○舟橋村認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱
(平成27年3月27日告示第3号)
改正
令和7年3月14日告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、徘徊及び徘徊のおそれのある認知症高齢者等が早期に発見されるよう、関係機関並びに協力機関との支援体制を構築し、高齢者の安全及びその家族等への支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「認知症高齢者等」とは、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態にある65歳以上の者等をいう。
(実施主体等)
第3条 この事業の実施主体は、舟橋村とする。
2 関係機関は、上市警察署、舟橋村社会福祉協議会(地域包括支援センター)その他村長が必要と認める機関、団体等とする。
3 協力機関は、東部消防組合その他SOS協力事業所とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 徘徊の可能性の高い認知症高齢者等の把握
(2) 関係機関との情報共有並びに支援体制の整備
(3) 協力機関との緊急連絡体制の構築
(4) 地域における認知症高齢者及びその家族等への支援及び事業の普及啓発
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が認めたもの
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、本村に居住又は滞在する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症高齢者等
(2) その他前号に準ずる者で、村長が必要と認める者
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、舟橋村認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業登録申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)により村長並びに上市警察署長に申請するものとする。
(登録及び通知)
第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、事業の対象となる者の登録を行ったときは、舟橋村認知症高齢者等徘徊SOSワーク事業利用者登録通知書(様式第3号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第8条 前条の登録を受けた者(以下「登録者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、登録者又はその家族等は、速やかに、舟橋村高齢者等徘徊SOSネットワーク事業登録変更届(様式第4号)により村長並びに上市警察署長に届け出なければならない。
(1) 登録者の住所等を変更したとき。
(2) 事業の利用を中止しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、申請書の内容に変更が生じたとき。
(支援の要請等)
第9条 村長は、登録者の家族等から当該登録者が徘徊した旨の連絡を受けたときは、舟橋村認知症高齢者等徘徊SOS届依頼(様式第5号)により関係機関及び協力機関に対し当該登録者の発見のための支援を要請するものとする。
2 村長は、登録者が発見されたときは、舟橋村認知症高齢者等徘徊SOS届解除 (様式第6号)により関係機関及び協力機関に対し速やかにその旨を連絡するものとする。
3 未登録者についても、前2項と同様に取り扱うことができるものとする。
(秘密の保持)
第10条 事業に従事する者は、従事中に知り得た個人の秘密に関する事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。事業に従事しなくなった後も同様とする。
(庶務)
第11条 事業の事務局は、健康福祉課に置く。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日より施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
事業登録申請書

様式第2号(第6条関係)
同意書

様式第3号(第7条関係)
事業利用者登録通知書

様式第4号(第8条関係)
事業登録変更届

様式第5号(第9条関係)
舟橋村認知症高齢者等徘徊SOS届依頼

様式第6号(第9条関係)
舟橋村認知症高齢者等徘徊SOS届解除