○北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱
| (令和7年2月28日内規第28号) |
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(目的等)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギー・省エネルギー設備等を導入する市内の個人又は事業者に対し予算の範囲内において導入経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入推進及び省エネルギーの普及促進を図り、「ゼロカーボンシティ」実現に向けた取組を推進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。ただし、分譲マンションにあっては専有部分に限り、兼用(併用)住宅にあっては居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上のものに限る。
(2) 新築住宅 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
(3) 住宅の屋根等 住宅の屋根及び倉庫、車庫等住宅に付随する建物をいう。
(4) 住宅購入者等 住宅の購入若しくは住宅の建設工事の注文をし、若しくはしようとする者又は購入され、若しくは建設された住宅に居住をし、若しくはしようとする者をいう。
(5) ZEH補助 経済産業省及び環境省で実施しているZEH支援事業におけるZEH+を対象とした補助事業、次世代ZEH+(注文・建売・TPO)実証事業及び次世代HEMS実証事業による補助金をいう。
(6) 太陽光発電システム 住宅の屋根等に設置される太陽電池モジュール及び付随する設備で構成され、太陽光により発電するシステムをいう。
(7) 定置用蓄電システム 常時、太陽光発電システムと接続し、当該太陽光発電システムが発電する電力を充放電できる定置用蓄電池をいう。
(8) ペレットストーブ等 木質ペレット(おが粉状にした木材に圧力を加え高温加熱し、円柱状にしたもの)を燃料として使用する設計及び仕様であるストーブ及びボイラーをいう。
(9) 高効率給湯器 別表第1に掲げる機器をいう。
[別表第1]
(10) コージェネレーション設備 別表第2に掲げる設備をいう。
[別表第2]
(11) 高効率給湯器等 高効率給湯器及びコージェネレーション設備をいう。
(12) 電気自動車 搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)であって、当該自動車の自動車検査証中、「燃料の種類」の欄に「電気」の記載があるものをいう。
(13) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な四輪以上の検査済自動車であって、当該自動車の自動車検査証中、「燃料の種類」の欄に「ガソリン・電気」の記載があるものをいう。
(補助対象設備等及び要件)
第3条 補助金の交付の対象となる設備、機器、自動車等(以下「補助対象設備等」という。)及び要件は、別表第3及び別表第4に掲げるとおりとする。
2 別表第3に掲げる補助対象設備等にあっては、同表に規定する要件のほか、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
[別表第3]
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと。
(2) 未使用のもの(中古品は対象外)
(3) メーカー指定の環境条件に設置すること。
(4) 補助対象設備等の設置に係る工事を着工する日又は補助対象設備等が設置された新築住宅の購入に係る引渡日が補助金の交付を受けようとする年度(以下「事業年度」という。)の4月1日以降であって、当該着工した工事が事業年度内に完了すること。
(5) 市内に事業所(営業所を含む。)を有する業者の施工により設置するもの
(6) 原則として当該年度の2月末日までに設置工事を完了するもの
3 高効率給湯器にあっては、第1項及び前項に規定する要件のほか、既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するものでなければならない。ただし、新築住宅に高効率給湯器を設置するものを除く。
4 コージェネレーション設備にあっては、第1項及び第2項に規定する要件のほか、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 既設の給湯器(コージェネレーション設備を除く。)を撤去し、設置するもの
(2) 新築住宅にコージェネレーション設備を新たに設置するもの。この場合において、コージェネレーション設備を設置した新築住宅を購入する場合を含む。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、補助対象設備等の区分ごとに、別表第3及び別表第4に掲げる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 市税を滞納している者
(2) 北見市暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第1号から第3号までに該当する者
(補助金の額)
第5条 市が交付する補助金の額は、補助対象設備等の区分ごとに、別表第3及び別表第4に掲げる金額とし、予算の範囲内において交付する。
2 前項の規定にかかわらず、潜熱回収型ガス給湯器及びコージェネレーション設備を同時に設置する場合の補助金の額は、100,000円とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 別表第3に掲げる補助対象設備等を設置し、補助金の交付を受けようとする者は、北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。
