○出雲市大社水産物荷捌所の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第121号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市大社水産物荷捌所の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第139号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認等)
第2条 条例第8条第1項の規定により出雲市大社水産物荷捌所(以下「荷捌所」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、利用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、利用変更承認申請書(様式第3号)に前項の利用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、利用変更承認書(様式第4号)を当該利用者に交付するものとする。
(利用承認の取消し等)
第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させるときは、利用承認取消等通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第9条第1項]
(使用料の減額)
第4条 条例第11条の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。
[条例第11条]
(1) 市内に住所を有する漁業協同組合JFしまねの組合員である個人または法人が水産振興のために使用する場合、当該使用料の5割相当額とする。
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が水産振興のために使用する場合、当該使用料の5割相当額とする。
(3) 市内の小学校及び中学校が主催して、児童及び生徒のための水産業の学習に利用する場合、当該使用料の5割相当額とする。
(4) 市内の小学校及び中学校のPTAが主催して、児童及び生徒のための水産業の学習に利用する場合、当該使用料の5割相当額とする。
(5) 前各号に揚げるもののほか、市長が特に必要と認める場合、当該使用料の5割相当額の範囲内において市長がその都度定める額とする 。
2 第1項第5号に係る使用料の減額を受けようとする者は、第2条第1項に規定する利用承認申請書に、使用料減免申請書(様式第6号)を添付して市長に提出しなければならない。
[第2条第1項]
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 市長は、条例第12条ただし書の規定に基づき次の各号に掲げる場合には、使用料を還付するものとする。
[条例第12条]
(1) 利用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 利用者が、利用の取り消しを利用の開始までに市長に申し出たとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、使用料還付決定通知書(様式第9号)により当該利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、荷捌所内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙、飲食又は火気の使用をしないこと。
(5) 感染症患者、めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬その他の動物(盲導犬を除く。)を伴う者、その他荷捌所内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を入所させないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) 利用した設備、備品等は、現状に回復して整理整頓すること。
(8) 職員の指示に従うこと。
(9) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用の許可)
第7条 条例第15条に規定する設備等の持込み使用の許可を受けようとする者は、設備等持込使用許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、設備等持込使用許可書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。
(損壊等の届出)
第8条 利用者は、荷捌所の施設又は設備を損壊し、滅失し、又は汚損したときは、損壊等届出書(様式第12号)により、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第13号)により利用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 条例第17条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第17条]
2 条例第17条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第14号)とする。
[条例第17条]
3 条例第17条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第17条]
(1) 荷捌所の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為又はこれに準じる書類
(3) 役員名簿
(4) 荷捌所の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、条例第18条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第15号)により通知する。
[条例第18条]
(協定)
第11条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用料に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第12条 条例第16条第1項の規定により荷捌所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号まで及び様式第8号から様式第11号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、条例施行の日から施行する。ただし、第9条から第11までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第105号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第70号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。