○出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第166号)
改正
平成19年4月1日規則第19号
平成21年6月29日規則第38号
平成28年3月31日規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第181号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽施設の範囲)
第2条 浄化槽施設は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(以下「浄化槽」という。)並びに流入ますから浄化槽まで及び浄化槽から放流ますまでの間の管路及びますを含む施設とする。
(浄化槽施設の設置申請)
第3条 住宅所有者は、条例第4条第1項の規定により、浄化槽施設の設置の申請をしようとするときは、浄化槽施設設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 付近の見取図(方位、道路及び目標となる地所を表示したもの)
(2) 排水設備の計画平面図(浄化槽の設置場所を表示したもの)及び縦断面図
(浄化槽施設設置の決定通知)
第4条 条例第4条第2項に規定する浄化槽施設の設置の可否の通知は、浄化槽施設設置決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(浄化槽施設の設置完了通知)
第5条 条例第6条に規定する浄化槽施設の設置完了の通知は、浄化槽施設設置完了通知書(様式第3号)によるものとする。
(排水設備の確認申請)
第6条 条例第8条に規定する排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、当該工事の着手予定日の2週間前までに、浄化槽施設排水設備新設等確認申請書(様式第4号。以下「確認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、確認申請書により、排水設備の新設等を確認したときは、浄化槽施設排水設備新設等確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(排水設備設置基準)
第7条 条例第8条に規定する規則で定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備は、汚水が円滑に排除され、かつ、雨水等が流入しない構造であること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有するものとすること。
(3) 排水管の内径は、75ミリメートル以上100ミリメートル以下とし、勾配については、やむを得ない場合を除き100分の1以上とし、流下能力のあるものとすること。
(4) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。
(5) 炊事場、浴場その他固形物又は管の流通を妨げる物を排出するおそれのある排出口には、格子又は網を取り付けること。
(6) その他浄化槽施設の機能を妨げない構造とすること。
(軽微な変更)
第8条 条例第8条ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更であって、次に掲げる工事をいう。
(1) ますのふたの取替工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(排水設備工事の完了届)
第9条 条例第10条の規定による排水設備工事の完了の届出は、浄化槽施設排水設備工事完了届(様式第6号)によるものとする。
2 市長は、条例第10条に規定する検査に合格した者に浄化槽施設排水設備検査済証(様式第7号)を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第10条 条例第11条第1号に規定する浄化槽施設の使用開始、休止等に係る届出は、施設使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第8号)によるものとする。
2 条例第11条第2号に規定する住宅所有者又は使用者の氏名又は住所の変更の届出は、住宅所有者等変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(浄化槽の譲渡)
第11条 条例第15条の規定による浄化槽の譲渡をしようとするものは、浄化槽譲渡申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、合併処理浄化槽設置整備事業による補助金の交付を受けた浄化槽は、設置の翌年度から7年以上経過したものを譲渡することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、浄化槽譲渡決定通知書(様式第11号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までの期間に限り、平田市浄化槽整備推進事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年平田市規則第3号)第13条の規定は、なお効力を有する。
附 則(平成19年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第166号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、それぞれにこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年6月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第92号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
浄化槽施設設置申請書

様式第2号(第4条関係)
浄化槽施設設置決定通知書

様式第3号(第5条関係)
浄化槽施設設置完了通知書

様式第4号(第6条関係)
浄化槽施設排水設備新設等確認申請書

様式第5号(第6条関係)
浄化槽施設排水設備新設等確認通知書

様式第6号(第9条関係)
浄化槽施設排水設備工事完了届

様式第7号(第9条関係)
浄化槽施設排水設備検査済証

様式第8号(第10条関係)
施設使用(開始・休止・廃止・再開)届出書

様式第9号(第10条関係)
住宅所有者等変更届出書

様式第10号(第11条関係)
浄化槽施設譲渡申請書

様式第11号(第11条関係)
浄化槽施設譲渡決定通知書