○サン・アビリティーズいずもの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第127号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、サン・アビリティーズいずもの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第148号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第2条 条例第7条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サン・アビリティーズいずも使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人の使用の場合は、施設使用簿の記載をもって使用許可申請書の提出に替えることができる。
[条例第7条第1項]
2 前項の使用許可申請書は、心身に障害を有する者(以下「障害者」という。)については使用開始日の3月前から、障害者でない者については使用開始日の1月前から、使用開始日の前日までに提出しなければならない。ただし、大会等で使用する場合その他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、サン・アビリティーズいずも使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
4 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第3条 市長は、条例第8条第1項の規定により許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更し、若しくは使用の中止を命ずるときは、サン・アビリティーズいずも使用許可取消等通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。
[条例第8条第1項]
(使用料の徴収)
第4条 条例第9条の規定に基づく使用料の徴収は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
[条例第9条]
(1) 市内に住所を有する障害者について次に掲げる場合
ア 市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 無料
イ アに掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 無料
ウ アに掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 無料
(2) 市内に住所を有しない障害者について次に掲げる場合
ア 市内に住所を有しない者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 条例別表の基本使用料の2分の1を乗じて得た額
[条例別表]
イ 第1号ア及び第2号アに掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 条例別表の基本使用料の2分の1を乗じて得た額
[条例別表]
ウ 第1号ア及び第2号アに掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 条例別表の基本使用料の2分の1を乗じて得た額
[条例別表]
(3) 障がい者でない者について次に掲げる場合
ア 第1号又は前号に掲げる場合以外 条例別表の額
[条例別表]
(減免の申請)
第5条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、サン・アビリティーズいずも使用料減免申請書(様式第4号)を第2条第1項の使用許可申請書とともに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に基づき減免を決定したときは、サン・アビリティーズいずも使用料減免決定通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定に基づき市長が既納の使用料を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
[条例第11条]
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用開始日の7日前までに施設等の使用の中止を市長に申し出たとき 半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、サン・アビリティーズいずも使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定したときは、サン・アビリティーズいずも使用料還付決定通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、サン・アビリティーズ内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 感染症患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者又は犬その他の動物(身体障害者補助犬を除く。)を伴う者その他サン・アビリティーズ内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をサン・アビリティーズへ入館させないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) 収容定員を守ること。
(8) 職員の指示に従うこと。
(9) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第8条 条例第14条に規定する設備等の持込使用等の許可を受けようとする者は、設備等持込使用許可申請書(様式第8号)を第2条第1項の使用許可申請書とともに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、設備等持込使用許可書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(損壊等の届出)
第9条 使用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、サン・アビリティーズいずも損壊等届出書(様式第10号)により、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、サン・アビリティーズいずも損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第11号)により使用者に通知するものとする。
(使用終了等の届出)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(指定申請)
第11条 条例第16条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第16条]
2 条例第16条の申請書は、指定管理者指定申請書(様式第12号)とする。
[条例第16条]
3 条例第16条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第16条]
(1) サン・アビリティーズの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) サン・アビリティーズの管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、条例第17条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第13号)により通知する。
[条例第17条]
(協定)
第13条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第14条 条例第15条第1項の規定によりサン・アビリティーズの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条及び第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第9号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第297号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のサン・アビリティーズいずもの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第115号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。