[別表第3]
2 別表第4に掲げる補助対象設備等を購入し、補助金の交付を受けようとする者は、北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第2号)により申請するものとする。
[別表第4]
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 経費の内訳がわかる書類(契約書、見積書、領収書等)の写し
(2) 北見市が発行する完納証明書(発行後3か月以内のもの)。ただし、申請者が交付申請の時点で北見市に住所を有しない場合は、この限りでない。
(3) 第10条第2項に規定する委任状(手続代行者に補助申請等に係る権限を委任する場合に限る。)
[第10条第2項]
(4) 別表第5に掲げる書類
[別表第5]
(5) その他市長が必要と認める書類
4 第1項及び第2項の申請書の提出期限は、別に定める。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項又は第2項の申請があった場合にはその内容を審査の上、適正と認めたときは補助金の交付決定を行い、その決定の内容及び必要な条件を、同条第1項の申請にあっては北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、同条第2項の申請にあっては北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(別記様式第4号)により通知する。
2 市長は、予算の範囲を超えた場合においても、当該年度の補助事業待機者(以下「待機者」という。)として補助金の交付申請を受け付け、当該待機者に対しその登録順を通知するとともに、北見市ゼロカーボン推進事業補助金待機通知書(別記様式第5号)を交付する。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が補助事業の中止等の理由により辞退したときは、待機者に対し登録順に補助金の交付決定を行い、その決定の内容及び必要な条件を、第6条第1項の申請にあっては北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、同条第2項の申請にあっては北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(別記様式第4号)により通知する。
[第6条第1項]
4 待機者が補助対象設備等の設置工事を完了し、又は補助対象設備等を設置した新築住宅の引渡しを受けたにもかかわらず、当該年度に補助金の交付決定を受けることができない場合には、当該補助対象設備等は既設のものとなるため、当該待機者は、翌年度以降、当該補助対象設備等に係る補助金の交付の決定を受けることができない。
(補助事業の計画変更及び中止)
第8条 決定者(第6条第1項の申請に係る者に限る。次条において同じ。)は、補助事業の計画を変更しようとするとき、又はやむを得ない理由により補助対象設備等の設置を中止しようとするときは、北見市ゼロカーボン推進事業補助金変更協議書(別記様式第6号)を速やかに市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する変更協議書の提出があった場合には、その内容を審査の上、適正と認めたときは、変更協議について承認し、その内容を北見市ゼロカーボン推進事業補助金変更協議結果通知書(別記様式第7号)により通知する。
(補助事業の実績報告等)
第9条 決定者は、補助事業を完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は3月末日までのうち、いずれか早い日までに、北見市ゼロカーボン推進事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備等の購入及び設置費に係る支払が確認できる書類の写し(割賦購入による場合は、その契約書等の写し等)
(2) 補助対象設備等の設置経費の内訳が明記されているもの
(3) 決定者が個人(事業を営む個人を除く。)である場合にあっては、当該決定者の住民票の写し(住民票記載の住所が本補助事業により補助対象設備等を設置した住宅の住所で、3か月以内に発行されたもの(コピー不可))
(4) 決定者が法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体又は事業を営む個人である場合にあっては、市内に事務所を有することが確認できる書類
(5) 別表第5に掲げる書類
[別表第5]
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助申請等に係る権限の委任)
第10条 申請者は、第6条第1項の補助金交付申請、第8条第1項の補助事業の計画変更及び中止、前条の補助事業実績報告、第12条第1項の補助金の請求その他必要な行為について、補助対象設備等を設置する工事施工業者、住宅建設業者等(以下「手続代行者」という。)に対し権限を委任することができる。
2 申請者は、前項の規定により補助申請等に係る権限を委任する場合には、北見市ゼロカーボン推進事業補助金委任状(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 手続代行者は、この要綱、補助金規則その他関係法令を遵守し、補助金に係る手続を代行しなければならない。
4 手続代行者は、市内に事業所(営業所を含む。)を有する業者とする。
5 手続代行者は、第6条第1項、第8条第1項、前条及び第12条第1項に規定する手続並びに補助対象設備等の工事に対して一切の責任を負うものとする。
