○平田行政センター多目的棟の使用に関する条例施行規則
(令和7年出雲市規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、平田行政センター多目的棟の使用に関する条例(令和6年出雲市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第5条の規定により平田行政センター多目的棟の多目的ホール、会議室又はミーティングルーム(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の属する月の初日の3月前から使用を開始しようとする日の7日前の開庁日までに、平田行政センター多目的棟使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、平田行政センター多目的棟使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更し、又は取り消そうとするときは、平田行政センター多目的棟使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、平田行政センター多目的棟使用変更(取消)許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第3条 市長は、条例第6条第1項の規定により許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更するときは、平田行政センター多目棟使用許可取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第6条第1項]
(使用料の減免)
第4条 市長は、条例第8条の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減免することができる。
[条例第8条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長がその都度定める額
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、平田行政センター多目的棟使用料減免申請書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請に基づき減免の決定をしたときは、平田行政センター多目的棟使用料減免決定通知書(様式第7号)により、当該使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、全額を還付するものとする。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき
(2) 設備使用料について、使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を、使用開始までに市長に申し出たとき
2 使用料の還付を受けようとする者は、平田行政センター多目的棟使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請により使用料の還付を決定したときは、平田行政センター多目的棟使用料還付決定通知書(様式第9号)により、当該請求者に通知するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 飲酒、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) 収容定員を守ること。
(6) 市長の承認を受けないで、壁、柱等に貼り紙等をしないこと。
(7) 職員の指示に従うこと。
(8) その他市長が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第7条 施設等を損壊し、滅失し、又は汚損したときは、平田行政センター多目的棟損壊等届出書(様式第10号)により、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、平田行政センター多目的棟損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第11号)により使用者に通知するものとする。
(使用終了の届出等)
第8条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他施設を使用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。