○出雲市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成27年出雲市規則第54号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成27年出雲市条例第34号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請等)
第2条 条例第5条第1項の規定により出雲市地域福祉センター(以下「センター」という。)の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ出雲市地域福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
2 前項の規定にかかわらず、浴場の使用については、口頭により使用の許可申請をすることができる。
3 市長は、第1項の申請を許可したときは、出雲市地域福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
4 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、出雲市地域福祉センター使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請を許可したときは、出雲市地域福祉センター使用変更許可書(様式第4号)を当該使用者に交付するものとする。
(許可の取消し等)
第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により使用条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させるときは、出雲市地域福祉センター使用許可取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第7条第1項]
(使用料の減免)
第4条 市長は、条例第9条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を減免することができる。
[条例第9条]
(1) 市民又は市内に所在する福祉団体等が施設(浴場を除く。この項において同じ。)を使用する場合(ただし、営利を目的としない場合に限る。) 当該施設使用料の全額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者及びその介護者が施設を使用する場合 当該施設使用料の5割相当額
(3) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が施設を使用する場合 当該施設使用料の5割相当額
(4) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に施設を使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該施設使用料の5割相当額
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者及びその介護者が浴場を使用する場合 当該使用料の全額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料において市長がその都度定める額
2 使用者は、前項の規定に基づき使用料の減免を受けようとする場合は、出雲市地域福祉センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、入浴料の減免を受けようとする場合は、第1項第5号に規定する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳その他市長が認めるものの提示により減免の申請があったものとみなす。
4 市長は、第2項の規定に基づく申請により減免を決定した場合は、出雲市地域福祉センター使用料減免決定通知書(様式第2号)により当該使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 市長は、条例第10条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
[条例第10条]
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき 当該使用料の全額
(2) 使用者が使用の取消しを使用の開始までに申し出たとき 当該使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲市地域福祉センター使用料還付請求書(様式第6号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、出雲市地域福祉センター使用料還付決定通知書(様式第7号)により当該使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、センター内において寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の動物を伴う者その他センター内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をセンター内に入場させないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(7) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第7条 条例第13条に規定する設備等の持込み使用等の許可を受けようとする者は、出雲市地域福祉センター設備等持込使用許可申請書(様式第8号)に使用申請書を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、出雲市地域福祉センター設備等持込使用許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用終了の届出)
第8条 使用者は、センターの使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第9条 使用者は、施設等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、出雲市地域福祉センター損壊等届出書(様式第10号。以下「損壊等届出書」という。)により、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、出雲市地域福祉センター損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第11号)により、当該使用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定申請)
第10条 条例第15条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第15条]
2 条例第15条に規定する申請書は、出雲市地域福祉センター指定管理者指定申請書(様式第12号)とする。
[条例第15条]
3 条例第15条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第15条]
(1) センターの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) センターの管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、条例第16条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、出雲市地域福祉センター指定管理者指定書(様式第13号)により通知する。
[条例第16条]
(協定)
第12条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第13条 条例第14条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条、第4条(第6号を除く。)及び第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第9号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(平田福祉館管理運営規則等の廃止)
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 平田福祉館管理運営規則(平成17年出雲市規則第322号)
(2) 多伎地域福祉センターの管理運営規則(平成17年出雲市規則第100号)
(3) 出雲市湖陵福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第101号)
(4) 大社健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第102号)
(準備行為)
3 第11条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第12条及び第13条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
4 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月28日規則第97号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。