○出雲市畜産経営維持緊急支援資金貸与規則
(平成20年出雲市規則第58号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、世界的な穀物高騰の影響を受け、市内の畜産農家の畜産経営を圧迫していることから、畜産農家の経営継続への意欲醸成、畜産経営規模の縮小を抑制するため、畜産経営維持緊急支援資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 畜産農家 市内に住所を有し、和牛繁殖牛、肥育牛、乳用牛又は採卵鶏を飼育している者をいう。
(2) 家畜飼養頭数 畜産農家が畜産経営を行ううえで飼育している和牛繁殖牛、肥育牛、乳用牛及び採卵鶏の数をいう。
(貸与対象者)
第3条 資金の貸与対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する畜産農家
(2) 貸与した日から3年間以上、貸与前の家畜飼養頭数を維持する意思のある者
(貸与期間)
第4条 資金を貸与する期間は、市長が最初に貸与を決定した日の属する月から3年以内とする。
(貸与金額及び利息)
第5条 貸与する資金の金額は、養鶏以外のものにあっては貸与を行う直近の家畜共済台帳(個体整理簿)に記載されている頭数に、養鶏にあっては飼養羽数が証明できる書類に記載されている羽数に別表第1の単価を乗じて得た額とする。
[別表第1]
2 貸与金額の上限は、畜産農家1戸あたり100万円とする。
3 貸与する資金は、無利息とする。
(貸与の方法)
第6条 市長は、貸与する資金の全額を一括して貸与する。
(貸与の申請)
第7条 資金の貸与を受けようとする貸与対象者(以下「申請者」という。)は、畜産経営維持緊急支援資金貸与申請書(様式第1号)及び個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請者に係る家畜飼養頭数等を審査し、貸与を行うことが相当であると認めた場合は、貸与の決定を行う。
2 市長は、前項の規定により貸与する決定を行ったときは、畜産経営維持緊急支援資金貸与決定通知書(様式第3号)を当該申請者に通知する。また、貸与をしない決定を行ったときには、その旨を畜産経営維持緊急支援資金不貸与決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。
(資金の請求)
第9条 前条の貸与決定通知書を受理した申請者(以下「借受決定者」という。)は、畜産経営維持緊急支援資金貸与請求書(様式第5号)を貸与決定通知書を受領した日から1か月以内に市長に提出しなければならない。
(資金の貸与及び借用証書等)
第10条 市長は、前条の貸与請求書を受理したときは、畜産経営維持緊急支援資金借用証書(様式第6号)と引換えに資金を貸与する。
2 前項の借用証書には、連帯保証人1名を定めるものとする。
3 市長は、資金の貸与を行ったときは、畜産経営維持緊急支援資金貸与台帳(様式第7号)を作成し、借受決定者に送付する。
(償還期間等)
第11条 資金の償還の期間、方法及び期日は、次の表のとおりとする。ただし、償還期間は、市長が資金の貸与を行った日から起算する。
償 還 期 間 | 償 還 方 法 | 元利償還期日 |
6年以内(3年以内の据置期間を含む。) | 元金均等年賦償還 | 毎年3月1日。ただし、当日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日とする。 |
(家畜飼養頭数報告)
第12条 資金の貸与を受けた借受決定者(以下「借受者」という。)は、資金の貸与を受けた日から資金の返還の債務がなくなるまでの間、毎年度4月30日までに、家畜飼養頭数報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(飼養状況届出)
第13条 借受者(借受者が死亡した場合は、その相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに飼養状況届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受者及び連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 借受者が市内において畜産経営を中止又は廃止したとき。
(3) 借受者が死亡したとき。
(繰上償還)
第14条 借受者は、前条第2号に該当するとき(疾病、負傷その他やむを得ない事由により、畜産経営の継続ができなくなった場合を除く。)は、資金の全部を繰上償還しなければならない。
2 前項の規定により資金を繰上償還しなければならない借受者は、その事由が生じた日から起算して1か月以内に畜産経営維持緊急支援資金繰上償還明細書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定による繰上償還は、資金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内に行わなければならない。
(延滞金)
第15条 借受者は、正当な理由がなく資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から支払の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。ただし、その金額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(返還の免除)
第16条 市長は、別表第2に定める基準により、債務の全部又は一部を免除することができる。
[別表第2]
2 前項の規定により債務の免除を受けようとする借受者(借受者が死亡した場合は、その相続人。以下本条において同じ。)は、畜産経営維持緊急支援資金返還免除申請書(様式第11号)に家畜飼養頭数報告書(様式第8号)を添付して、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、当該債務の免除にかかる事由を審査し、債務を免除するに相当と認めた場合は、債務を免除する。
4 市長は、前項の規定により免除する決定を行ったときは、畜産経営維持緊急支援資金返還免除通知書(様式第12号)を当該借受者に通知する。また、免除をしない決定を行ったときには、その旨を畜産経営維持緊急支援資金返還不免除決定通知書(様式第13号)により、当該借受者に通知する。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種別 | 上段:区分
成牛(成鶏) | 上段:区分
育成牛(育成鶏) | 上段:区分
販売予定牛 |
下段:融資単価 | 下段:融資単価 | 下段:融資単価 | |
和牛繁殖牛 | 経産牛 | 未経産牛:7か月以上 | 12か月齢まで |
5,000円/1頭 | 5,000円/1頭 | 0円 | |
肥育牛 | 7か月以上 | 7か月未満 | / |
5,000円/1頭 | 2,500円/1頭 | / | |
乳用牛(搾乳) | 経産牛 | 未経産牛:0か月以上 | 乳雄・F1 |
5,000円/1頭 | 2,500円/1頭 | 0円 | |
養鶏(採卵鶏) | 成鶏:5か月以上 | 育成鶏:5か月未満 | / |
50円/1羽 | 0円 | / |
別表第2(第16条関係)
返還免除の事由 | 返還免除額 |
(1) 資金の貸与を受けた日から3年間市内において家畜飼養頭数を維持又は拡大したとき | 債務の全部 |
(2) 死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により、畜産経営の継続ができなくなったとき | 債務の全部 |
(3) 資金の貸与を受けた日から3年後まで畜産経営は維持したものの、家畜飼養頭数が減少したとき | 債務の一部又は全部
資金を貸与時の飼養頭数で除して得た額に、3年後の家畜飼養頭数を乗じて得た額とし、融資金額を上限とする。ただし、肥育牛及び乳用牛の育成牛の飼養頭数は、1頭あたり成牛の2分の1頭と換算する。 |