(補助金の確定通知等)
第11条 市長は、第9条に規定する書類の提出があった場合には、その内容の審査を行い、設置要件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付確定通知書(別記様式第10号)により決定者に通知するものとする。
[第9条]
(補助金の請求及び交付)
第12条 第7条第1項又は前条の規定による補助金の確定通知を受けた決定者が補助金の交付を受けようとするときは、当該確定通知書の発行日から起算して30日を経過した日又は当該交付決定年度の末日のいずれか早い日までに、北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
[第7条第1項]
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合には、内容を審査し、適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第13条 決定者は、補助対象設備等が別表第6に定める年数を経過する前に、補助金の交付の目的に反して当該補助対象設備等を使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供するときは、市長の承認を得なければならない。
[別表第6]
2 市長は、決定者が前項の承認を受けて補助対象設備等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に返還させることができる。
3 決定者は、補助対象設備等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第14条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 対象事業を中止し、又は補助対象設備等を廃止したとき。
(2) 第3条及び前条の条件を満たさないとき。
[第3条]
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 第12条の規定による交付の請求を行わなかったとき。
[第12条]
(5) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合には、北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第12号)により決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、北見市ゼロカーボン推進事業補助金返還請求書(別記様式第13号)により期限を定めてその返還を求めるものとする。
(使用状況の調査)
第16条 木質ペレットストーブ等を設置し、補助金の交付を受けた者は、事業年度における北見市ゼロカーボン推進事業補助金木質ペレットストーブ等利用状況調査報告書(別記様式第14号)を事業年度終了後2か月を経過する日までに市長に報告するものとする。ただし、事業年度のペレットストーブ等の使用期間が短い場合には、事業年度の翌年度のペレットストーブ等利用状況調査報告書を事業年度の翌年度の終了後2か月を経過する日までに市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定のほか、必要と認めた場合は、交付決定者に対し、補助対象設備等の使用状況を調査することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる内規は、廃止する。
(1) 北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱(平成26年内規第389号)
(2) 北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金取扱要領(平成26年内規第390号)
(3) 新エネルギー高効率利用促進補助事業要綱(平成31年内規第170号)
(4) 新エネルギー高効率利用促進補助事業取扱要領(平成31年内規第171号)
(5) 木質ペレットストーブ等導入支援事業補助金交付要綱(令和5年内規第202号)
(6) 北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱(令和6年内規第163号)
(7) 北見市次世代自動車購入費補助金交付要綱(令和6年内規第182号)
別表第1(第2条関係)
| 高効率給湯器 | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | ヒートポンプ技術を使用した給湯器のうち、二酸化炭素を冷媒として使用し、JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が2.7以上であるものをいう。 |
| 潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) | 天然ガス又はLPガスを燃料とし、燃焼ガス中の顕熱を回収する熱交換器及び燃焼ガス中の水蒸気が持つ潜熱を回収するための熱交換器を有する給湯機のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1)給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であるもの (2)給湯単能器及びふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であるもの |
