○舟橋村立学校管理規則
(昭和55年11月26日教育委員会規則第6号)
改正
昭和63年2月19日教育委員会規則第1号
昭和63年9月14日教育委員会規則第4号
平成5年4月1日規則第9号
平成13年12月19日教育委員会規則第8号
平成20年3月31日教育委員会規則第13号
平成26年6月25日教育委員会規則第5号
平成31年4月1日教育委員会規則第6号
令和3年4月1日教育委員会規則第1号
令和5年7月1日教育委員会規則第1号
令和6年4月1日教育委員会規則第1号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条-第4条)
第3章 教育活動(第5条-第8条)
第4章 教材の取扱い(第9条-第12条)
第5章 組織編成(第13条-第16条)
第6章 校長及び職員の服務(第17条-第21条)
第7章 施設、設備の管理(第22条-第25条)
第8章 補則(第26条-第30条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、舟橋村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(6) 舟橋村教育委員会教育長(以下、「教育長」という。)が休業を必要と認める日
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日
2 校長は、教育上必要があり、又はやむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、又は授業日を休業日にすることができる。
(非常変災等による授業停止)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育指導計画の編成)
第5条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により校長が編成し、年度始めに教育長に届け出なければならない。
2 校長は、当該年度の教育指導計画の実施状況を、年度末までに教育長に報告しなければならない。
(校外における学校行事等の実施)
第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
2 校長は、前項の場合において、その実施地が村の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(児童又は生徒の原学年留置)
第7条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。
(児童又は生徒の出席停止)
第8条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、感染症にかかり、又はその疑いのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を指示することができる。
2 校長は、次の各号に掲げる行為のいずれかを繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を破損する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 校長は、第1項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第9号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。
第4章 教材の取扱い
(教科書の使用)
第9条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第10条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するにあたっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定にあたっては、児童又は生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により、教育長の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により、教育長に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳
第5章 組織編成
(職員)
第13条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び栄養教諭並びに事務職員、その他の必要な職員(会計年度任用職員を含む。)を置く。
(教務主任等)
第14条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(進路指導主事)
第14条の2 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(主任等)
第14条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。
(司書教諭)
第14条の4 学校に司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)
第15条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、校長の意見を聞いて、これを委嘱する。
(校務分掌)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容等を別表のとおり定める。なお、職員の校務分掌は、校長が定める。
第6章 校長及び職員の服務
(校長及び職員の有給休暇)
第17条 校長の有給休暇は、教育長が承認する。
2 職員の有給休暇は、校長が承認する。この場合において、校長は、7日以上にわたる有給休暇を承認したときは、有給休暇承認報告書(様式第12号)により、その旨を教育長に報告しなければならない。
(校長及び職員の出張命令)
第18条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。
2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は、校長が命ずる。
(校長の私事の旅行の届出)
第19条 校長は、私事の旅行をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(赴任)
第20条 職員は、新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(その他服務に関する事項)
第21条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第22条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分担する。
(貸与)
第23条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(学校財産のき損)
