○出雲市漁港管理条例施行規則
(平成17年出雲市規則第192号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市漁港管理条例(平成17年出雲市条例第226号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)
第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、甲種漁港施設滅失(損傷)届(様式第1号)によるものとする。
[条例第3条第2項]
(指定区域内における承認を要する行為の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとする者は、指定区域における制限行為承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
(1) 一般平面図
(2) 求積図
(3) 工作物の新築又は改築の場合にあっては、建造物の設計書
(4) 土砂の採取又は土地の掘削の場合にあっては、平面図及び横断面図
(指定区域内における承認を要しない行為)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定による指定区域内における承認を要しない行為は、次に掲げるものとする。
[条例第4条第1項]
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設
(2) 船舟、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設
(3) 船舟の巻揚機の仮設
(4) 漁港工事のための仮設物の建設
(危険物等の荷役の許可申請)
第5条 条例第6条第2項の規定により許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条第2項]
(危険物等の種類)
第6条 条例第6条第3項の規定による危険物等の種類は、別表のとおりとする。
(利用の届出)
第7条 条例第10条の規定による届出は、甲種漁港施設利用届(様式第4号)によるものとする。
[条例第10条]
(占用等の許可申請)
第8条 条例第11条第1項の規定により占用等の許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用・工作物(新築、改築、増築、除去)許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 一般平面図
(2) 求積図
(3) 工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとするときは、当該工作物の設計書
(占用等の廃止届等)
第9条 条例第11条第1項の規定により占用等の許可を受けた者は、占用期間が満了する場合又は占用期間内においてその占用等を廃止しようとする場合においては、あらかじめ占用満了(廃止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(入出港届)
第10条 条例第14条の船舟は、入港した漁港又は出港しようとする漁港を根拠地としない船舟であって市長が漁港の管理上必要と認めるものとする。
[条例第14条]
2 前項の船舟は、漁港に入港したとき、又は漁港を出港しようとするときは、入出港届を市長に提出しなければならない。
3 前項の入出港届は、様式第7号によるものとする。
[様式第7号]
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第279号)
|
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第20号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
危険物等の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | (1) 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)
(2) 雷酸煙類(雷こうの類) (3) 起爆の用に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 (4) ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、硝化綿、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルトール、ピクリン酸の類) (5) 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類) (6) 実包、空包、薬筒の類 (7) 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管 (8) 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。) (9) 圧縮ガス類 |
その他の危険物 | (1) 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類
(2) セルロイド (3) 黄リン、赤リン、無水リン酸 (4) カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ (5) リン化カルシウム、カーバイト、生石灰 (6) エーテル、二硫化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トリオール、ソルベントナウサ、アセトン、キシロール、テレビン油 (7) 濃硫酸、濃硝酸 (8) その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発煙試験器を用い、1,013ヘクトパスカルの気圧において35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認められるもの | (1) じんあい
(2) 汚物 (3) 腐敗物 (4) その他衛生上有害と認められるもの |