○舟橋村障害者日常生活用具給付事業実施要綱
(平成30年4月1日告示第8号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等又は難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与に要する費用を助成(以下「給付等」という)することによって、日常生活の便宜を図り、もって障害者等又は難病患者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、村内に住所を有する障害者及び障害児のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項の規定に該当する者をいう。
2 この要綱において「難病患者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成26年厚生労働省告示第478号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。
(実施主体)
第3条 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、舟橋村とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第4条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、給付等の対象者は、村内に住所を有する同表の対象者欄に掲げる障害者等又は難病患者等(以下「対象者」という。)とする。ただし同表の種目欄で住宅改修費に区分する給付(以下「住宅改修費」という。)を除く給付等にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第1項第1号及び第5号並びに第52条第1項第1号及び第5号の規定により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
[別表]
2 用具の貸与の対象者は、貸与の申請があった月の属する年度(貸与の申請があった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課されない世帯に属する者とする。
3 住宅改修費の対象者は、当該対象者が現に居住する住宅(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)について、当該対象者の身体の状況及び住宅の状況を勘案して、村長が住宅の改修を必要と認める障害者等とする。
(申請)
第5条 用具の給付等を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(調査)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、必要な調査等を行って用具の給付等の適否を決定するものとする。
(利用の承認決定等)
第7条 村長は、前条の規定により用具の給付等を決定等したときは、日常生活用具給付(貸与)決定・却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
2 村長は、別表の基準額欄に定める額を限度額として、用具の給付等を決定するものとする。
[別表]
3 村長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(給付)
第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、用具納入事業者又は住宅改修事業者(以下「事業者」という。)に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。
(貸与)
第9条 第7条第1項の規定による用具の貸与の決定を受けた受給者は、村長と用具の使用に関する貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
[第7条第1項]
2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が貸与の取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の支払い)
第10条 第7条第1項の規定により用具の給付決定を受けた受給者は、当該用具の給付に要する費用の一部を事業者に支払うものとする。
[第7条第1項]
2 用具の貸与を受ける受給者の費用は、無料とする。
(事業者への支払い)
第11条 村長は、事業者から用具の給付等に要した費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により受給者が事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(貸与の取消し)
第12条 村長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 第4条第2項の規定による対象者でなくなったとき。
[第4条第2項]
(2) 障害者等又は難病患者等でなくなったとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(様式第5号)により用具貸与者に通知するものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第13条 村長は、排泄管理支援用具の給付を必要とする利用者等について1回の申請につき、最長6箇月分まで排泄管理支援用具を一括交付することができるものとする。
(再給付等の決定)
第14条 村長は、既に給付を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、別表の耐用年数を勘案のうえ再給付の決定を行うものとする。
[別表]
(譲渡等の禁止)
第15条 利用者等は、当該用具の給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第16条 村長は、利用者が虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けたとき、又は利用者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第17条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(補足)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、交付の日から施行する。