○出雲市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則
(平成17年出雲市規則第57号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 市は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、基準該当居宅サービスの事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)から当該基準該当居宅サービスの提供を受けた場合に、法第42条第1項第2号に規定する特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に規定する特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うものとする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を、基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準省令第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)に要した費用については、法施行規則第61条第2号イからハまで又は第84条第2号イからハまでに該当する経費をそれぞれ除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。以下第11項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 市は、基準該当居宅サービス事業を行う者からの申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めた場合は、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに登録を行うものとする。
4 市は、前項による審査を行ったときは、その結果を申請を行った者に対し通知するものとする。
5 基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が、法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が、基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。
6 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
7 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証は、基準該当居宅サービスについて居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
10 市は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
11 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第5項の規定により当該サービスの利用者たる居宅要介護被保険者等に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護被保険者等から利用料の一部として特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
12 市が法第50条又は第60条の規定に基づき、基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者等については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」と、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 市は、居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)から当該基準該当居宅介護支援の提供を受けたときは、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行う。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
3 市は、基準該当居宅介護支援事業を行う者からの申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めた場合において基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに登録を行うものとする。
4 市は、前項による登録を行ったときは、その結果を前項による申請を行った者に対し通知するものとする。
5 基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり支払を受けることができる。
6 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
7 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し領収書を交付しなければならない。
8 前項の領収書においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 基準該当居宅介護支援事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
10 市は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託することができる。
(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)
第4条 第2条第3項の規定により訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表第1―1及び第1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))及び特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第2号(以下「代理受領に係る申出書」という。))を市に提出しなければならない。
[第2条第3項]
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)
第5条 第2条第3項の規定に基づき訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号及び付表第2)及び代理受領に係る申出書を市に提出しなければならない。
[第2条第3項]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 居宅サービス基準省令第58条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)
第6条 第2条第3項の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表第3―1及び第3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))及び代理受領に係る申出書を市に提出しなければならない。
[第2条第3項]
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)
第7条 第2条第3項の規定に基づき短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表第4―1及び第4―2(居宅サービス基準省令第121条第4項に規定する併設事業所(以下「併設事業所」という。)において当該申請に係る事業を行う場合に限る。))及び代理受領に係る申出書を市に提出しなければならない。
[第2条第3項]
(1) 事業所(併設事業所において当該申請に係る事業を行うときは、居宅サービス基準省令第124条第3項に規定する併設本体施設(以下「併設本体施設」という。)を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所(併設事業所において当該申請に係る事業を行うときは、当該併設本体施設を含む。)の平面図、建物の構造概要及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 居宅サービス基準省令第140条により準用される第136条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)
第8条 第2条第3項の規定に基づき福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号及び付表第5)及び代理受領に係る申出書を市に提出しなければならない。
[第2条第3項]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段の規定により、保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)
第9条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表第6及び付表第6(別紙))及び代理受領に係る申出書を市に提出しなければならない。
[第3条]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(12) その他登録に関し必要と認める事項
(変更の届出等)
第10条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称、所在地その他の事項に変更があった場合には、市に対し登録事項変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、市に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(報告等)
第11条 市は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者又は基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、基準該当サービス事業所の従業者又は基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)
第12条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第3項の登録を取り消すことができる。
[第2条第3項]
(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って、適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられたにもかかわらずこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められたにもかかわらずこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条第3項の登録を受けたとき。
[第2条第3項]
(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)
第13条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第3項の登録を取り消すことができる。
[第3条第3項]
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について居宅介護支援基準該当居宅介護支援事業者省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
[第11条第1項]
(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
[第11条第1項]
(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第3条第3項の登録を受けたとき。
[第3条第3項]
(事業所情報の提供)
第14条 市は、基準該当サービス事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを島根県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市が必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成11年出雲市規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。