○出雲市立図書館及び出雲市立平田学習館管理運営規則
(平成18年出雲市教育委員会規則第4号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立図書館及び出雲市立平田学習館設置条例(平成17年出雲市条例第405号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、出雲市立出雲中央図書館(以下「出雲中央図書館」という。)、出雲市立平田図書館、出雲市立佐田図書館、出雲市立海辺の多伎図書館、出雲市立湖陵図書館、出雲市立大社図書館、出雲市立ひかわ図書館及び出雲市立平田学習館(以下「学習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 出雲中央図書館長は、図書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 図書館に勤務する職員は、上司の命を受け、図書館の業務に従事する。
(業務)
第3条 図書館の業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館協議会に関すること。
(2) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び廃棄に関すること。
(3) 寄贈及び寄託資料の受入れ及び保管に関すること。
(4) 読書会等の企画並びに開催に関すること。
(5) 読書資料の発行に関すること。
(6) 他の図書館、学校、地区コミュニティセンター等の関係機関との連絡、協力及び資料の相互貸借に関すること。
(7) 資料の利用、参考調査及び相談業務に関すること。
(8) 移動図書館に関すること。
(9) 読書の普及及び援助に関すること。
(10) 視聴覚教育教材及び機材の利用に関すること。
(11) 図書館関係団体に関すること。
(12) 図書館の施設、設備、備品等の使用に関すること。
(13) その他図書館業務に関すること。
(図書館内の規律)
第4条 図書館内で資料を利用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で利用しないこと。
(2) 大声での会話や放歌等、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外においては喫煙飲食等をしないこと。
(図書館外における利用)
第5条 図書館外(以下「館外」という。)において資料を利用しようとする者は、利用者カードの交付を受け、これを提示しなければならない。
2 利用者カードの有効期間は、個人貸出しについては、発効日から起算して2年とし、団体貸出しについては、発効日からその日の属する会計年度の末日までとする。
3 利用者カードは、更新の申請により、有効期間を延長することができる。
(利用者カードの紛失)
第6条 利用者カードを紛失したとき、又は内容に変更があった場合には、速やかにこれを届け出なければならない。
2 利用者カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(個人貸出しの点数及び期間)
第7条 資料の個人貸出しの点数は、全館を通じて合計20点以内(うち視聴覚資料は5点以内)とし、貸出期間は2週間以内(視聴覚資料は1週間以内)とする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、これを別に指定することができる。
(配送貸出し)
第8条 来館が困難で、次の各号のいずれかに該当する者が館外貸出しを申し出たときは、資料の配送貸出しをすることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に定める要介護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、館長が特に必要と認める者
2 前項の規定に基づく配送貸出しに要する費用のうち、発送については図書館が、返送については利用者が負担するものとする。
3 配送貸出しの貸出期間は、3週間以内とする。
(個人貸出資料の返納)
第9条 資料の返納は、その期限が休館日に当たるときは、その翌日とする。
(利用の停止)
第10条 資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間資料の利用を停止することができる。
(団体利用の範囲)
第11条 市内に所在する次の各号のいずれかに該当する団体には、団体貸出しを行うことができる。
(1) 学校教育関係
(2) 地区コミュニティセンター
(3) 社会教育団体
(4) 社会福祉団体
(5) その他館長が必要と認めた団体
(団体の利用)
第12条 団体貸出しを受けようとする団体は、次の事項を記載した文書を提出して館長の承認を受けなければならない。
(1) 団体の名称
(2) 団体の所在地
(3) 団体の主たる目的
(4) 団体の構成人員
(5) 団体の責任者及び連絡先の住所、氏名、電話番号
(団体貸出しの点数及び期間)
第13条 資料の団体貸出しの点数は、1団体につき全館を通じて合計100点以内とし、貸出期間は1月以内とする。ただし、小中学校に貸出す場合は1学級を単位とし40点以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要があると認めるときは、これを別に指定することができる。
(団体貸出資料の返納)
第14条 団体貸出しにおける資料の返納については、第9条の規定を準用する。
[第9条]
(寄贈及び寄託の方法)
第15条 図書館へ資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料の種類、表題、員数、住所、氏名を記入した目録とともに図書館に提出するものとする。
(寄贈及び寄託)
第16条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受け、図書館業務の利用に供することができる。
2 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、図書館が負担することができる。
3 寄託資料は、他の所蔵の資料と同等に取り扱う。ただし、不可抗力の要因により汚損し、又は亡失した場合は、その責任を負わない。
(任務)
第17条 出雲市立図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館奉仕について、館長に意見を述べることができる。
(会長及び副会長)
第18条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の会議(以下「会議」という。)を運営する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第19条 会議は、定例会を年1回とし、必要に応じて臨時会を開く。