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| 潜熱回収型石油給湯器(エコフィール) | 灯油を燃料とし、燃焼ガス中の顕熱を回収する熱交換器及び燃焼ガス中の水蒸気が持つ潜熱を回収するための熱交換器を有する給湯機のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1)油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であるもの (2)石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であるもの (3)石油給湯器の貯湯式にあっては、モード熱効率が74.6%以上であるもの |
別表第2(第2条関係)
| コージェネレーション設備(エネファーム、コレモ) | 天然ガス又はLPガスを燃料とし、熱及び電気の供給を目的としたシステムであり、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1)燃料電池発電ユニット 燃料電池ユニットと貯湯ユニットで構成される燃料電池システムであり、燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可)。 (2)ガスエンジン給湯器 ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS 基準(JIS B 8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV 基準)で 80 %以上であること。 |
別表第3(第3条、第4条、第5条関係)
| 補助対象設備等 | 要件 | 補助対象者 | 補助金の額 |
| 太陽光発電システム | 次のいずれにも該当する設備とする。
(1) 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力事業者と電灯契約を締結できるもの (2) 最大出力の合計値が2kW以上10kW未満のもの (3) 過去にこの要綱及び北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。 | 次のいずれにも該当する者とする。
(1) 住宅に太陽光発電システムを設置しようとする者であって、 次のいずれかの要件を満たすもの ア 当該住宅を住所とし、かつ、当該住所が現に北見市の住民基本台帳に記録されていること。(太陽光発電システムが設置された新築住宅の住宅購入者等にあっては、第9条に規定する実績報告書の提出までに当該新築住宅を住所とし、かつ、当該住所が北見市の住民基本台帳に記録される予定であること。) イ 単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合にあっては、その者と生計を同一にする配偶者又は子等がアの要件を満たすこと。 (2) 太陽光発電システムが導入される住宅を現に所有する者又は第9条に規定する実績報告書の提出までに所有する予定の者 (1)、(2)にかかわらず、過去に太陽光発電システムを設置し、この要綱及び北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けたことがある者及びその者と同一世帯の者は、補助対象者としない。 | 60,000円(定額) |
| 定置用蓄電システム | 次のいずれにも該当する設備とする。
(1) 日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること。 (2) 蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの (3) 常時、太陽光発電システムと接続し、太陽光発電システムが発電する電力を充放電できる定置用蓄電池であること。 (4) 過去にこの要綱、北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱及び新エネルギー高効率利用促進補助事業要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。 | 次のいずれにも該当する者とする。
(1) 住宅に定置用蓄電システムを設置しようとする者であって、次のいずれかの要件を満たすもの ア 当該住宅を住所とし、かつ、当該住所が現に北見市の住民基本台帳に記録されていること。(定置用蓄電システムが設置された新築住宅の住宅購入者等にあっては、第9条に規定する実績報告書の提出までに当該新築住宅を住所とし、かつ、当該住所が北見市の住民基本台帳に記録される予定であること。) イ 単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合にあっては、その者と生計を同一にする配偶者又は子等がアの要件を満たすこと。 (2) 定置用蓄電システムが導入される住宅を現に所有する者又は第9条に規定する実績報告書の提出までに所有する予定の者 (1)、(2)にかかわらず、過去に定置用蓄電システムを設置し、この要綱、北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱及び新エネルギー高効率利用促進補助事業要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者及びその者と同一世帯の者は、補助対象者としない。 | 太陽光発電システムが既に設置されている住宅に設置する場合 100,000円(定額)
太陽光発電システムと同時に設置する場合 150,000円(定額) |
| 木質ペレットストーブ等 | (1) 過去にこの要綱及び木質ペレットストーブ等導入支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。 | 次のいずれにも該当する者とする。
