○出雲ゆうプラザの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第138号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲ゆうプラザの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第156号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及びその職務)
第2条 出雲ゆうプラザの管理のため、館長、指導員及び監視員他の必要な職員を置くことができる。
2 前項に定める職員は、以下の業務を行う。
(1) 施設の運営計画に関する業務
(2) 施設及び設備の管理に関する業務
(3) 施設の予算及び経理に関する業務
(4) 施設の使用に関する業務
(5) 施設使用者の安全確保に関する業務
(6) 施設使用者の健康増進に関する業務
(7) 関係機関との連絡調整に関する業務
(8) 施設の広報に関する業務
(9) その他、市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第3条 ゆうプラザを使用しようとする者は、使用料を納付して入場券の交付を受け、入口において改札を受けなければならない。
2 前項の入場券の交付を受けた者は、条例第4条第1項に規定する許可を受けたものとみなす。
[条例第4条第1項]
3 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒むことができる。
(1) 大人(高校生以上の者をいう。以下同じ。)が同伴しない小学校第3学年以下の者
(2) 感染症の疾病があると認められる者
(3) 犬その他の動物を伴う者
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携行する者
(5) めいてい者又はゆうプラザの秩序を乱すおそれがあると認められる者
(6) その他管理上支障があると認められる者
(許可の取消し等)
第5条 市長は、条例第5条の規定により許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、出雲ゆうプラザ使用許可取消等通知書(様式第1号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第5条]
(備品使用料)
第6条 条例別表で市長が別に定める備品使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、出雲ゆうプラザ使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 市長は、前項の申請に基づき減免を決定したときは、出雲ゆうプラザ使用料減免決定通知書(様式第3号)により、使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条 市長は、条例第8条ただし書の規定により、使用者の責めによらない事由により使用することができないと認めるときは、使用料を全額還付するものとする。ただし、その他の事由による場合は、市長が別に定める額を還付するものとする。
[条例第8条]
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲ゆうプラザ使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、出雲ゆうプラザ使用料還付決定通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、施設内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提出を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
(5) 酒気を帯びて遊泳しないこと。
(6) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(7) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可)
第10条 条例第10条に規定する設備等の持込使用の許可を受けようとする者は、使用の申請と同時にその旨を申請して、市長の許可を受けなければならない。
[条例第10条]
(破損等の届出)
第11条 使用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、出雲ゆうプラザ破損等届出書(様式第6号)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、出雲ゆうプラザ破損等賠償額決定通知書兼請求書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。
(指定申請)
第12条 条例第12条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第12条]
2 条例第12条の申請書は、指定管理者指定申請書(様式第8号)とする。
[条例第12条]
3 条例第12条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第12条]
(1) ゆうプラザの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) ゆうプラザの管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、条例第13条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第9号)により通知する。
[条例第13条]
(協定)
第14条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第15条 条例第11条第1項の規定によりゆうプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号、様式第4号及び様式第5号中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第269号)
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この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第299号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第25号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月12日規則第29号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表に規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
ロッカー | 1回 | 1箇所 | 104円 | |
水着・タオル | 1回 | 1セット | 209円 | |
トレーニング機器 | 一般 | 1時間 | 209円 | 出雲ゆうプラザの使用料を支払った者及び会員は、無料とする。なお、小学生の利用は、保護者同伴とする。 |
小中高生 | 1時間 | 104円 |