○出雲市攻めの循環型林業推進事業補助金交付要綱
| (令和7年出雲市告示第290号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における林業事業体によるスギ、ヒノキ、マツ等の主伐及び再造林を促進し、木材の安定供給を行うために要する経費の一部を補助し、市が予算の範囲内で交付する出雲市攻めの循環型林業推進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 主伐 森林経営計画が樹立された森林で、木材として使用するためにスギ、ヒノキ、マツ等を伐採することをいう。
(2) 再造林 森林経営計画が樹立された森林で主伐後に、スギ、ヒノキ、マツ等を植林することをいう。
(3) 林業事業体 次に定める事業者をいう。
ア 森林組合法(昭和53年法律第36号)に定める森林組合
イ 林業労働力の確保の促進に係る法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により認定された計画を作成した事業主
ウ 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により公表されている事業者
エ アからウまでに掲げる団体と同等と市長が認める団体
(4) 林地残材 伐採地に残材し、植林の支障となっている枝葉、梢端部、根株部等をいう。
(5) 木材流通加工業者 市内に主たる事業所を有する製材業・チップ業・木材市場を営む事業者又は同等の能力を有すると市長が認める団体をいう。
(6) 高性能林業機械 林業の生産性を向上させ、作業の効率化、身体への負担の軽減等性能が高いものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付対象となる補助事業、補助対象者、補助対象経費及び補助基準額又は補助金の額については、別表に定めるところによる。
[別表]
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、出雲市主伐・再造林促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長が定める日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認める場合は、補助金の交付決定を行い、出雲市攻めの循環型林業推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、規則第10条第1項の規定により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 規則第10条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[規則第10条第1項第1号] [第2号]
(1) 補助金の額の増又は20パーセントを超える減額
(2) 補助事業者の変更
(3) その他市長が指定した変更
3 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、前項各号に掲げる変更以外の変更とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに出雲市攻めの循環型林業推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受け、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査の結果、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、出雲市攻めの循環型林業推進事業補助金確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、規則第14条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後についても適用する。
[第8条]
3 前2項の規定による補助金の取消しをした場合は、当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による補助金の取消しをした場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得した省力化・省エネルギー化に資する機械については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年大蔵省令第15 号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者が前項に規定する市長の承認を得ようとする場合は、その理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
3 補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、市長はその収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(補助事業の実施報告)
第14条 市長は、補助事業者が実施した林内路網の管理、再造林後の保育、購入した機械等の状況について、報告を求めることができる。
2 補助事業者は、正当な理由なく前項に定める報告を拒むことはできない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第14条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
(出雲市林内路網整備事業費補助金交付要綱等の廃止)
3 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 出雲市林内路網整備事業費補助金交付要綱(令和4年出雲市告示第292号)
(2) 出雲市林業用資器材運搬支援事業補助金交付要綱 (令和5年出雲市告示第99号)
(3) 出雲市再造林環境整備事業補助金交付要綱(令和5年出雲市告示第126号)
(経過措置)
4 廃止前の出雲市林内路網整備事業費補助金交付要綱、出雲市林業用資器材運搬支援事業補助金交付要綱及び出雲市再造林環境整備事業補助金交付要綱の規定により交付された補助金は、施行日以降は、この要綱により交付されたものとみなす。
附 則(令和7年8月1日告示第367号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
(令和7年度中の申請について)
2 出雲市主伐・再造林促進事業補助金交付要綱により交付決定を行った事業については、この要綱の施行日以降は、この要綱により交付されたものとみなす。
別表(第3条関係)
| 補助事業名 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助基準額又は補助金の額 | |
| 林内路網整備事業 | 林業事業体 | 主伐を行う施業地内で島根県森林作業道開設要領(令和4年4月1日付け森第14号)に準じて行う森林作業道の開設に係る費用 | 施工場所ごとの開設延長に、1,000円/mを乗じて得た額。ただし、1m未満は切り捨てる。 | |
| 林業用資器材運搬支援事業 | 林業事業体 | 主伐・再造林を行う施業地内で、ドローン等の機材を用いて資器材を運搬するために必要な費用(国・県の補助金がある場合は、必要な経費からそれを差し引いた費用)ただし、消費税及び地方消費税は補助対象としない。 | 施業地ごとに、補助対象経費の1/2以内。ただし、500,000円を限度とし、1,000円未満は切り捨てる。 | |
| 再造林促進事業 | 林業事業体 | 施業地内で再造林を行うために必要な地拵え、植林等に係る費用(国・県の補助金がある場合は、必要な経費からそれを差し引いた費用)ただし、林業用資器材運搬支援事業に係る部分を除く。 | スギ、ヒノキ、マツ等
243,000円/ha以内。
ただし、1,000円未満は切り捨てる。
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| 再造林環境整備事業 | 林業事業体(自らチップ業を営む林業事業体は除く。) | 主伐後に再造林を行う施業地内で国・県の補助対象とならない林地残材の集積及び積込並びに運搬及び積み降ろしに係る費用 | 施業地ごとの林地残材の重量に、4,800円/tを乗じて得た額。ただし、100円未満は切り捨てる。 | |
| 林業・木材産業機械購入支援事業 | 市内に主たる事業所を有する林業事業体、木材流通加工業者 | 省力化・省エネルギー化に資する機械の購入経費のうち市長が定める経費(国・県の補助金がある場合は、必要な経費からそれを差し引いた費用) ただし、消費税及び地方消費税は補助対象としない。 | 補助対象経費の1/2 以内。ただし、750 万円を上限とし、1,000 円未満は切り捨てる。 | |
| 高性能林業機械賃借支援事業 | 市内に主たる事業所を有する林業事業体 | 高性能林業機械の賃借(リース)経費のうち市長が定める経費(国・県の補助金がある場合は、必要な経費からそれを差し引いた費用) ただし、消費税及び地方消費税は補助対象とせず、1 機械当たりの補助対象となる契約期間は最大5 年間とする。 | 補助対象経費の1/2 以内。ただし、150 万円/年を上限とし、1,000円未満は切り捨てる。 | |
