○出雲市子ども・子育て支援法施行細則
(平成27年出雲市規則第7号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育・保育給付認定の基準(第3条-第5条)
第3章 教育・保育給付認定(第6条-第15条)
第4章 施設等利用給付認定(第16条-第29条)
第5章 確認
第1節 特定教育・保育施設(第30条-第36条)
第2節 特定地域型保育事業者(第37条-第43条)
第3節 特定子ども・子育て支援施設等(第44条-第47条)
第6章 その他(第48条・第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び内閣府令で使用する用語の例による。
第2章 教育・保育給付認定の基準
(保育の必要性の事由が就労の場合の就労時間の下限)
第3条 内閣府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。
(保育の必要性の事由として認める事由)
第4条 内閣府令第1条の5第10号に規定する市町村が認める事由は、次のとおりとする。
(1) 同居していない親族を常時介護又は看護していること。
(2) その他保育を必要とすると市長が認める状態にあること。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 内閣府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 内閣府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、市長が認めた期間とする。
3 内閣府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、市長が認定した事由に該当するものとして認めた期間とする。
第3章 教育・保育給付認定
(教育・保育給付認定申請書)
第6条 内閣府令第2条第1項の申請書は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定を受ける場合(幼稚園の入園申込みのとき) 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)
(2) 教育・保育給付認定を受ける場合(保育所、認定こども園(保育部分)及び地域型保育事業の新規入所又は転園の申込みに限る。) 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書(様式第2号)
(3) 教育・保育給付認定を受ける場合(保育所、認定こども園(保育部分)及び地域型保育事業の継続入所の申込みに限る。) 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書(様式第2号の2)
(教育・保育給付認定通知及び支給認定証)
第7条 法第20条第4項の規定による通知及び認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号)とする。
(教育・保育給付認定却下通知書)
第8条 法第20条第5項の規定による保護者への通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定延期通知書)
第9条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(利用者負担額等に関する通知書)
第10条 内閣府令第7条第1項第1号(内閣府令第13条第1項で準用する場合を含む。)及び内閣府令第9条第4項の規定による利用者負担額に関する事項の通知は、次の各号により行うものとする。
(1) 保育所(次号に掲げる広域委託入所の公立保育所を除く。)
ア 利用者負担額の決定 保育所入所承諾書兼保育料決定通知書(様式第6号)
イ 利用者負担額の変更 保育所保育料変更決定通知書(様式第7号)
(2) 保育所(広域委託入所の公立保育所に限る。)、認定こども園及び地域型保育事業
ア 利用者負担額の決定 利用者負担額決定通知書(様式第8号)
イ 利用者負担額の変更 利用者負担額変更決定通知書(様式第9号)
2 内閣府令第7条第1項第2号(内閣府令第13条第1項で準用する場合を含む。)及び内閣府令第9条第4項の規定による食事の提供に要する費用の支払いの免除に関する事項の通知は、次の各号により行うものとする。
(1) 副食費徴収免除対象者の決定 副食費徴収免除通知書(様式第10号)
(2) 副食費徴収免除対象者の取消 副食費徴収免除取消通知書(様式第11号)
(教育・保育給付認定変更の申請書)
第11条 内閣府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(変更)(様式第12号)とする。
(職権による教育・保育給付認定の変更通知書)
第12条 内閣府令第12条第1項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときの教育・保育給付認定保護者への通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証提出依頼書(様式第13号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定取消通知書)
第13条 内閣府令第14条の教育・保育給付認定の取消しの教育・保育給付認定保護者への通知は、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届書)
第14条 内閣府令第15条の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(変更)(様式第12号)とする。
(支給認定証再交付申請書)
第15条 内閣府令第16条第2項の申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第15号)とする。
第4章 施設等利用給付認定
(施設等利用給付認定申請書)
第16条 内閣府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号のとおりとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第16号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にかかる認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第17号)
(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(内閣府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第18号)
2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申し込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、内閣府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第19号)を添付するものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第21号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の処分延期通知書)
第18条 法第30条の5第5項ただし書き(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第16条第1項各号及び第21条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意したうえで当該申請書を提出させるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第22号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第19条 第5条第1項の規定は内閣府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第5条第2項の規定は内閣府令第28条の5第6号(内閣府令1第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合にかかる部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第5条第3項の規定は内閣府令第28条の5第6号(内閣府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合にかかる部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。
(現況の届出)
第20条 内閣府令第28条の6第1項の届出書は、現況届(様式第23号)とする。
(施設等利用給付認定の変更申請)
第21条 内閣府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第16号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第17号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第22条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第25号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第23条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第24号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第24条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第26号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第25条 内閣府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第27号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第26条 内閣府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第28号)とする。
2 内閣府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第29号)とする。
(施設等利用費の請求等)
第27条 内閣府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第30号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第31号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第32号)
