教育計画の申請に係る申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(取扱保安責任者等の選任又は解任の届出)
第10条 法第30条第3項の規定により火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱副保安責任者の選任又は解任又は第33条第2項の規定により火薬類取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、火薬類取扱保安責任者等選任(解任)届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出書を受付けたときは、当該届出書の1部に、出雲市危険物の規制に関する規則(平成17年出雲市規則第252号)第10条第1項に定める届出済み印(以下「届出済印」という。)を押印し、届出者に交付するものとする。
(安定度試験の結果報告)
第11条 法第36条第1項の規定により報告しようとする者は、火薬類安定度試験結果報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告書を受付けたときは、当該報告書の1部に届出済印を押印し、報告者に交付するものとする。
(帳簿の様式)
第12条 法第41条第1項の規定により第30条第2項の消費者が備付けるべき帳簿は、火薬類消費台帳(様式第18号)のとおりとする。
2 省令第16条第3号ト又は第4号ヘの規定により第15条第1項の表(5)の項に該当する者が備付けるべき帳簿は、火薬庫外貯蔵場所出納台帳(様式第19号)のとおりとする。
[第15条第1項]
(消費許可申請書等の記載事項変更の届出)
第13条 省令第81条の14の表11の項の規定により火薬類消費許可申請書若しくは火薬類の消費計画書の記載事項の変更、又は第81条の14の表14の項の規定により火薬類廃棄許可申請書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出書を受付けたときは、当該届出書の1部に届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。
(消費数量の集計の報告)
第14条 省令第81条の14の表12の項の規定により報告しようとする者は、火薬類消費報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告書を受付けたときは、当該報告書の1部に届出済印を押印し、報告者に交付するものとする。
(許可申請等の取下げ)
第15条 法又はこの規則の規定により許可、認可又は指示の申請をした者が、許可、認可又は指示を受ける前に当該申請を取下げようとするときは、許可申請等取下届出書(様式第22号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出書を受付けたときは、当該届出書の1部に届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。
(手数料の納付)
第16条 条例別表第2に定める手数料は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
[条例別表第2]
(書類の経由)
第17条 法、政令、省令又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に島根県火薬類取締法施行細則の規定により提出されている申請書、届出書等は、施行後の相当規定により提出された申請書、届出書等とみなす。