○北見市カーリングホール管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市カーリングホール条例(平成18年条例第227号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用券)
第2条 条例別表第2の規定による1回券及び回数券(以下「1回券等」という。)の様式は、次のとおりとする。
[条例別表第2]
(1) 北見カーリングホール 1回券(別記様式第1号)
(2) 常呂カーリングホール 1回券(別記様式第2号)
(3) 北見カーリングホール 回数券(別記様式第3号)
(4) 常呂カーリングホール 回数券(別記様式第4号)
(利用許可等)
第3条 カーリングホールを利用しようとする者(条例別表第2備考第3項の規定により利用料金を徴収される者を除く。)は、1回券等を購入し、指定管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第6条の規定による利用許可は、指定管理者が条例第9条各号のいずれか又は次項に該当する場合を除き、1回券等を購入の際になされたものとみなす。
2 条例別表第2備考第3項及び第4項の規定の適用がある者が利用許可を受けようとするときは、カーリングホール利用許可申請書(別記様式第5号。以下「利用許可申請書」という。)を、指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による利用許可申請書の提出があり、その利用を許可したときは、カーリングホール利用許可書(別記様式第6号)を交付する。
(備品利用料金)
第3条の2 条例別表第2備考第5項に規定する備品の利用料金の額は、別表第1に定める額とする。
[別表第1]
2 備品を利用しようとする者は、備品利用券を購入し、指定管理者に提出しなければならない。備品利用券の様式は、次のとおりとする。
(1) 北見カーリングホール 備品利用券(別記様式第7号)
(2) 常呂カーリングホール 備品利用券(別記様式第8号)
(冷暖房利用料金)
第3条の3 条例別表第3備考に規定する会議室の冷暖房を利用する場合の利用料金の額は、別表第2に定める額とする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第7条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、カーリングホール利用料金減免申請書(別記様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第7条第6項]
2 利用料金の減免の基準は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
3 指定管理者は、利用料金の減免をしたときは、カーリングホール利用料金減免承認書(別記様式第10号)を第1項に規定する者に交付する。
(利用料金の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、回数券に係る既納の利用料金の還付については、第1号に規定する理由によりカーリングホールを利用することができない期間中に条例別表第2備考第2項に規定する有効期間が到来する場合に限るものとし、その額は、委員会が別に定める。
[条例第8条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、カーリングホールを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第5条第1項に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにカーリングホールの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
[条例第5条第1項]
(3) 冷暖房又は備品(以下「冷暖房等」という。)の利用を取り消し、又は変更したとき 当該冷暖房等に係る既納の利用料金の全額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、カーリングホール利用料金還付申請書(別記様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第6条 条例第11条の規定によりカーリングホールの利用に際し特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする場合は、利用許可の際にカーリングホール特別施設等承認申請書(別記様式第12号)を添えて指定管理者に申請しなければならない。
[条例第11条]
2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、カーリングホール特別施設等承認書(別記様式第13号)を同項に規定する者に交付する。
(プログラム等の届出)
第6条の2 カーリングホールを体育競技大会その他これに類する催物のために利用しようとする者は、少なくとも利用日の3日前までにそのプログラムを定め、指定管理者に届け出なければならない。
(利用者等の遵守事項)
第7条 利用者又は入場者(第2号において「利用者等」という。)は、係員の指示に従い次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を利用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可なく広告宣伝等の張り紙、びら等を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(5) その他カーリングホールの運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の常呂町カーリングホールの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年常呂町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年10月16日教育委員会規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第39号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市常呂町カーリングホール条例(平成18年条例第227号)第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月2日教育委員会規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 北見市常呂町カーリングホールに係る利用許可等の手続き、利用料金の納入手続きその他北見市常呂町カーリングホールを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月8日教育委員会規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、北見市常呂町カーリングホール条例の一部を改正する条例(令和元年条例第23号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市カーリングホール管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第21号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日教育委員会規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北見市カーリングホール管理規則の規定は、令和7年5月1日以後の利用に係る手続きについて適用し、同日前の利用に係る手続きについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条の2関係)
| 品名 | 単位 | 利用料金(1人1回) |
| ブラシ、靴及びスライダー | 1セット | 120円 |
| 防寒着(上下) | 1着 | 400円 |
| システム機器 | 1機器 | 2,500円 |
別表第2(第3条の3関係)
| 施設名 | 区分 | 単位 | 利用料金 | |
| 暖房 | 冷房 | |||
| 北見カーリングホール | 会議室 | 1時間 | 180円 | 110円 |
| 常呂カーリングホール | 会議室1 | 1時間 | 50円 | 10円 |
| 会議室2 | 1時間 | 180円 | 60円 | |
| 会議室3 | 1時間 | 90円 | 60円 | |
別表第3(第4条関係)
利用料金の減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 | 100% |
| (1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) | ||
| (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 | ||
| (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 | ||
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | ||
| 3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | 50% |
| (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||
| (2)北海道立北見高等技術専門学院 | ||
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合 | ||
| (1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム | ||
| (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 | ||
| (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設 | ||
| (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 | ||
| 8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 この表の規定の適用後の利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 当該利用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