2 会議は、会長が招集する。
3 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
(事務の処理)
第20条 協議会の事務は、出雲中央図書館が処理する。
(図書館施設等使用許可)
第21条 条例第12条第1項の規定により、図書館の施設、設備、備品等(以下「図書館施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、図書館施設等使用許可申請書(様式第1号)を出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請を許可したときは、図書館施設等使用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。
3 図書館施設等の使用時間は、条例第5条に規定する休館日を除き、条例第6条に規定する図書館の開館時間内とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(図書館施設等使用許可の変更)
第22条 図書館施設等の使用許可を受けた者(以下「図書館使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更又は取消ししようとするときは、図書館施設等使用変更許可申請書(様式第3号)に前条の使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、変更又は取消しを許可したときは、当該使用許可書に変更又は取消しに係る事項を記載して返付するものとする。
(図書館施設等使用料の減免)
第23条 市長は、条例第19条の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減免することができる。
[条例第19条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者(以下「障がい者等」という。)が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 障がい者等の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、障がい者等が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 市の機関が事業等で使用する場合 全額免除
(4) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校が教育上の目的で使用する場合 全額免除
(5) 読書活動の普及・啓発に関する使用の場合 全額免除
(6) 図書館活動の活性化に資する使用の場合 全額免除
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 図書館施設等使用料の減免を受けようとする者は、図書館施設等使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき減免を決定したときは、図書館施設等使用料減免決定通知書(様式第5号)により、当該使用者に通知するものとする。
(図書館施設等使用料の還付)
第24条 条例第20条ただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、図書館施設等使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第20条]
2 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、図書館施設等使用料還付決定通知書(様式第7号)により当該使用者に通知するものとする。
(学習館施設等使用許可)
第25条 条例第12条第1項の規定により、学習館の施設、設備、備品等(以下「学習館施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、学習館施設等使用許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請を許可したときは、学習館施設等使用(変更)許可書(様式第9号)を交付するものとする。
(学習館施設等使用許可の変更)
第26条 学習館施設等の使用許可を受けた者(以下「学習館使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更又は取消ししようとするときは、学習館施設等使用変更許可申請書(様式第10号)に前条の使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、変更又は取消しを許可したときは、当該使用許可書に変更又は取消しに係る事項を記載して返付するものとする。
(学習館施設等使用料の減免)
第27条 市長は、条例第19条の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、学習館施設等使用料を減免することができる。
[条例第19条]
(1) 障がい者等が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校又は大学(以下「学校等」という。)が主催して、乳幼児、児童、生徒又は学生のために教育的、文化的な催物を行う場合(視聴覚ホールを使用する場合に限る。以下第5号から第7号までの各号において同じ。) 当該使用料の5割相当額
(5) 学校等が児童、生徒及び学生のために練習で使用する場合 当該使用料の5割相当額
(6) 国、地方公共団体又は公共的団体が行う慈善事業であって、その純益の全部を善意の目的に使用する場合 当該使用料の3割相当額
(7) 市内の文化協会、当該加盟団体及び出雲市芸術文化活動団体支援補助金交付要綱(平成24年出雲市告示第235号)第2条に規定する補助要件を満たす団体が主催して、文化的な催物を行う場合 当該使用料の3割相当額
(8) 芸術文化活動や文化振興を目的とする市内の個人又は団体が入場料等を徴収して催事を行う場合(入場料等の額が、1,000円以下かつ非営利目的で施設を使用する場合に限る。) 入場料等加算額の全額免除
(9) 出雲総合芸術文化祭事業計画検討委員会及び出雲芸術アカデミー企画会が作成する事業計画に基づき事業を行う場合 入場料等加算額の全額免除
(10) 地区災害対策本部や自治協会等の自主防災組織が防災訓練を実施する場合 全額免除
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 学習館施設等使用料の減免を受けようとする者は、学習館施設等使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき減免を決定したときは、学習館施設等使用料減免決定通知書(様式第12号)により、当該使用者に通知するものとする。
(学習館施設等使用料の還付)
