○出雲市高校生住まい環境整備補助金交付要綱
(令和7年出雲市告示第438号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市内の高等学校(以下「市内高校」という。)に通学する生徒を対象とした下宿先を提供する者の施設改修に係る経費を補助することで、市外から入学する生徒の住環境を整備し、市内高校の活性化、将来的な定住及び人口増加を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下宿 単に居住スペースを提供するだけでなく、下宿人が安全・安心に生活できるよう、食事の提供など健康面の管理を行うことをいう。
(2) 下宿人 市内高校への通学のため市内に居住する必要がある生徒で、保護者が市外に居住しているものをいう。ただし、通学高校からの距離や保護者の事情等により市内からの通学がやむを得ないと市長が特に認めるものを含む。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する個人であること。
(2) 下宿人に対し市内において下宿を提供するため、施設の改修を行うこと。
(3) 下宿人と3親等以内の親族でないこと。
(4) 市税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、下宿先の施設のうち、部屋、風呂、便所等の住環境を提供するため、必要な施設及び設備の改修並びに備品購入(取得価格が5万円(税込)以上のものに限る。)(以下「施設改修等」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) 新たに施設改修等を行い、下宿先として部屋を提供する場合は、1部屋当たり50万円を上限とする。
(2) 既に下宿先として提供している部屋の施設改修等を行う場合は、1部屋当たり30万円を上限とする。
(3) 風呂、便所、洗面所等の共用部分のみの施設改修等を行う場合は、50万円を上限とする。
(4) 前3号において、上限額を下回る場合は、その経費額を上限とする。
(5) 備品購入に係る補助金額は、補助対象経費の5分の1を上限とする。
2 補助金の交付は、共用部分の施設改修等の経費を含め最大5部屋分までとし、補助対象者に対して1回限りの交付とする。
3 算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、出雲市高校生住まい環境整備補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、出雲市高校生住まい環境整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金対象事業の変更等)
第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、当該申請の内容変更・中止又は廃止の承諾を受けようとするときは、出雲市高校生住まい環境整備補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請内容の変更により補助対象経費が増額となっても、補助金の額は増額しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費を増額する場合及び軽微な変更については、変更申請書の提出を省略することができる。この場合において、軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業内容の変更又は補助対象経費の20パーセント以内の減額の変更をいう。
3 市長は、第1項による申請書の内容を確認し、補助金の変更等を決定した場合、出雲市高校生住まい環境整備補助金変更・中止(廃止)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに出雲市高校生住まい環境整備補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、出雲市高校生住まい環境整備補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、出雲市高校生住まい環境整備補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(取得財産の管理等)
第12条 補助事業者は、次に掲げる項目のほか、施設及び設備等の法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
(1) 補助事業者は、下宿人が市内高校を卒業するまで安定的な住環境を提供しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業完了年度後3か年度は、高校生の下宿以外の用途へ転用してはならない。
(3) 補助事業者は、下宿先の周知のため市内高校への情報提供に協力しなければならない。
(4) 補助事業者は、改修した部屋に空きがある場合は、下宿人の受入れ確保に努めなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金に係る交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(1) 前条に規定する要件を満たしていないことが明らかになったとき。
(2) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反したとき。
(4) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は施設改修等の実施について不正な行為をしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(報告及び調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な報告の要求又は立入りを含む調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年11月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条から第14条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第6条関係)
出雲市高校生住まい環境整備補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
出雲市高校生住まい環境整備補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
出雲市高校生住まい環境整備補助金変更・中止(廃止)申請書

様式第4号(第8条関係)
出雲市高校生住まい環境整備補助金変更・中止(廃止)決定通知書

様式第5号(第9条関係)
出雲市高校生住まい環境整備補助金実績報告書

様式第6号(第10条関係)
出雲市高校生住まい環境整備補助金確定通知書

様式第7号(第11条関係)
出雲市高校生住まい環境整備補助金交付請求書