(1) 住宅に木質ペレットストーブ等を設置しようとする者で次のいずれかの要件を満たすもの又は市内の事業所、事務所等に木質ペレットストーブ等を設置し、若しくは設置しようとする者 ア 当該住宅を住所とし、かつ、当該住所が現に北見市の住民基本台帳に記録されていること。(木質ペレットストーブ等が設置された新築住宅の住宅購入者等にあっては、第9条に規定する実績報告書の提出までに当該新築住宅を住所とし、かつ、当該住所が北見市の住民基本台帳に記録される予定であること。) イ 単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合にあっては、その者と生計を同一にする配偶者又は子等がアに規定する要件を満たすこと。 (2) 住宅に木質ペレットストーブ等を設置しようとする場合にあっては、木質ペレットストーブ等が導入される住宅を現に所有する者又は第9条に規定する実績報告書の提出までに所有する予定の者 (3) 本補助制度により木質ペレットストーブ等を導入した際に、木質ペレットストーブ等の使用状況等について、市が依頼するモニター及び見学普及活動に協力できる者 (1)、(2)、(3)にかかわらず、過去に木質ペレットストーブ等を設置し、この要綱及び木質ペレットストーブ等導入支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者及びその者と同一世帯の者は、補助対象者としない。ただし、補助対象者が市内の事業所、事務所等にペレットストーブ等を設置し、又は設置しようとする者である場合は、この限りでない。 | 購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の2分の1(千円未満の端数は切捨て)。なお、ペレットストーブにおいては上限200,000円、ペレットボイラーにおいては上限1,000,000円とする。 |
| 高効率給湯器等 | 次のいずれにも該当する設備とする。
(1)ZEH補助(予定を含む。)が交付されていない住宅に設置するもの (2)寒冷地対応であること (3)過去にこの要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住宅(兼用(併用)住宅にあっては、居住の用に供する部分)に高効率給湯器等を設置しようとする者であって、次のいずれかの要件を満たすもの ア 当該住宅を住所とし、かつ、当該住所が現に北見市の住民基本台帳に記録されていること。(コージェネレーション設備が設置された新築住宅の住宅購入者等にあっては、第9条に規定する実績報告書の提出までに当該新築住宅を住所とし、かつ、当該住所が北見市の住民基本台帳に記録される予定であること。) イ 単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合にあっては、その者と生計を同一にする配偶者又は子等がアの要件を満たすこと。 (2) 高効率給湯器等が導入される住宅を現に所有する者又は第9条に規定する実績報告書の提出までに所有する予定の者 (1)、(2)にかかわらず、過去に高効率給湯器等を設置し、この要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者及びその者と同一世帯の者は、補助対象者としない。 | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) 50,000円(定額)
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) 50,000円(定額) 潜熱回収型石油給湯器(エコフィール) 50,000円(定額) コージェネレーション設備(エネファーム、コレモ) 100,000円(定額) |
別表第4(第3条、第4条、第5条関係)
| 補助対象設備等 | 要件 | 補助対象者 | 補助金の額 |
| 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車 | 次のいずれにも該当する自動車とする。
(1) 事業年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までに補助対象者が購入したことに伴い初度登録(中古車にあっては、登録)がなされた自動車であること。この場合において、当該自動車が中古車であるときは、この要綱及び北見市次世代自動車購入費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがなく、初度登録から3年以内に登録され、かつ、自動車本体価格が税抜100万円以上でなければならない。 (2) 当該自動車の自動車検査証中、「使用の本拠の位置」が北見市内にあること。 (3) 当該自動車の自動車検査証中、「自家用・事業用の別」の欄に「自家用」の記載があること。 (4) 当該自動車の自動車検査証中、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第29号に掲げる記載事項がないこと。 (5) 自動車販売事業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する自動車でないこと。 (6) 市内に事業所又は代理店を有する自動車販売事業者への購入代金の支払が完了している自動車であること。ただし、割賦購入により所有権が留保されている場合で、完済を条件に申請者に所有権が移転するものは、この限りでない。 | 次のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時において、市の住民基本台帳に記録されている者(法人の場合は、市内に事業所、事務所等を有する者) (2) 自動車検査証上の所有者であること。ただし、割賦購入により所有権が留保されている場合で、完済を条件に申請者に所有権が移転するものは、この限りでない。 (1)、(2)にかかわらず、過去にこの要綱及び北見市次世代自動車購入費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者は、補助対象者としない。ただし、補助対象者が法人の場合は、この限りでない。 | 自動車1台当たり50,000円(中古車の場合は、25,000円) |
