○出雲市議会政務活動費の交付に関する規則
(平成17年出雲市規則第274号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年出雲市条例第342号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたとき(会派を解散したときを含む。)は、市長に対し、議長を経由して政務活動費変更交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、前条第1項の規定により申請のあった各会派について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による政務活動費変更交付申請書の提出があった各会派について、交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 政務活動費の交付を請求する会派の代表者は、市長に政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(政務活動費を充てることのできる経費の具体例)
第5条 条例第5条第2項に規定する政務活動費を充てることのできる経費の具体例は、別表に掲げるとおりとする。
(収支報告書)
第6条 条例第7条第1項の規定による政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、政務活動費収支報告書(様式第6号)によるものとする。
[条例第7条第1項]
(収支報告書の写しの送付)
第7条 議長は、収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(政務活動費の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による各会派の収支報告書の写しの送付を受けたときは、当該収支報告書の審査により、交付すべき政務活動費の額を確定し、当該会派の代表者に政務活動費確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(政務活動費の返還)
第9条 市長は、条例第4条第1項若しくは第2項又は条例第8条の規定により会派に政務活動費の返還を命ずるときは、当該会派の代表者に政務活動費返還命令書(様式第8号)により通知するものとする。
(会計帳簿の整理保管)
第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、政務活動費に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第5号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市議会政務活動費の交付に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る政務活動費から適用する。
3 この規則の施行の際現に提出されている施行日以後の期間に係るこの規則による改正前の出雲市政務調査費の交付に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項の規定による政務調査費交付申請書、同条第2項の規定による政務調査費交付変更申請書及び同条第3項の規定による会派解散届、第3条の規定による政務調査費交付決定通知書並びに第4条の規定による政務調査費交付請求書は、施行日において、それぞれ施行日以後の期間に係る政務活動費の新規則第2条第1項の規定による政務活動費交付申請書、同条第2項の規定による政務活動費変更交付申請書、第3条の規定による政務活動費交付決定通知書若しくは同条第2項の規定による政務活動費変更交付決定通知書又は第4条の規定による政務活動費交付請求書とみなす。
4 平成24年度の政務調査費及び政務活動費に係る収入及び支出の報告書は、平成24年度政務調査費・政務活動費収支報告書(附則別記様式)によるものとする。
5 前項に定めるもののほか、平成24年度の政務調査費及び政務活動費に係る申請、届、報告、通知などの様式については、必要に応じて旧規則又は新規則の様式を取り繕い使用するものとする。
附則別記様式(附則関係)
平成24年度政務調査費・政務活動費収支報告書
年 月 日 | |||
出雲市議会議長 様 | |||
会派所在地 | |||
会派名称 | |||
経理責任者名 ㊞ | |||
平成24年度政務調査費・政務活動費収支報告書 | |||
次のとおり平成24年度政務調査費・政務活動費収支報告書を提出します。 | |||
◆ | 収入 円 | ||
項 目 | 金 額 | ||
政務調査費・政務活動費 | 円 | ||
預金利子 | 円 | ||
◆ | 支出 円 | ||
項 目 | 金 額 | 備考(主な支出内容を記載) | |
調査研究費
(研究研修費・調査旅費) | 円 | ||
研修費
(研究研修費) | 円 | ||
広報費 | 円 | ||
広聴費 | 円 | ||
要請・陳情活動費 | 円 | ||
会議費 | 円 | ||
資料作成費 | 円 | ||
資料購入費 | 円 | ||
人件費 | 円 | ||
事務所費 | 円 | ||
◆ | 残額 円 |
附 則(平成28年2月15日規則第1号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第47号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第6号による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
別表(第5条関係)
政務活動費を充てることができる経費の具体例
項 目 | 具 体 例 |
調査研究費 | 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
研 修 費 | 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
広 報 費 | 広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等 |
広 聴 費 | 資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等 |
要請・陳情活動費
| 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
会 議 費 | 会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
資料作成費 | 印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、事務機器リース代等 |
資料購入費 | 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等 |
人 件 費 | 給料、手当、賃金等 |
事 務 所 費 | 事務所の賃借料、維持管理費、備品購入費、文書通信費、事務機器購入費、事務機器リース代等 |