○舟橋村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(平成29年1月1日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び舟橋村障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年舟橋村条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害支援区分審査会の合議体等)
第2条 舟橋村障害支援区分審査会の合議体の数は、1とし、委員の定数は、5人以内とする。
2 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
3 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(介護給付費等の支給申請)
第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 前項に掲げる申請書に添付する省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)とする。
3 村長は、政令第10条第3項の規定により、障害支援区分を認定したときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
4 村長は、障害支援区分の認定を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により、当該村に住所を有しなくなったと認めた場合は、障害支援区分認定証明書(様式第4号)を当該者に交付するものとする。
(支給決定等の通知等)
第4条 村長は、法第22条第1項及び法第51条の7第1項の規定に基づき支給の要否を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)又は却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(障害福祉サービス受給者証等)
第5条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第7号)とする。
2 村長は、前項に定めるもののほか、法第70条第1項に規定する療養介護給付費の支給を決定したときは、前項に掲げる障害福祉サービス受給者証とともに療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
3 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第9号)によるものとする。
(支給決定等の変更申請)
第6条 省令第17条第1項及び省令第34条の3第4項に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)とする。
(支給決定等の変更通知等)
第7条 村長は、法第24条第2項の規定に基づき支給決定の変更の要否を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)又は却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定等の取消しの通知)
第8条 法第25条第1項及び第51条の10第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)とする。
2 村長は、法第30条第1項、法第35条第1項及び法第51条の15第1項の規定に基づき支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等及び特例計画相談支援給付費の額)
第12条 法第30条第3項、法第51条の15第2項及び法第51条の18第2項に規定する特例介護給付費等及び特例計画相談支援給付費の額は、それぞれ当該各項の規定によりその基準とされる額とする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第13条 省令第12条の3又は第34条の37の規定に基づく通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第17号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)とする。
2 省令第34条の54第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)によるものとする。
3 計画相談支援給付費に係る支給認定を受けた者が、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)により村長に届けなければならない。指定特定相談支援事業者を変更したときも、同様とする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第15条 省令第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更)
第16条 村長は、継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更した場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により、計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定申請等)
第17条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)とする。
2 村長は、前項の規定に基づく申請書の提出があったときは、必要に応じ、育成医療にあっては指定医師の判定を求めるものとし、更生医療にあっては身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(自立支援医療費の支給認定通知等)
第18条 村長は、法第54条第1項又は法第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費の支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第24号)により、支給認定を行わないことを決定したとき又は支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第25号) により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療受給者証)
第19条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第26号)によるものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第27号)とする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第21条 省令第48条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第28号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第29号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第23条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)とする。
2 村長は、前項の規定に基づく申請書の提出があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第24条 村長は、法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給の要否を決定したときは、支給決定にあっては補装具費支給決定通知書(様式第31号)により、支給決定しないこととしたときは却下決定通知書(様式第32号) により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により補装具の支給を行うことを決定したときは、補装具費支給券(様式第33号)を交付するものとする。この場合において、当該決定に係る補装具費支給対象障害者等が補装具を借り受けようとするときは、借り受け期間に応じ、補装具費支給券(借受け中間月用)(様式第34号)及び補装具費支給券(借受け最終月用)(様式第35号)を併せて交付するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第25条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により申請者に通知するものとする。
3 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第38号)によるものとする。
4 村長は、前項の申請があったときは、省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第8号)
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この告示は、公布の日から施行する。