2 市長は、内閣府令第28条の19第1項の規定による請求にかかる特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第33号)の提出を求めるものとする。
(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)
第28条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証の記載事項は、特定子ども・子育て支援の提供に係る利用料の額(内訳)、提供した年月、認定保護者(納入者)氏名、特定子ども・子育て支援提供者の名称及び所在地とする。
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(同基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書の記載事項は認定保護者の氏名、認定子どもの氏名、特定子ども・子育て支援の内容、提供した日時、利用料の額、特定子ども・子育て支援提供者の名称及び所在地とする。
3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供書として、認定子どもの氏名、特定子ども・子育て支援の内容、提供した日時、提供者の氏名等を記載した援助活動の報告を提出しなければならない。
(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)
第29条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第34号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第35号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第36号)
2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第37号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第37号の2)を、同項第3号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第37号の3)添付しなければならない。
第5章 確認
第1節 特定教育・保育施設
(確認申請書)
第30条 内閣府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第38号)とする。
(誓約書)
第31条 内閣府令第29条第15号の誓約書は、誓約書(様式第39号)とする。
(確認通知書)
第32条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の通知は、特定教育・保育施設確認通知書(様式第40号)により行うものとする。
(利用定員増加の確認変更申請書)
第33条 内閣府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第41号)とする。
(利用定員増加の確認変更通知書)
第34条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の通知は、特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第42号)により行うものとする。
(確認の変更届出書)
第35条 内閣府令第33条第1項の届出は、特定教育・保育施設変更届出書(様式第43号)により行うものとする。
(利用定員減少の届出書)
第36条 内閣府令第34条の届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第44号)により行うものとする。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認申請書)
第37条 内閣府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第45号)とする。
(誓約書)
第38条 内閣府令第39条第15号の誓約書は、誓約書(様式第46号)とする。
(確認通知書)
第39条 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の通知は、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第47号)により行うものとする。
(利用定員増加の確認変更申請書)
第40条 内閣府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第48号)とする。
(利用定員増加の確認変更通知書)
第41条 法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の通知は、特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第49号)により行うものとする。
(確認の変更届出書)
第42条 内閣府令第41条第1項の届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第50号)により行うものとする。
(利用定員減少の届出書)
第43条 内閣府令第41条第3項において準用する内閣府令第34条の届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第51号)により行うものとする。
第3節 特定子ども・子育て支援施設等
(確認の申請)
第44条 内閣府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第52号)とする。
(確認を行わない場合の通知)
第45条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第53号)により、当該申請を行ったものに通知するものとする。
(確認の変更の届出)
第46条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第54号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第47条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第55号)により行うものとする。
第6章 その他
(身分を示す証明書の様式)
第48条 法第13条第2項及び法第14条第2項において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、子ども・子育て支援検査証(様式第56号)とする。
2 法第38条第2項及び第58条の8第2項において準用する法第13条第2項、法第50条第2項において準用する法第13条第2項及び法第56条第5項において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、子ども・子育て支援検査証(様式第57号)とする。
(その他)
第49条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 法第20条の規定による支給認定の手続き、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続きその他の行為は、平成27年4月1日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附 則(平成27年7月1日規則第65号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規則第86号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の出雲市子ども・子育て支援法施行細則 の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(出雲市保育の実施及び保育料の徴収等に関する規則の一部改正)
3 出雲市保育の実施及び保育料の徴収等に関する規則(平成17年出雲市規則第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附 則(平成28年3月31日規則第67号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月20日規則第43号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年11月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の出雲市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成した用紙で、この規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月25日規則第32号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に保護者等が幼稚園の保育料を滞納しているときは、この規則による改正後の出雲市立幼稚園預かり保育料に関する規則第4条第2項第1号に規定する預かり保育料を滞納しているものとみなす。
3 この規則による改正後の出雲市保育の実施及び保育料の徴収等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の出雲市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
5 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の出雲市地域型保育事業の利用者負担額に関する規則及び子ども・子育て支援新制度において確認を受けた私立幼稚園及び認定こども園が徴収する利用者負担額に関する規則の規定により算定された利用者負担額の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月28日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の出雲市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成した用紙で、この規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和2年11月18日規則第43号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前に令和3年度の入所の申込みを行う場合は、この規則による改正後の様式第2号、様式第2号の2及び様式第12号を使用するものとする。
附 則(令和3年11月17日規則第55号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前に令和4年度の入所の申込みを行う場合は、この規則による改正後の様式第1号、様式第2号、様式第2号の2及び様式第12号を使用するものとする。
附 則(令和4年11月30日規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前に令和5年度の入所の申込みを行う場合は、この規則による改正後の様式第2号を使用するものとする。