第24条 校長は、学校財産の一部又は全部がき損し又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(災害防止)
第25条 校長は、交通事故、火災及び学校内外の危険防止に関する計画を作成し、年度始めに教育長に提出しなければならない。
2 防火管理者は、学校の消防計画を作成し、その他防火管理上必要な業務を行う。
第8章 補則
(保健計画の提出)
第26条 校長は、年度始めに係る児童又は生徒及び職員の保健に関する事項について、計画を立て、学校保健計画書を教育長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第27条 校長は、職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(必要表簿)
第28条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規及び重要報告書綴
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童又は生徒賞罰関係綴
(6) 諸願届出書類
(7) 学校日誌
2 前項に規定する表簿中第1号、第2号及び第3号は永年、第4号及び第5号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。
(事務処理)
第29条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第30条 この規則施行のために必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 舟橋村立学校管理規則(昭和54年舟橋村教育委員会規則第1号)は廃止する。
附 則(昭和63年2月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月14日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月19日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
附 則(平成20年3月31日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
教諭等の標準的な職務の内容及びその例
 番号 区分 職務の内容 職務の内容の例
 1 主として学校の教育活動に関すること 教育課程及び学習指導に関すること ・教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備・運営を含む。)
 ・児童生徒の学習評価及び成績処理
 生徒指導及び進路指導に関すること ・生徒指導体制の企画及び運営
 ・児童生徒への指導援助
 ・いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導
 ・進路指導方針の策定及び実施
 ・家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡及び調整
 ・教育相談及び進路相談
 特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること ・個別の指導計画の作成及び活用
 ・個別の教育支援計画の作成及び活用
 その他、学校の教育活動に関すること ・部活動の運営(外部指導者の活用を含む。)
 2 主として学校の管理運営に関すること 学校の組織運営に関すること ・学校経営及び運営方針の策定への参画
 ・各種委員会の企画及び運営
 ・学年・学級運営
 ・学校業務改善の推進
 学校評価に関すること ・自己評価の企画及び実施
 ・学校関係者評価等の企画及び実施
 ・学校に関する情報の提供
 研修に関すること ・校内研修の企画、実施及び受講
 ・法定研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講
 保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること ・関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整
 その他、学校の管理運営に関すること ・学校の保健計画に基づく児童生徒の指導学校の環境衛生点検
 ・学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検
別表第2の1(第16条関係)
事務職員の標準的な職務の内容及びその例
 番号 区分 職務の内容 職務の内容の例
 1 総務 就学支援に関すること ・就学援助、就学奨励に関する事務
 調査及び統計に関すること ・各種調査・統計に関する事務
 文書管理に関すること ・文書の収受・保存・廃棄事務
 ・校内諸規定の制定・改廃に関する事務
 教職員の任免、福利厚生に関すること ・給与、諸手当の認定、旅費に関する事務
 ・任免・服務に関する事務
 ・福利厚生・公務災害に関する事務
 2 財務 予算・経理に関すること ・予算の編成・執行に関する事務
 ・契約・決算に関する事務
 ・学校徴収金に関する事務
 ・補助金・委託料に関する事務
 ・監査・検査に関する事務
 3 管財 施設・設備及び教具に関すること ・施設・設備及び教具(ICTに関するものを含む。以下同じ。)の整備及び維持・管理に関する事務
 ・教材、教具及び備品の整備計画の策定
 4 事務全般 事務全般に関すること ・事務全般に係る提案、助言(教職員等への事務研修の企画・提案等)
 ・学校事務の統括、企画及び運営
別表第2の2(第16条関係)
他の教員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、事務職員が積極的に参画する職務の内容及びその例
 区分 職務の内容 職務の内容の例
 校務運営 学校の組織運営に関すること ・企画運営会議への参画
 ・各種会議・委員会への参画・運営
 ・学校経営方針の策定への参画
 ・業務改善の推進
 教育活動に関すること ・カリキュラム・マネジメントの推進に必要な人的・物的資源等の調整・調達等(ICTを活用した教育活動に資するものを含む。)
 ・教育活動におけるICTの活用支援
 ・学校行事等の準備・運営への参画
 学校評価に関すること ・自己評価・学校関係者評価等の企画・集計・結果分析等
 危機管理に関すること ・コンプライアンスの推進
 ・学校安全計画や学校防災計画等の各種計画等の策定
 ・危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成・改訂
 ・安全点検の実施
 情報管理に関すること ・情報公開、情報の活用
 ・広報の実施
 ・個人情報保護に関する事務等
様式第1号(第3条第2項)
授業日変更承認申請書

様式第2号(第4条)
授業停止報告書

様式第7号(第6条第2項)
学校行事等実施承認申請書

様式第8号(第7条第2項)
原学年留置報告書

様式第9号(第8条第3項)
出席停止報告書

様式第10号(第11条)
準教科書使用承認申請書

様式第11号(第12条)
教材届出書

様式第12号(第21条第2項)
有給休暇承認報告書