○さんぴーの出雲の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第75号)
改正
平成21年5月1日規則第34号
平成23年3月31日規則第14号
平成24年3月30日規則第9号
平成28年3月31日規則第82号
平成30年7月1日規則第30号
令和3年4月1日規則第21号
令和6年3月29日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、さんぴーの出雲の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認申請)
第2条 条例第8条第1項に規定する使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日までに、使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第3条 市長は前条の申請を承認したときは、使用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときには市長の承認を受けなければならない。
(承認の取消し等)
第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、使用承認取消等通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(使用料の減免)
第5条 市長は、条例第11条の規定により、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(様式第5号)により、使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の取消しを次に掲げる日までに市長に申し出たとき
ア 使用開始日前15日 全額
イ 使用開始日前7日 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定したときは、使用料還付決定通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、さんぴーの出雲内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の動物を伴う者その他施設内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をさんぴーの出雲内に入場させないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) 職員の指示に従うこと。
(7) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第7条の2 条例第15条に規定する設備等の持込み使用等の許可を受けようとする者は、さんぴーの出雲設備等持込使用許可申請書(様式第8号)を使用承認申請書とともに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、さんぴーの出雲設備等持込使用許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用終了の届出)
第8条 使用者は、さんぴーの出雲の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(破損等の届出)
第9条 使用者は、さんぴーの出雲の施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、破損等届出書(様式第10号)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、破損等賠償額決定通知書兼請求書(様式第11号)により使用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第10条 指定管理者の指定を受けようとする者は、さんぴーの出雲指定管理者指定申請書(様式第12号)により、市長に申請しなければならない。
2 条例第17条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関する書類
(4) 納税を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(読替)
第11条 条例第16条第1項の規定によりさんぴーの出雲の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条まで及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、様式第1号から様式第3号まで、様式第6号から様式第9号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第82号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日規則第30号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
さんぴーの出雲使用承認申請書

様式第2号(第3条関係)
さんぴーの出雲使用承認書

様式第3号(第4条関係)
さんぴーの出雲使用承認取消等通知書

様式第4号(第5条関係)
さんぴーの出雲使用料減免申請書

様式第5号(第5条関係)
さんぴーの出雲使用料減免決定通知書

様式第6号(第6条関係)
さんぴーの出雲使用料還付請求書

様式第7号(第6条関係)
さんぴーの出雲使用料還付決定通知書

様式第8号(第7条の2関係)
さんぴーの出雲設備等持込使用許可申請書

様式第9号(第7条の2関係)
さんぴーの出雲設備等持込使用許可書

様式第10号(第9条関係)
さんぴーの出雲破損等届出書

様式第11号(第9条関係)
さんぴーの出雲破損等賠償額決定通知書兼請求書

様式第12号(第10条関係)
さんぴーの出雲指定管理者指定申請書

様式第13号(第12条関係)
さんぴーの出雲使用料徴収事務委託証