○出雲市印鑑条例施行規則
(平成17年出雲市規則第49号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市印鑑条例(平成17年出雲市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。
(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)
[条例第3条第1項]
(2) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出 印鑑登録証亡失届(様式第2号)
[条例第8条]
(3) 条例第11条第1項及び第2項の規定による印鑑登録の廃止の申請 印鑑登録廃止申請書(様式第3号)
(4) 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)
2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 条例第3条第2項、第7条、第8条及び第11条第3項の規定による委任状 委任状(様式第5号)
(2) 条例第4条第2項の規定による照会書、回答書 照会書、回答書(様式第6号)
[条例第4条第2項]
(3) 条例第4条第4項第7号の規定による本人に相違ないことを保証した書面 保証書(様式第7号)
(4) 条例第7条の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(様式第9号)
[条例第7条]
(5) 条例第12条第2項の規定による消除通知書 印鑑登録抹消通知書(様式第10号)
(6) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第11号)
(事実の確認)
第3条 条例第4条第2項の申請人が本人であると認められる書類等のうち、規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
[条例第4条第2項]
(1) 条例第4条第4項第1号から第6号までに掲げるもの
[条例第4条第4項第1号] [第6号]
(2) 健康保険の資格確認書
(3) 各種年金証書
(4) その他市長が条例第4条第1項の確認をすることができると認めたもの
[条例第4条第1項]
(官公署の発行した身分証明書等の要件)
第4条 条例第4条第4項第5号に規定する規則で定める要件とは、次のとおりとする。
(1) 登録申請者本人の写真がはり付けられていること。
(2) 写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
(回答書の提出期間)
第5条 条例第4条第6項に規定する回答書等の提出期間は、照会書送付の日から30日間とする。
[条例第4条第6項]
(登録印鑑の制限)
第6条 条例第5条第1項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 上記以外で市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(文書の保存)
第7条 条例第12条の規定により消除した印鑑登録原票は、その消除した日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
[条例第12条]
2 前項の消除した印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年度の翌年度から2年間保存するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 条例附則第4項の規定により、なおその効力を有するとされる編入前の斐川町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和54年斐川町規則第14号)第14条第2項に規定する届出は、なお編入前の斐川町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和54年斐川町規則第3号)の例による。
附 則(平成19年6月20日規則第42号)
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この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日規則第44号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第4号による印鑑登録証明書交付申請書で、この規則の施行の際現存するものは、この規則による改正後の様式第4号による印鑑登録証明書交付申請書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成23年10月1日規則第53号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第45号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第1号から様式第3号まで、様式第5号から様式第7号まで及び様式第11号による用紙で、この規則の施行の際現存するものは、この規則による改正後の様式とみなして、当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式第8号により調製されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の様式第8号により調製された印鑑登録原票とみなす。
附 則(平成27年7月1日規則第64号)抄
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(施行期日)
1 この規則中第1条に係る規定は平成27年10月5日から、第2条から第5条までの規定及び附則第2項から第6項までの規定は平成28年1月1日から施行する。
(出雲市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正前の出雲市印鑑条例施行規則様式第1号及び様式第9号による用紙で、第3条の規定の施行の際現存するものは、第3条の規定による改正後の出雲市印鑑条例施行規則様式第1号及び様式第9号とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(平成30年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日規則第35号)
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この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第67号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号による用紙で、この規則の施行の際現存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式第8号により調製されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の様式第8号により調整された印鑑登録原票とみなす。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式第9号により交付されている印鑑登録証は、この規則による改正後の様式第9号により交付した印鑑登録証とみなす。
附 則(令和7年3月31日規則第28号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号による用紙で、この規則の施行の際現存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式第9号により交付されている印鑑登録証は、この規則による改正後の様式第9号により交付した印鑑登録証とみなす。