○出雲市建設工事低入札価格調査制度実施要領
(平成19年出雲市告示第234号)
改正
平成20年4月1日告示第117号
平成21年4月1日告示第134号
平成21年6月30日告示第279号
平成21年12月22日告示第487号
平成22年3月31日告示第148号
平成27年3月31日告示第238号
平成28年3月31日告示第155号
平成31年3月20日告示第147号
平成31年3月25日告示第40号
令和2年3月31日告示第103号
令和3年3月31日告示第218号
令和3年7月30日告示第442号
令和4年3月10日告示第80号
令和4年3月31日告示第140号
令和5年3月31日告示第224号
(趣旨)
第1条 この要領は、出雲市の発注する建設工事に係る入札について低入札価格調査制度を実施するにあたり必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定するための調査をいう。
(2) 調査基準価格 低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。
(3) 低価格入札者 調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。
(適用対象工事)
第3条 この要領は、出雲市の発注する競争入札による建設工事のうち請負対象額5,000万円以上の工事及び総合評価方式により発注する工事(以下「適用対象工事」という。)に適用する。
(調査基準価格の決定)
第4条 調査基準価格は、別に定める算定式により、対象工事の請負対象額の100分の80から100分の92を目途として決定し、予定価格調書に記載するものとする。
(最低制限価格の適用除外)
第5条 適用対象工事に係る競争入札については、最低制限価格を設けないものとする。
(入札に参加しようとする者への通知)
第6条 適用対象工事に係る入札説明書、入札公告、掲示及び指名通知書には次の事項を記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法。
(3) 低価格入札者は、必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 低価格入札者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。
(5) 低価格入札者は、第10条に定める資料の提出を要すること。
(6) 低価格入札者との契約に係る措置に関すること。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者に対して落札決定の保留を宣言するとともに、調査の上後日落札者を決定すること、及び落札の決定をしたときは入札者に通知又は連絡することを告げて入札を終了するものとする。
(入札価格の内訳書の徴取)
第8条 入札執行者は、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、低価格入札者全員から入札価格の内訳書を徴するものとする。ただし、入札時に工事費内訳書が提出された場合で、入札執行者が必要ないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の内訳書は、入札執行日の翌日までに提出するものとし、期限までに提出しない者は失格とする。
3 前項の期限については、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第2条の規定を適用する。
(数値的判断基準及び価格失格基準)
第9条 入札執行者は、前条第1項の内訳書(同項ただし書の工事費内訳書を含む。以下、「入札価格内訳書」という)に基づき、次の各号のいずれにも適合するかどうかを確認し、適合しない低価格入札者は、失格とする。
(1) 別表1に掲げる数値的判断基準の各項目を全て満たすこと。
(2) 入札価格が価格失格基準(調査基準価格の97パーセント)以上であること。(総合評価方式により発注する工事に限る。)
2 入札執行者は、前項の確認の結果を、調査基準価格を下回る入札が行われた工事を主管する課長(以下「主管課長」という。)及び設計を担当した課長(以下「設計担当課長」という。)に入札価格内訳書を添えて報告するものとする。
(調査資料の提出)
第10条 入札執行者は、別表1に掲げる基準に適合する低価格入札者があった場合は、その全員から次の各号に掲げる資料を徴取し、設計担当課長へ送付するものとする。
(1) 島根県公共工事共通仕様書に定める施工計画書
(2) 当該価格で入札した理由(様式第1号)
(3) 工事費内訳書に係る、共通仮設費(率分)積算内訳書(様式第2号)
(4) 工事費内訳書に係る、現場管理費の積算内訳書(様式第3号)
(5) 工事費内訳書に係る、一般管理費の積算内訳書(様式第4号)
(6) 手持ち工事の状況(様式第5号)
(7) 配置予定技術者名簿(様式第6号)
(8) 対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(様式第7号)
(9) 手持ち資材の状況(様式第8号)
(10) 資材購入先一覧(様式第9号)
(11) 手持ち機械の状況(様式第10号)
(12) 機械リース元一覧(様式第11号)
(13) 労務者の確保計画(様式第12号)
(14) 施工体制台帳
(15) 下請予定業者等一覧表(様式第13号)
(16) 過去2年間に受注し、施工した工事名、成績評定点及び発注者名(様式第14号)
2 前項の資料は、入札執行日の翌日から3日以内で入札執行者の定める日までに入札執行者へ提出するものとし、期限までに提出しない者は失格とする。
3 前項の期間については、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に定める休日を除くものとする。