別表第5(第6条、第9条関係)
| 補助対象設備等 | 交付申請書の添付書類 | 実績報告書の添付書類 |
| 太陽光発電システム | (1) 経費の内訳が明記されている書類(見積書、契約書等)の写し
(2) 設置しようとする太陽光発電システムの最大出力値が確認できる仕様書、カタログ等の書類 (3) 住宅の所有者が明らかとなる書類。ただし、他の補助対象設備と同時に設置する場合は、添付を要しない。 | (1) 太陽光発電システムの設置状態を示す写真
(2) 電力事業者からの「系統連系に係る契約のご案内」及び「電力購入に係る契約のご案内」の写し (3) 施工証明書兼お客さま電気設備図面の写し (4) 申請時に売買契約書を提出した場合は、建物の所有者が明らかとなる書類。ただし、他の補助対象設備等と同時に報告する場合において、既に書類を添付している場合は要しない。 |
| 定置用蓄電システム | (1) 経費の内訳が明記されている書類(見積書、契約書等)の写し
(2) 設置しようとする定置用蓄電システムの規格が確認できる仕様書、カタログ等の書類 (3) 太陽光発電システムの設置状況が確認できる写真。ただし、太陽光発電システムと同時に設置する場合は、添付を要しない。 (4) 太陽光発電システムの稼働状況が分かる書類(電力会社が発行する検針連絡票等)。ただし、太陽光発電システムと同時に設置する場合は、添付を要しない。 (5) 太陽光発電システムの最大出力の合計値が2kW以上10kW未満であることが確認できる書類。ただし、太陽光発電システムと同時に設置する場合は、添付を要しない。 (6) 住宅の所有者が明らかとなる書類。ただし、他の補助対象設備と同時に設置する場合は、添付を要しない。 | (1) 対象機器の設置状態等を示す写真
(2) 対象機器が新品であることが分かる保証書等の写し (3) 申請時に売買契約書を提出した場合は、建物の所有者が明らかとなる書類。ただし、他の補助対象設備等と同時に報告する場合において、既に書類を添付している場合は要しない。 |
| 木質ペレットストーブ等 | (1) 経費の内訳が明記されている書類(見積書、契約書等)の写し
(2) 木質ペレットストーブ等導入計画書 (3) 設置しようとする木質ペレットストーブ等の形状、規格、構造等が確認できる仕様書、カタログ等の書類 (4) 住宅の所有者が明らかとなる書類。ただし、他の補助対象設備と同時に設置する場合は、添付を要しない。 | (1) 木質ペレットストーブ等の設置状況を示す写真
(2) 対象機器が新品であることが分かる保証書等の写し (3) 申請時に売買契約書を提出した場合は、建物の所有者が明らかとなる書類。ただし、他の補助対象設備等と同時に報告する場合において、既に書類を添付している場合は要しない。 |
| 高効率給湯器等 | (1) 経費の内訳が明記されている書類(見積書、契約書等)の写し
(2) 高効率給湯器等を設置しようとする住宅の位置図 (3) 高効率給湯器等の設置場所が分かる平面図 (4) 設置しようとする高効率給湯器等の形状、規格、効率及び構造等が確認できる仕様書、カタログ等の書類 (5) 既設の給湯器の全景や設置されている状況が確認できる写真。ただし、新築住宅にコージェネレーション設備を設置する場合は、添付を要しない。 (6) 既設の給湯器の品番が確認できる銘盤等を接写した写真。ただし、新築住宅にコージェネレーション設備を設置する場合は、添付を要しない。 (7) 住宅の所有者が明らかとなる書類。ただし、他の補助対象設備と同時に設置する場合は添付を要しない。 | (1) 既設の給湯器の撤去後の写真(この項交付申請書の添付書類の欄(5)の写真と比較ができるもの)。ただし、新築住宅に別表第2に掲げるコージェネレーション設備を設置する場合は、添付を要しない。
(2) 高効率給湯器等の設置状態を示す写真 (3) 申請時に売買契約書を提出した場合は、建物の所有者が明らかとなる書類。ただし、他の補助対象設備等と同時に報告する場合において、既に書類を添付している場合は要しない。 (4) 高効率給湯器等が新品であることが分かる保証書等の写し |
| 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車 | (1) 自動車検査証の写し(電子化された自動車検査証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)
(2) 購入に要する費用の内訳が記載された契約書及び領収書の写し(割賦購入による場合は、その契約書等の写し) (3) 北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号)別表第1に掲げる書類のうちいずれかの写し又は別表第2に掲げる書類のうちいずれか2点の写し(法人の場合は、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)) (4) 車体及び自動車登録番号標又は車両番号標が確認できる写真 |
別表第6(第13条関係)
| 補助対象設備等 | 財産処分の制限期間 |
| 太陽光発電システム | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでの期間 |
| 定置用蓄電システム | |
| 木質ペレットストーブ等 | |
| 高効率給湯器等 | |
| 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車 | 初度登録の日から起算して4年以内(中古車も同じ。) |
