○舟橋村6次産業化推進事業費補助金交付要綱
(平成29年4月1日告示第9号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内で生産された農産物を利用し6次産業化を進めるために、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、舟橋村6次産業化推進事業費補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する農業者又は団体
(2) 自らが村内で生産した農産物等を活用し、振興を図ろうとする農業者又は団体
(3) 村税等の滞納がない者
(補助金の交付対象経費等)
第3条 補助金の交付対象経費、補助率及び金額は、次の表に定めるとおりとする。
項目補助率(%)補助対象経費補助金額
備品購入費・施設整備費30新規開業及び事業拡大にかかる経費(ただし、土地の取得費は除く)
上限300万円(但し1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする)
謝金・旅費・消耗品費(飲食代を除く)・委託費商品開発や販路開拓にかかる経費上限30万円(但し1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする)
2 前項の規定に関わらず、国、地方公共団体または他の団体から助成を受ける場合には補助の対象としない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 交付申請については、年度内に1回限りの申請とする。
(決定通知)
第5条 村長は、補助金の交付申請があったときは、この事業の目的及び内容が適正であるかを審査し、適正と認めたときは、交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更承認申請)
第6条 申請者は、前条の規定により事業の決定通知を受けた後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、速やかに補助金交付変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 総事業費の20%を超える増減があるとき
(2) 事業を中止又は廃止するとき
(3) 事業が予定期間内に完了しないとき
2 村長は、前項の規定により、変更承認申請書を受理したときは速やかに調査し、補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請書は、当該事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(確定通知)
第8条 村長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかに関係書類の審査及び現地確認を行い、適正と認めた場合は、交付確定通知書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(実施状況報告)
第9条 申請者は、事業が完了した年度から3年間、各年度における実施状況について、補助金実施状況報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
交付申請書

様式第2(第6条関係)
交付決定通知書

様式第3(第7条関係)
交付変更(中止又は廃止)承認申請書

様式第4(第7条関係)
変更承認決定通知書

様式第5(第8条関係)
補助金実績報告書

様式第6(第9条関係)
確定通知書

様式第7(第10条関係)
実施状況報告書