4 提出された各資料については、提出期限後の差し替え及び再提出を認めないものとする。
5 設計担当課長は、提出された各資料について記載内容の審査を行う。記載内容に不備がある場合については、第12条により委員会に諮り、形式審査による失格とする。
(重点調査の実施)
第11条 前条第5項の審査を満たし、かつ、第9条の数値的判断基準に適合した場合、設計担当課長は、低価格入札者について、次の各号(以下「失格基準」という。)に該当するか否かの調査を実施するものとする。
(1) 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる。
(2) 低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる。
2 設計担当課長は、工事費内訳書について請負対象額の内訳と比較し、低入札価格調査表(様式第15号)をまとめるにあたり必要となる事項等について、前条第1項の資料を参考にし次の各号に留意しながらヒアリング等必要な調査を行いその理由を明らかにするものとする。
(1) 対象工事付近における手持ち工事の状況
(2) 対象工事に関連する手持ち工事の状況
(3) 対象工事箇所と低価格入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)
(4) 手持資材の状況
(5) 資材購入先及び購入先と低価格入札者との関係
(6) 手持機械数の状況
(7) 労務者の具体的供給見通し
(8) 契約対象工事における第1 次下請け契約予定者名及びその契約予定金額
(9) その他工事の特殊性等により必要と認められる事項
3 前項の調査を行っても、なお疑問の残る入札価格については、低価格入札者に関して、さらに次の内容を調査するものとする。
(1) 経営状況(取引金融機関及び保証会社等への照会)
(2) 信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況)
(3) その他必要な事項
(委員会の審議)
第12条 設計担当課長は、前条の調査結果を低入札価格調査表(様式第15号及び第15号の2)及び入札価格内訳書を添えて、出雲市公共工事低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)に審議を依頼するものとする。
2 調査委員会は、低価格入札者が前条第1項に規定する失格基準に該当するか否かを審議するものとする。
3 調査委員会は別表2に掲げる者で組織する。
(落札者の決定等)
第13条 入札執行者は、前条第2項の審議結果において、低価格入札者が失格基準に該当しないと判断された場合はその者を落札者(総合評価方式を適用する場合は落札候補者)と決定するものとし、低価格入札者が失格基準に該当するとされた場合はその者を落札者又は落札候補者としないものとする。
2 入札執行者は、前項により低価格入札者を落札者又は落札候補者としないこととした場合は、低価格入札者の次に最低の価格をもって入札をした者又は評価値の高い者(以下「次順位者」という。)を落札者又は落札候補者とする。
3 次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、次順位者について第8条から第12 条の規定を準用し、調査を行い調査委員会に付議するものとし、その結果により前2 項に基づき落札者又は落札候補者とするか否かの決定を行うものとする。なお、これによっても落札者又は落札候補者が決定しない場合は、以下順次前項及び本項を適用し落札者又は落札候補者を決定する。
4 入札執行者は、落札者を決定したときは、その結果を入札者に通知するものとする。なお、総合評価方式を適用する場合は、出雲市建設工事総合評価方式実施要領(平成19年出雲市告示第233号)による。
(入札結果等の公表)
第14条 低入札価格調査を実施した工事に係る入札結果の公表に際しては、閲覧に供する入札調書の写しの適用欄に「低入札価格調査対象工事」と記載するものとする。
2 第11条に規定する重点調査を実施した工事については、契約締結後、低入札価格調査の概要(様式第16号)により調査結果をホームページにおいて公表する。
(監督体制の強化等)
第15条 適用対象工事の請負者が低価格入札者であった場合は、設計担当課長は次の措置をとるものとする。
(1) 施工体制台帳の内容聴取
施工体制台帳の提出に際し、必要に応じて、請負者の支店長、営業所長等からその内容の聴取を行う。
(2) 施工計画書の内容の聴取
施工計画書の提出に際し、必要に応じて、請負者の支店長、営業所長等からその内容の聴取を行う。
(3) 重点的な監督業務の実施
監督職員に対し、監督業務における段階確認、施工の検査等を実施するにあたっては立会することを原則として入念に行わせるものとする。
また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行わせるものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人から詳細に聴取させる。
(4) 労働安全部局との連携
安全施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行うものとする。
(5) 中間検査の実施請負額が5千万円以上の工事にあっては工期中2回、5千万円未満の工事にあっては工期中1回の中間検査を実施する。
(6) 下請業者へ適正な支払確認等のための立入調査
下請業者を含め、下請契約の締結状況、下請代金の支払状況について立入調査を実施するとともに、改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を実施するよう、関係官庁に要請する。