第28条 条例第20条ただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、学習館施設等使用料還付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
[条例第20条]
2 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、学習館施設等使用料還付決定通知書(様式第14号)により当該使用者に通知するものとする。
(学習館使用者の遵守事項)
第29条 学習館使用者は、学習館施設等の使用について次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(3) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(使用許可の取消等)
第30条 教育委員会は、条例第13条第2項の規定により使用許可に付した条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すときは、図書館施設等・学習館施設等使用許可取消等通知書(様式第15号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(損傷等の届出)
第31条 図書館施設等又は学習館施設等の使用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(公の出版物の提出)
第32条 市の機関及び学校は、出雲中央図書館に対して一般公衆に対する広報の用に供される刊行物その他の資料を8部提供しなければならない。
(指定申請)
第33条 条例第23条に規定する指定の申請は、教育委員会が定める期間内に行わなければならない。
[条例第23条]
2 条例第23条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第16号)とする。
[条例第23条]
3 条例第23条に規定する事業計画書その他市長が定める書類は、事業計画書(様式第17号)のほか、次に掲げるものとする。
[条例第23条]
(1) 図書館又は学習館に関する業務の収支予算書(様式第18号)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずる書類
(3) 法人にあっては、登記簿の謄本
(4) 役員名簿
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) 提出書類のうち、該当がないものについての申立書(様式第19号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第34条 教育委員会は、条例第24条の規定による指定をしたときは、指定された者に対し、指定管理者指定書(様式第20号)により通知するものとする。
[条例第24条]
(協定)
第35条 指定管理者は、教育委員会と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第36条 条例第22条第1項の規定により指定管理者が、条例第25条第2号に規定する図書館の運営業務の全部を行う場合は、第2条の適用を除外する。
2 指定管理者が、条例第25条第3号及び同第4号に規定する業務を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 第21条、第22条、第25条及び第26条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(2) 第23条、第24条、第27条及び第28条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(3) 様式第1号から様式第3号まで及び様式第8号から様式第10号までの様式中「出雲市教育委員会」とあるのは、「当該施設指定管理者」と読み替えるものとする。
(4) 様式第4号から様式第7号まで及び様式第11号から様式第14号までの様式中「出雲市長」とあるのは、「当該施設指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(廃止規則)
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 出雲市立図書館管理運営規則(平成17年出雲市教育委員会規則第38号)
(2) 出雲市立大社図書館管理運営規則(平成17年出雲市教育委員会規則第40号)
(3) 出雲市立平田学習館管理運営規則(平成17年出雲市教育委員会規則第41号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月28日教育委員会規則第14号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規定により貸出しをしている資料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月27日教育委員会規則第12号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日教育委員会規則第12号)
|
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年2月17日教育委員会規則第1号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の出雲市立図書館及び出雲市立平田学習館管理運営規則の規定により貸出しをしている資料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第6号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第9号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、編入前の斐川町立図書館の管理運営に関する規則(平成15年斐川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第13号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用(平成27年3月25日以後に使用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月23日教育委員会規則第9号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月17日教育委員会規則第12号)
|
この規則は、令和2年4月20日から施行する。
附 則(令和2年11月21日教育委員会規則第17号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。