○出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金交付要綱
(令和7年出雲市告示第96号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現を加速させるため、事業所に高効率空調設備及び高効率照明(LED照明)設備(以下「設備等」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内においてゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、市内に事業所、営業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)を有し、当該事業所等に設備等の導入を行う事業者(個人事業者を含む。)とする。
2 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備の設置に必要な設備等の導入に要する経費とし、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除いたものとする。また、導入に要する経費に係る値引きがある場合は、それを差し引いた金額とする。
3 補助対象設備等の要件及び補助金の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
4 前項の規定により算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、設備の設置工事の着手前にゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 設備の設置図面
(4) 事業着手前の現況カラー写真及び既存設備の銘板部分が分かる写真
(5) 位置図
(6) 事業効果算定シート(高効率空調設備・高効率照明設備)
(7) 既存設備等のカタログの写し(メーカー名、品番、設備の仕様が分かるもの)(効率照明(LED照明)設備の導入の場合は不要)
(8) 導入設備等のカタログ等の写し(メーカー名、品番、設備の仕様が分かるもの)
(9) 補助事業者の事業所等が市内にある場合にあっては、市税に滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の原本に限る。)
(10) 法人格を持つ補助事業者にあっては登記簿謄本の写し又は現在事項全部証明書(発行後3か月以内の原本に限る。)若しくは履歴事項全部証明書(発行後3か月以内の原本に限る。)、個人事業者にあっては前年分の確定申告書の写し又は個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(11) 補助事業者の所有でない建物に設備を設置しようとする場合は、建物を所有する者の承諾書(共有物である場合は他の共有者の承諾書)
(12) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、先着順で補助金の交付申請を受理する。
3 市長は、補助金の交付決定額の合計が予算の範囲を超えたときは、それ以降の補助金の交付申請を受理しないことができる。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第5条 前条の規定により決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請内容の変更及び承認)
第6条 補助事業者は、交付申請内容について変更又は中止をする場合は、速やかにゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定額に変更がない軽微な変更をする場合は、この限りでない。
2 前項の計画変更をする場合は、補助金の交付決定額を増額することはできない。
3 第4条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して60日以内又は当該年度の3月5日のいずれか早い日までに、ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 施工中、施工完了後の現況カラー写真及び導入設備の銘板部分が分かる写真
(4) 工事請負契約書、売買契約書又は注文書・注文請書等の写し
(5) 領収書の写し又は代金が支払済みであることが分かる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる添付書類を当該年度の3月5日までに準備できないときは、市長が別に定める書類をもって代えることができる。
(補助金等の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行うものとし、交付すべき補助金の額を確定したときは、ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の請求を、ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。
(取得財産等の管理)
第10条 補助事業者は、設備の法定耐用年数の期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める資産ごとの耐用年数)、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。この場合において、天災地変その他本人の責めに帰することができない理由により設備が破損し、又は滅失したときは、ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助事業により取得した財産の破損届(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、設備の法定耐用年数の期間内において、前条後段以外の事由で当該設備を処分しようとするときは、あらかじめゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金交付取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が支払われているときは、ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金返還命令書(様式第10号)に返還を命ずる理由を記載するとともに、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(協力)
第14条 市長は、必要に応じて、補助金の交付を受けた者に設備導入効果等の調査の協力を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第14条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
1 共通事項
補助対象者及び補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと)(1)エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
(2)各種法令等に遵守した設備であること。
(3)整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。
(4)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
(5)補助事業者の事業所等が市内にある場合にあっては、市税を滞納していないこと。
2 補助対象設備ごとの補助要件
補助金の額補助率3/4 上限2,250千円
補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと)【高効率空調設備】
・従来の空調設備等に対して、30%以上の省CO2効果が得られるもの。

【高効率照明設備(LED照明)】
・調光制御機能を有するLED※1に限る。(ただし、再エネ一体型屋外照明の場合はこの限りではない)
※1 「調光制御機能を有するLED」とは、①スケジュール制御(予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能)、②明るさセンサによる一定照度制御(明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する機能)、③在/不在調光制御(人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する機能)のいずれかの機能を有するLEDのことを指す。
別表第2(第2条関係)
区分費目細分内容
工事費本工事費
(直接工事費)
材料費 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
労務費 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産省と国土交通省とが協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
直接経費 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)
②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)
③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。))
④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kW を上限とする。))
本工事費
(間接工事費)
共通仮設費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。
①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
②準備、後片付け整地等に要する費用
③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
④技術管理に要する費用
⑤交通の管理、安全施設に要する費用
現場管理費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。
一般管理費 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
付帯工事費 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
機械器具費 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
測量及び試験費 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
設備費設備費 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。
業務費業務費 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
PPA 契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。
事務費事務費 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。
様式第1号(第3条関係)
ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備補助金変更申請書

様式第4号(第7条関係)
ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備補助金実績報告書

様式第5号(第8条関係)
ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金交付確定通知書

様式第6号(第9条関係)
ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金交付請求書

様式第7号(第10条関係)
ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助事業により取得した財産の破損届

様式第8号(第11条関係)
ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書

様式第9号(第12条関係)
カーボンシティ加速化事業省エネ設備導入交付取消通知書

様式第10号(第13条関係)
ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金返還命令書