(低価格入札者との契約等に係る措置)
第16条 第13条の規定により落札者と決定された低価格入札者と契約を締結しようとする場合は、落札者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。
(1) 請負代金額の100分の30以上の契約保証金を納付すること(落札者が特別共同企業体の場合を含む。)
(2) 前金払の金額を請負代金の10分の2以内とする。
(3) 専任の監理技術者等の配置が義務づけられている工事においては、当該技術者が現場代理人を兼務することを認めないものとする。
(4) 専任の監理技術者等の配置が義務づけられている工事においては、配置予定技術者のほか同等の要件を満たす技術者を1名現場に専任(当該工事の現場代理人、他の工事との兼務は認めない。)で配置(落札者が特別共同企業体の場合は、代表者に対してのみ求めるものとする。)するものとする。なお、増員する技術者は、引き続き3か月以上の恒常的な雇用関係にある者であるものとする。
(5) 現場専任での技術者配置を要しない工事についても、本条第3号及び第4号の規定を準用するものとする。
(6) 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合に、発注者が受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる期間(以下「契約不適合責任期間」という。)は、4年とする。
(7) 契約不適合責任期間中は、市長が別に定めるところにより受注者において年1回現場調査を行い、発注者に報告するものとする。
(8) 下請負契約は、相互に契約書を交わすものとする。
(9) 配置予定技術者及び増員する技術者に特例監理技術者を配置することは認めないものとする。
(入札参加資格の制限)
第17条 完成した低入札価格調査対象工事の工事成績評定点が70点未満である者は、次の各号に定める期間、入札に参加することができない。
(1) 当該工事成績評定通知日が工事完成年度である場合は、その通知日の属する年度及び翌年度
(2) 当該工事成績評定通知日が工事完成年度の翌年度以降となった場合は、その通知日の属する年度
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第117号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第134号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日告示第279号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日告示第487号)
この要領は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第103号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第218号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日告示第80号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第140号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
数値的判断基準
項 目判断基準
直接経費(直接工事費と共通仮設費積み上げ分の合計)低価格入札者の設計金額(直接経費、以下同じ。)が市の設計金額の85%以上であること。
共通仮設費定率分低価格入札者の設計金額(共通仮設費定率分、以下同じ。)が、市の設計金額の70%以上であること。
現場管理費低価格入札者の設計した現場管理費が、市の設計金額の70%以上であること。
一般管理費低価格入札者の設計した一般管理費が、市の設計金額の30%以上であること。
別表2(第12条関係)
工事主管部局名出雲市公共工事低入札価格調査委員会 委員
全部局副市長(委員長)
当該工事の設計を担当する課を所管する部長級の者(副委員長)
財政部長
総合政策部主管課長、道路建設課長、道路河川維持課長及び建築住宅課長
総務部
防災安全部
財政部
健康福祉部
子ども未来部
市民文化部
商工振興部
観光交流部
環境エネルギー部
農林水産部
都市建設部主管課長、道路建設課長、道路河川維持課長、都市計画課長及び建築住宅課長
教育委員会主管課長、道路建設課長、道路河川維持課長、教育施設課長及び建築住宅課長
消防本部主管課長、道路建設課長、道路河川維持課長及び建築住宅課長
総合医療センター
様式第1号(第10条関係)
当該価格で入札した理由

様式第2号(第10条関係)
共通仮設費(率分)積算内訳書

様式第3号(第10条関係)
現場管理費の積算内訳書

様式第4号(第10条関係)
一般管理費の積算内訳書

様式第5号(第10条関係)
手持ち工事の状況

様式第6号(第10条関係)
配置予定技術者名簿

様式第7号(第10条関係)
対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連

様式第8号(第10条関係)
手持ち資材の状況

様式第9号(第10条関係)
資材購入先一覧

様式第10号(第10条関係)
手持ち機械の状況

様式第11号(第10条関係)
機械リース元一覧

様式第12号(第10条関係)
労務者の確保計画

様式第13号(第10条関係)
下請予定業者等一覧表

様式第14号(第10条関係)
過去2年間に受注し、施工した工事名、成績評定点及び発注者名

様式第15号(第12条関係)
低入札価格調査表

様式第15号の2(第12条関係)

様式第16号(第14条関係)
低入札価格調査の概要