○舟橋村防犯カメラ整備事業補助金交付要綱
(令和4年4月1日告示第18号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「規則」という。)に基づき、舟橋村防犯カメラ整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に際し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 村は、安全なまちづくりの実現や屋外での犯罪抑止のため自治会が住宅街や通学路等に防犯カメラ等(機器や看板等を含む。以下同じ)を新設する際に、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(交付の対象経費、補助率等)
第3条 補助金の交付対象経費、これに対する補助率及び限度額等は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助額が限度額を超える場合は、限度額を補助額とする。なお、補助額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
補助対象となる防犯カメラ | 次に掲げる要件の全てに該当する防犯カメラとする。
①撮影範囲が公共空間(住宅街、通学路等)を概ね3分の1以上含むこと。 ②防犯カメラ等の設置について、地区住民に対しその内容を周知し、理解が得られていること。 ③設置場所等について、地区を管轄する警察署から指導や助言を受けていること。 ④継続して5年以上設置見込みのこと。 ⑤年度中に事業が完了すること。 |
補助対象者及び事業実施者 | 自治会 |
防犯カメラ等の仕様等 | ①カメラの有効画素数が38万画素以上であること。
②防水、防塵性能を有すること。 ③年間を通じて温度の変化等、環境の変化に耐えうること。 ④作動時間が1日24時間であり、夜間も人物等が特定できる撮影ができるものであること(赤外線照射機能付きカメラを推奨)。 ⑤逆光補正機能を有すること。 ⑥記録時間が1日24時間及び7日間以上であること。 ⑦640×480画素以上の画像サイズでの記録ができ、USBメモリー、CD-R等の外部記録媒体に画像が複写できるメモリーカード又はハードディスク等の画像記録媒体を備える機器であること。 ⑧古いデータから順次上書き録画できること。 |
補助率 | 2分の1以内 |
限度額 | ・自治会当たり100千円
・1台あたり50千円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、舟橋村防犯カメラ整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、防犯カメラ等整備事業計画書(様式第2号)、見積書の写し、設置する防犯カメラ等のパンフレットを添えて、村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を舟橋村防犯カメラ整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第6条 事業が完了した自治会は、舟橋村防犯カメラ整備事業補助金実績報告書(様式第4号)に、防犯カメラ等整備事業報告書(様式第5号)、防犯カメラ設置に関する報告書(様式第6号)、領収書の写し、防犯カメラ撮影画像、防犯カメラの設置状況がわかる写真を添えて、村長に提出しなければならない。
(確定通知)
第7条 村長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかに関係書類の審査等を行い適正と認めたときは、舟橋村防犯カメラ整備事業交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(交付請求)
第8条 申請者は、前条の規定により交付確定通知を受けたときは、速やかに舟橋村防犯カメラ整備事業補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、交付の日から施行する。