○舟橋村心身障害者年金条例施行規則
(昭和61年12月27日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村心身障害者年金条例(昭和50年条例第299号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第1項の規則で定める施設)
第2条 条例第3条第1項ただし書の規則で定める施設は、次のとおりとする。
[条例第3条第1項]
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、養護施設、知的障害者施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設
(2) 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する国立療養所
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設
(4) 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設
(6) 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)に基づく国立療養所又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
(7) 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)に基づく国立身体障害者リハビリテーションセンター、国立光明寮及び国立療養所
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護設置又は更生施設
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく命令により、入院し、又は入所したものについて治療等を行うもの
(受給資格の認定申請)
第3条 条例第4条の規定により心身障害者年金(以下「年金」という。)の支給を受けようとする受給資格者は、舟橋村心身障害者受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、申請に必要な事実が本村に備付けの公簿等により確認できるときは、その添付書類を省略することができる。
[条例第4条]
(1) 身体障害者にあっては、身体障害者手帳
(2) 知的障害者にあっては、療育手帳若しくは、富山児童相談所、知的障害者更生相談所及び精神衛生センター又は精神鑑定医の知能指数を証明する判定書(様式第2号)
(3) 受給資格者及び保護者の住民票の写し
(支給の決定)
第4条 村長は、前条の申請を受理したときは、申請書及び添付書類を審査し、年金の受給資格について、認定を行うものとする。(様式第3号)
(認定内容の変更)
第5条 年金の受給資格者又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、舟橋村心身障害者年金認定内容変更届(様式第4号)を14日以内に村長に届出なければならない。
(1) 受給資格者の住所又は氏名を変更したとき。
(2) 保護者の住所又は氏名を変更したとき、若しくは保護者を交替したとき。
(受給権の消滅届出)
第6条 年金の受給資格者が条例第6条の規定に該当する場合は、受給資格者、保護者又は遺族が速やかに舟橋村心身障害者年金受給権消滅届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(帳簿の備付け)
第7条 年金の支給に関し、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 舟橋村心身障害者年金台帳(様式第6号)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第12号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第12号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。