○原鹿の旧豪農屋敷の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第98号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、原鹿の旧豪農屋敷の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第117号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第8条第1項の規定により原鹿の旧豪農屋敷(以下「旧豪農屋敷」という。)の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から利用を開始しようとする日までに、原鹿の旧豪農屋敷利用承認申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、原鹿の旧豪農屋敷利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、原鹿の旧豪農屋敷利用変更承認申請書(様式第3号)に利用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、原鹿の旧豪農屋敷利用変更承認書(様式第4号)を当該利用者に交付するものとする。
(承認の取消し等)
第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させるときは、原鹿の旧豪農屋敷利用承認取消等通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第9条第1項]
(使用料の減免)
第4条 市長は、条例第10条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を減額又は免除することができる。
[条例第10条]
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校(以下「学校等」という。)が主催して、児童及び生徒のために教育的、文化的な催事を行う場合(主屋、新座敷又は門座敷を使用する場合に限る。以下第2号から第4号までの各号において同じ。) 当該使用料の5割相当額
(2) 学校等が児童、生徒及び学生のために練習で使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 国、地方公共団体又は公共的団体が行う慈善事業であって、その純益の全部を善意の目的に使用する場合 当該使用料の3割相当額
(4) 市内の文化協会、当該加盟団体及び出雲市芸術文化活動団体支援補助金交付要綱(平成24年出雲市告示第235号)第2条に規定する補助要件を満たす団体が主催して、文化的な催事を行う場合 当該使用料の3割相当額
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、厚生大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(6) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(7) 第5号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する催事に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(8) その他市長が特に必要と認める場合 当該使用料について市長がその都度定める額
2 前項の規定に係る使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項に規定する利用申請書に、原鹿の旧豪農屋敷使用料減免申請書(様式第6号)を添付して市長に提出しなければならない。
[第2条第1項]
3 市長は、前項の規定に基づく申請により減免を決定した場合は、原鹿の旧豪農屋敷使用料減免決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
[条例第12条]
(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき。 全額
(2) 利用者が利用の中止又は使用料が減額となる変更を、次の期間内に市長に申し出たとき。
ア 利用開始の日前6月まで 使用料の8割相当額
イ 利用開始の日前7日まで 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、原鹿の旧豪農屋敷使用料還付請求書(様式第8号)に利用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、原鹿の旧豪農屋敷使用料還付決定通知書(様式第9号)により当該利用者に通知するものとする。
(設備器具使用料)
第6条 条例別表の設備器具使用料で市長が定める上限額は、別表のとおりとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の承認を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、旧豪農屋敷内において寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) 感染症患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の動物を伴う者その他旧豪農屋敷内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を旧豪農屋敷内に入場させないこと。
(7) 収容定員を守ること。
(8) 入場者の秩序を維持するため、整理員を置く等一般入場者の整理を適切に行うこと。
(9) 市長の許可を受けないで、壁、柱等にはり紙等をしないこと。
(10) 職員の指示に従うこと。
(11) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第8条 条例第15条に規定する設備等の持込み使用等の許可を受けようとする者は、原鹿の旧豪農屋敷設備等持込使用許可申請書(様式第10号)を利用申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、原鹿の旧豪農屋敷設備等持込使用許可書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、旧豪農屋敷の利用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第10条 利用者は、施設等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、原鹿の旧豪農屋敷損壊等届出書(様式第12号。以下「損壊等届出書」という。)により、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、原鹿の旧豪農屋敷損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第13号)により、当該利用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定申請)
第11条 条例第18条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第18条]
2 条例第18条に規定する申請書は、原鹿の旧豪農屋敷指定管理者指定申請書(様式第14号)とする。
[条例第18条]
3 条例第18条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第18条]
(1) 旧豪農屋敷の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 旧豪農屋敷の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、条例第19条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、原鹿の旧豪農屋敷指定管理者指定書(様式第15号)により通知する。
[条例第19条]
(協定)
第13条 指定管理者は、市長と旧豪農屋敷の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第14条 条例第17条第1項の規定により旧豪農屋敷の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第11号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第53号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の原鹿の旧豪農屋敷の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の原鹿の旧豪農屋敷の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月25日規則第35号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の原鹿の旧豪農屋敷の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の原鹿の旧豪農屋敷の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第107号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日からから施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 品名 | 単位 | 使用料 |
設備器具 | 展示パネル | 1枚 | 115円 |