○平田ふれんどりーハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
(令和4年出雲市規則第1号)
改正
令和6年3月31日規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、平田ふれんどりーハウスの設置及び管理に関する条例(令和3年出雲市条例第52号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平田ふれんどりーハウス(以下「ふれんどりーハウス」という。)に館長を置く。
2 前項のほか、必要な職員(以下「その他の職員」という。)を置くことができる。
3 その他の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 その他の職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(使用の許可申請)
第3条 条例第7条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者は、使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日までに、平田ふれんどりーハウス使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、平田ふれんどりーハウス使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、条例第8条の規定により許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、速やかにその旨を使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、条例第10条の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校(特別支援学校、光人塾、すずらん教室及びコスモス教室を含む。)が教育上の目的で使用する場合 当該使用料の全額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 第2号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、平田ふれんどりーハウス使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき使用料の減免を決定したときは、平田ふれんどりーハウス使用料減免決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなった場合 全額
(2) 使用者が使用の取消しを次に掲げる日までに市長に申し出た場合
ア 使用開始日前15日 全額
イ 使用開始日前7日 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、平田ふれんどりーハウス使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定したときは、平田ふれんどりーハウス使用料還付決定通知書(様式第6号)により、その旨を当該使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、ふれんどりーハウス内において、寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) ふれんどりーハウス内の秩序を乱すおそれがあると認められる者をふれんどりーハウス内に入場させないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) その他市長が必要と認める事項
(使用終了の届出)
第8条 使用者は、ふれんどりーハウスの使用を終了したときは、その旨を平田ふれんどりーハウス使用報告書(様式第7号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(破損等の届出)
第9条 使用者は、ふれんどりーハウスの施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平田ふれんどりーハウスの管理運営に関する規則の廃止)
2 平田ふれんどりーハウスの管理運営に関する規則(平成17年出雲市規則第63号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の平田ふれんどりーハウスの管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和6年3月31日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
平田ふれんどりーハウス使用許可申請書

様式第2号(第3条関係)
平田ふれんどりーハウス使用許可書

様式第3号(第5条関係)
平田ふれんどりーハウス使用料減免申請書

様式第4号(第5条関係)
平田ふれんどりーハウス使用料減免決定通知書

様式第5号(第6条関係)
平田ふれんどりーハウス使用料還付請求書

様式第6号(第6条関係)
平田ふれんどりーハウス使用料還付決定通知書

様式第7号(第8条関係)
平田ふれんどりーハウス使用報告書