○出雲市児童クラブ条例施行規則
(平成17年出雲市規則第121号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市児童クラブ条例(平成17年出雲市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施場所等)
第2条 児童クラブ事業(以下「事業」という。)を実施する場所は、専用の施設又は小学校などの公共施設の空室などのほか、市長がこれらに準ずると認める民間施設とする。ただし、民間施設で事業を実施する場合は、施設の管理については当該施設の所有者がその責任を負うこととする。
(運営)
第3条 児童クラブ(以下「クラブ」という。)の事業運営は、児童クラブ運営委員会又は市内で事業を運営している社会福祉法人及び学校法人(以下「運営委員会等」という。)に委託して行うことができる。
(運営委員会等の承認)
第4条 クラブを新規に開設しようとする運営委員会等の代表者は、出雲市児童クラブ開設承認申請書(様式第1号)により、事業開始1月前までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要事項を審査の上、出雲市児童クラブ開設承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(運営規則等)
第5条 運営委員会等は、運営規則を作成し、家庭及び学校との連携を図りながら放課後の児童の保護及び遊びを通しての育成及び指導を行わなければならない。
第6条 削除
(入会の手続)
第7条 クラブへの入会の申請は、出雲市児童クラブ入会申請書(様式第3号)によるものとする。
(退会の手続)
第8条 クラブの退会の届出は、出雲市児童クラブ退会届(様式第4号)によるものとする。
(事業完了の報告)
第9条 運営委員会等の代表者は、事業完了後速やかに出雲市児童クラブ事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(負担金の納付期限)
第10条 条例第8条第1項に規定する負担金は、当該月分をその月の月末までに納付しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 条例第8条第2項に規定する延長負担金は、当該月分を翌月の月末までに納付しなければならない。
[条例第8条第2項]
(負担金の減免)
第11条 条例第8条第3項の規定による負担金及び延長負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号に定める場合について、当該各号に定める額を減額し、又は免除する。
[条例第8条第3項]
(1) 条例第8条第1項に規定する負担金
[条例第8条第1項]
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける世帯の場合 全額免除
イ 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の4に規定する住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている世帯にあっては、住宅借入金等特別税額控除を受ける前の市町村民税の所得割額)がない世帯の場合 次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額
区分 | 減額する額 |
1人入会の場合及び同一世帯から2人以上入会している場合の最年長者 | 月額1,500円 |
同一世帯から2人以上入会している場合の次年長者 | 月額2,000円 |
同一世帯から3人以上入会している場合の上記以外の児童 | 月額3,000円 |
ウ イに掲げる場合を除き同一世帯から2人以上入会している世帯の場合 最年長者を除く児童1人について月額1,000円
エ アからウまでのほか、特別の事由があると市長が認めた場合 市長が定める額
(2) 条例第8条第2項に規定する延長負担金
[条例第8条第2項]
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける世帯の場合 半額免除
イ 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の4に規定する住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている世帯にあっては、住宅借入金等特別税額控除を受ける前の市町村民税の所得割額)がない世帯の場合 半額免除
ウ ア及びイのほか、特別の事由があると市長が認めた場合 市長が定める額
2 条例第8条第3項の規定により、負担金及び延長負担金の減免を受けようとする者は、出雲市児童クラブ保護者負担金及び延長負担金減免申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。
[条例第8条第3項]
3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請の内容その他必要事項を調査し、出雲市児童クラブ保護者負担金及び延長負担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(負担金滞納者に対する処置)
第12条 市長は、第7条の申請時において保護者に負担金の滞納がある場合は、クラブの入会を許可しないことができる。
[第7条]
2 市長は、保護者が正当な理由なく負担金を滞納した場合は、納付通告を行い、なお納付しないときは、クラブを退会させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月分の保育料から適用する。
附 則(平成21年1月23日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の出雲市児童クラブ条例施行規則の規定に基づく申請その他の手続きは、この規則による改正後の出雲市児童クラブ条例中の相当する規定に基づくものとみなす。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月30日規則第68号)
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この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第61号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(平成29年9月30日規則第36号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第3号及び様式第6号による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和2年11月6日規則第48号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前に令和3年度の入会の申込みを行う場合は、この規則による改正後の様式第3号を使用するものとする。
附 則(令和7年4月1日規則第32号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。