○出雲市水産業競争力強化漁船導入促進事業費補助金交付要綱
(平成29年出雲市告示第452号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、島根県水産業競争力強化漁船導入促進事業実施要領(平成29年7月27日水第273号農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づいて事業を行う市内に住所を有する中核的漁業者にリースを行うリース事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の補助対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。
[別表]
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。ただし、5,000万円を上限とする。
(事業実施計画届の提出)
第3条 補助事業者は、水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(以下「国漁船リース事業」という。)の事業実施計画承認後速やかに、市長に水産業競争力強化漁船導入促進事業実施計画届(様式第1号)を提出しなければならない。
(事業実施計画受理書の交付)
第4条 市長は、島根県農林水産部長から県要領に定める島根県水産業競争力強化漁船導入促進事業実施計画(変更)届受理書の交付を受けた後、補助事業者に対し、水産業競争力強化漁船導入促進事業実施計画(変更)届受理書(様式第2号)を交付するものとする。
(交付決定届の提出)
第5条 補助事業者は、国漁船リース事業の交付決定を受けたときは、速やかに市長に水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(国事業)の交付決定について(届出)(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金の交付申請期間に関する通知)
第6条 市長は、島根県水産業競争力強化導入促進事業補助金の交付申請期間及び補助予定額に係る通知を勘案し、補助金の交付申請期間及び補助予定額を水産業競争力強化漁船導入促進事業の交付申請期間について(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条により通知した期間内に必要な書類を添えて、水産業競争力強化漁船導入促進事業費補助金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、補助金等交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更承認申請)
第9条 補助事業者は、別表に定めるいずれかの重要な変更をしようとするときは、あらかじめ水産業競争力強化漁船導入促進事業変更承認・変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、重要な変更以外の変更については、この限りではない。
[別表]
2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了の日から30日以内又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、必要な書類を添えて水産業競争力強化漁船導入促進事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(効率的運用等)
第13条 補助事業者は当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があった場合又はあると見込まれる場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第17条第3号の規定により市長が定めるものは、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第17条の規定により市長が定める期間(以下「処分制限期間」という。)は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条及び別表の一に定める処分制限期間とする。
[規則第17条]
3 補助事業者は処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(帳簿等の保管)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整理保管し、かつ当該帳簿及び証拠書類又は証拠物を当該補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第8号)及びその他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年12月21日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条から第15条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和元年12月25日告示第205号)
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この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月14日告示第97号)
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この要網は、令和5年3月31日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、別表の改正規定並びに様式第1号、第3号及び第5号から第7号までの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
水産関係民間団体事業実施要領の運用について(平成22年3月26日21水港第2597号水産庁長官通知。以下「国運用通知」という。)第3の9‐1の(3)のイによる水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業の適用を受けた事業で、補助事業者が行う事業の漁船取得・改修費(国運用通知第3の9‐1の(3)のイの(ウ)の表中「漁船取得・改修費」をいう。)を対象とした経費とする。
漁船取得・改修費 1 以下に掲げるものに要する取得・改修に係る経費 (1) 無動力船 ア船体 船体(船殻、船倉等)、敷板、塗装、舵(かじ)、その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、アンカー等) (2) 動力船 ア船体 船体(船殻、船倉、ブリッジ等)、揚錨(びょう)装置、係船装置、塗装、甲板被覆、舵、マスト、その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、配線・配管工事、アンカー等) イ機関 主機関(過給機及び空気冷却器を含む機関本体)、補機関(機関本体)、その他標準的な装備(軸系、推進機、減速逆転装置、操舵(だ)装置、燃料タンク等) ウ設備関係 発電機、航海灯、作業灯、集魚灯、レーダー、コンパス、無線通信装置、測位装置(GPS)、魚群探知機、揚網・縄機(ウインチ等)、自動操舵装置、自動船舶識別装置、その他漁業に必要な標準的な設備 2 その他の経費 中古船の運搬費等 | 1/10以内 | 1事業の中止又は廃止
2借受者の変更 3事業費の変更 |