○出雲市教育委員会事務処理規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市教育委員会における事務処理の基本的事項並びに文書及び公印の取扱いについて定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 事務処理に当たっては、適正かつ迅速に行い、常にその能率の向上を図らなければならない。
(定義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、出雲市文書管理規則(平成17年出雲市規則第17号)及び出雲市公印規則(平成17年出雲市規則第18号)の例による。
(文書)
第2条の3 文書の取扱い及び事務処理に関しては、出雲市文書管理規則の規定を準用する。
2 文書は、文書管理システムを用いて管理しなければならない。
(文書の取扱いに必要な書式)
第3条 文書の取扱いに必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 簿冊
ア 令達番号簿(様式第1号)
イ 文書整理簿(様式第2号)
ウ 議案番号簿(様式第3号)
(2) 用紙
ア 起案書(様式第4号)
イ 供覧書(様式第5号)
(3) 印
ア 受付印(様式第6号)
(公文の種類)
第4条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 告示 管内一般又はその一部に公示するもの
(3) 訓令
ア 訓令(甲) 職員に対し指揮命令するもの
イ 訓令(乙) 職員に対し指揮命令するもので公表しないもの
ウ 内訓 機密に属する事項を職員に対し命令するもの
(4) 指令 公署その他のものに対して(許可、認可、申請、願、届及び上申)処分の意志を表示するもの
(5) 辞令 職員の任免等を行うもの
(6) 通達 所属職員に対し一定の事項を指示するもの
(7) その他 通知、報告、照会、回答、進達、副申、願、届等
(記号及び番号)
第5条 公文には、前条第5号に規定するもの以外は、次の各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、第3号に該当するもののうち軽易なものについては、この限りでない。
(1) 規則、告示及び訓令(甲)には、その区分に従い暦年及び出雲市教育委員会名を冠し、令達番号簿により一連番号を付けること。
(2) 訓令(乙)及び指令には、各課の頭文字(以下「記号」という。)にその区分に従い「訓」又は「指令」の字を冠し、文書整理簿により番号を付けること。
(3) 内訓には、出雲市教育委員会名を冠しないで第1号に準じて取り扱うこと。
(4) 議案には、「議」の文字を冠し、議案番号簿により一連番号を付けること。
(5) 前各号以外のものは、記号をつけ、秘文書にあっては記号に「秘」の字を冠するものとし、番号はその記号の区分により、文書整理簿によりつけること。
2 内部文書については、「事務連絡」とし、対外文書のうち軽易なものは「号外」とすることができる。
(公印)
第5条の2 公印の取扱い及び事務処理に関しては、出雲市公印規則の規定を準用する。
[出雲市公印規則]
(公印の種類等)
第6条 教育委員会、教育長、学校(園)及び学校(園)長の公印を次のとおり定める。
(1) 教育委員会印
寸法 | 方形3.3センチメートル |
文字 | 出雲市教育委員会印 |
(2) 教育委員会印(表彰状及び感謝状用)
寸法 | 方形4.2センチメートル |
文字 | 出雲市教育委員会印 |
(3) 教育委員会印(出雲科学館施設使用許可用)
寸法 | 方形2.0センチメートル |
文字 | 出雲市教育委員会印 |
(4) 教育委員会印(就学援助認定用)
寸法 | 方形2.1センチメートル |
文字 | 島根県出雲市教育委員会印 |
(5) 教育委員会印(電子的処理用)
寸法 | 方形3.3センチメートル |
文字 | 島根県出雲市教育委員会印 |
(6) 教育長印
寸法 | 方形2.3センチメートル |
文字 | 出雲市教育委員会教育長之印 |
(7) 教育長印(表彰状用)
寸法 | 方形3.3センチメートル |
文字 | 出雲市教育委員会教育長印 |
(8) 学校(園)印(卒業(修了)証書用)
寸法 | 方形3.6センチメートル |
文字 | 島根県出雲市立○○学校之印 |
島根県出雲市立○○幼稚園之印 |
(9) 学校(園)長印
寸法 | 方形1.8センチメートル |
文字 | 島根県出雲市立○○学校長之印 |
島根県出雲市立○○幼稚園長之印 |
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 合併の期日前に各市町で保管及び保存している文書については、合併前の出雲市教育委員会事務処理規則(昭和34年出雲市教育委員会規則第25号)、平田市教育委員会事務局処務規程(昭和42年平田市教育委員会訓令(甲)第1号)、佐田町教育委員会事務局処務規程(昭和62年佐田町教育委員会規程第1号)、多伎町文書整理保存規程(平成14年多伎町規程第7号)、湖陵町教育委員会事務局事務処理規程(昭和56年湖陵町教育委員会規程第1号)及び大社町教育委員会事務局処務規程(昭和51年平田市教育委員会訓令第1号)による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の期日前に斐川町教育委員会で保管及び保存している文書については、編入前の斐川町教育委員会事務局処務規則(昭和31年斐川町教育委員会規則第14号)による。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第9号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第14号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日教育委員会規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の第6条の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日教育委員会規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日教育委員会規則第6号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、次の各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中出雲市教育委員会基本規則別表の改正規定、第4条中出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 前号に定めるもの以外 令和3年8月1日
附 則(令和6年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。