○出雲市障がい者日常生活用具給付実施要綱
(平成18年出雲市告示第233号)
改正
平成19年7月1日告示第225号
平成20年7月1日告示第304号
平成21年4月1日告示第146号
平成22年3月30日告示第153号
平成24年7月1日告示第385号
平成24年12月26日告示第572号
平成25年3月25日告示第110号
平成27年12月28日告示第534号
平成28年2月1日告示第49号
平成29年6月29日告示第322号
平成30年7月31日告示第441号
平成31年3月31日告示第137号
令和3年3月31日告示第263号
令和4年3月31日告示第207号
令和7年3月29日告示第159号
第1章 障がい者日常生活用具給付事業
(目的)
第1条 障がい者日常生活用具給付事業は、日常生活を営むのに支障がある障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)及び住宅改修費(以下「改修費」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の自立支援と福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる用具の種目及び改修費は、別表の「種目」欄に、対象者は、同表の「障がいの程度及び対象者」に規定する。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は給付の対象者から除くものとする。
2 給付を受けようとする障がい者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の2第2項で定める基準以上であるときは、給付の対象者から除くものとする。
(申請)
第3条 用具の給付を申請しようとする者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号の1)を市長に提出しなければならない。ただし、令第1条で定める特殊の疾病の者は、当該申請書に診断書(様式第1号の3)を添付し、提出しなければならない。
2 改修費の給付を申請しようとする者は、住宅改修費給付申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、令第1条で定める特殊の疾病の者は、当該申請書に診断書(様式第1号の3)を添付し、提出しなければならない。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合は、給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障がい者の用具の使用効果が向上する場合は、再給付することができるものとする。
4 改修費の給付申請は、原則として1回限りとする。
5 排痰補助装置の給付申請は、1か月分のリース料ごとに申請するものとする。
(決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、日常生活用具給付等事業調査書(様式第2号)により、速やかに対象者の身体、介護及び家庭状況等を調査し、用具の給付等の適否または住宅改修費の給付の適否を決定するものとする。
2 市長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号の1)に日常生活用具給付券(様式第4号の1)を添えて、申請者に通知しなければならない。
3 市長は、改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第3号の2)に住宅改修費給付券(様式第4号の2)を添えて、申請者に通知しなければならない。
4 市長は、用具の給付を却下したときは、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号の1)により、申請者に通知しなければならない。
(排泄管理支援用具及び人工内耳用電池の特例)
第5条 排泄管理支援用具及び人工内耳用電池の給付を申請しようとする者は、1回の申請につき6か月分を一括して申請することができるものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき、6か月分の給付券を一括して申請者に交付することができるものとする。
(用具又は改修費の給付)
第6条 用具又は改修費の給付は、用具の製作又は販売若しくは住宅改修を行う業者(以下「業者」という。)に委託して実施するものとする。
2 市長は、用具又は改修費の給付を決定したときは、速やかに業者に通知し、用具又は改修費の給付を行うものとする。
(費用の負担)
第7条 用具又は改修費の給付決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「給付決定障がい者等」という。)は、当該用具又は改修費の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費の支給の例による。
(負担上限月額)
第8条 給付決定を受けた給付決定障がい者等が同一の月に受けた用具又は改修費の給付に要した自己負担額の上限額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(費用の請求)
第9条 用具又は改修費の給付を受託した業者(以下「受託業者」という。)は、当該用具又は改修費の給付に要した額から第7条第2項に規定する自己負担額を控除した額を、市長に請求するものとする。この場合、用具又は改修費の給付に要した額は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
(業者への支払)
第10条 市長は、受託業者から用具又は改修費の給付に係る費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは速やかに支払うものとする。
(事業の実施)
第11条 市長は、用具又は改修費を給付する場合の業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な給付ができるよう、経営規模及び実績、地理的条件、アフターサービスの実施等を十分考慮し決定するものとする。
2 市長は、用具又は改修費の給付の状況を明らかにするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
3 用具又は改修費の給付を受けた者は、当該用具又は住宅を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
4 市長は、用具又は改修費の給付を受けた者が前項の規定に反したときは、当該用具又は改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
5 市長は、虚偽その他不正な手段により用具又は改修費の給付を受けた者があるときは、当該用具又は改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
第2章 点字図書給付事業
(目的)
第12条 点字図書給付事業は、視覚障がい者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第13条 点字図書の給付対象者は、出雲市内に住所を有する者で、主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者(18歳未満の者を含む。)とする。
(給付対象の点字図書)
第14条 給付対象の点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第15条 給付の限度は、給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(給付の実施)
第16条 市長は、給付を受けようとする者(申請者が18歳未満の場合はその保護者。以下「申請者」という。)の申請に基づき、給付対象者として適切であるか確認し、当該申請者を点字図書給付台帳(様式第7号。以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。
(申請)
第17条 申請者は、第3条に規定する日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、出版者に給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第8号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を申請書に添付するものとする。
(点字図書の発行)
第18条 市長は、申請者、出版者等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に送付する。
2 申請者は、市長の証明する当該証明書を出版者に送付し、点字図書の発行を依頼する者とする。
3 出版者は、市長の証明書に基づき、申請のあった点字図書を申請者あて送付するものとする。
(自己負担額)
第19条 点字図書の給付を受けた者(申請者が18歳未満の場合はその保護者。)は、証明書に記載されている自己負担額(一般図書購入価格相当額)を出版者からの請求に基づき、支払うものとする。
(公費負担額)
第20条 市長は、出版者からの請求に基づき、給付台帳と照合の上、公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版者に支払うものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(出雲市点字図書給付事業実施要綱の廃止)
2 出雲市点字図書給付事業実施要綱 (平成17年出雲市告示第78号)は、廃止する。
附 則(平成19年7月1日告示第225号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日告示第304号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第146号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第153号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月1日告示第385号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日告示第572号)
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第110号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第534号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第3号の1、様式第3号の2、様式第5号の1及び様式第5号の2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日告示第49号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日告示第322号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日告示第441号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日告示第137号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第263号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第207号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月29日告示第159号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第9条関係)
別表

様式第1号の1(第3条関係)
日常生活用具給付申請書
申請書

様式第1号の2(第3条関係)
住宅改修費給付申請書

様式第1号の3(第3条関係)
診断書

様式第2号(第4条関係)
調査書(日常生活用具)

様式第3号の1(第4条関係)
日常生活用具給付決定通知書

様式第3号の2(第4条関係)
住宅改修費給付決定通知書

様式第4号の1(第4条関係)
日常生活用具給付券

様式第4号の2(第4条関係)
住宅改修費給付券

様式第5号の1(第4条関係)
日常生活用具給付却下決定通知書

様式第5号の2(第4条関係)
住宅改修費給付却下決定通知書

様式第6号(第11条関係)
日常生活用具給付台帳

様式第7号(第16条関係)
点字図書給付台帳

様式第8号(第17条関係)
点字図書発行証明書