○北見市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
| (平成18年9月27日規則第260号) |
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北見市障害者自立支援法施行細則(平成18年北見市規則第238号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給申請)
第2条
省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第3条
政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
2 市長は、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第3号)により障害支援区分を証明するものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第4条 市長は、法第22条第1項又は第51条の7第1項の規定により支給決定をしたときは、その旨及び当該支給決定の内容を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)を交付するものとする。
2 前項の場合において、療養介護に係る介護給付費の支給決定をしたときは、障害福祉サービス受給者証の交付に併せ、療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
3 市長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請)
第5条
省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第8号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給(不支給)の決定)
第6条 市長は、特例介護給付費等の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、その旨を(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
2 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(支給決定の変更の申請)
第7条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。
(障害支援区分の変更認定通知)
第8条
政令第13条の規定に基づく障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)によるものとする。
(勘案事項の整理)
第9条 支給要否決定における省令第12条の規定による勘案事項は、勘案事項整理票(様式第12号)により整理するものとする。
(支給の変更決定)
第10条 省令第18条第1項、第34条の5第1項又は第34条の45第1項の規定による支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項の規定による受給者証の返還を求める通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第12条 省令第34条の54に規定する支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により、申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、指定特定相談支援事業者に計画相談支援を依頼したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出するものとする。当該指定特定相談支援事業者を変更するときも、同様とする。
(自立支援医療費の支給認定申請)
第13条 省令第35条第1項に規定する申請は、育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。)に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)、更生医療(同条第2号に規定する更生医療をいう。)に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第18号)によるものとする。
2 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは、前項の申請をした者に対し、自立支援医療費(育成医療・更正医療)支給認定通知書(様式第19号)により通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第20号)を交付するものとする。
3 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定をしないこととしたときは、申請却下通知書(様式第21号)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第14条 前条の規定は、法第56条第1項又は第2項の規定による支給認定の変更の申請及びその認定又は却下について準用する。
(支給認定の取消し)
第15条 市長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療費(育成医療・更正医療)支給認定取消通知書(様式第22号)により、当該支給認定に係る支給認定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条
政令第32条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第23号)により行うものとする。
(補装具費の支給の申請)
第17条
法第76条第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第24号)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その支給の可否を決定するものとする。この場合においては、必要に応じ、判定依頼書(様式第25号)により身体障害者更生相談所に意見を聴くものとする。
3 市長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具販売を行う事業者(以下「補装具業者」という。)に補装具費支給認定通知書(様式第26号)により通知するとともに、第1項の申請をした者に補装具費支給決定通知書(様式第27号)及び補装具費支給券・代理受領委任書(様式第28号)を交付するものとする。
4 市長は、補装具費の不支給を決定したときは、第1項の申請をした者に補装具費却下決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。
5 第3項の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者は、補装具業者に補装具費支給券・代理受領委任書を提示した上で補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。
6 市長は、補装具業者から補装具費の適法な請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。
(政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)
第18条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第30号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)
第19条 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第32号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第20号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日規則第42号)
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この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第42号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第27号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第44号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
