○出雲市補助金等交付規則
(平成17年出雲市規則第38号) |
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(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 事業共催の場合の負担金(国及び県並びにこれらに準ずるものを除く。)、交付金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者(補助事業等を行う者とその費用を支弁する者が異なるときは、その費用を支弁する者を含む。)をいう。
(補助の対象等)
第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額等は、市長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金等の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長の定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、当該補助事業等の認定上必要がないと認められる場合においては、これを省略することができる。
(交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当たっては、その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定による条件は、公正なものでなければならず、補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて、不当に補助事業者等に対し干渉するようなものであってはならない。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から7日以内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子を軽減しないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(決定内容の変更等)
第10条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助事業等に要する予算の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 第7条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
[第7条]
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等の実施状況を記載した補助事業等実績報告書(様式第4号)に市長が定める書類を添えて報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(補助金等の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額の確定をし、補助金等確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者等に通知する。
(交付の時期)
第13条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは市長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用する。
3 第7条の規定は、前2項の取消しをした場合について準用する。
[第7条]
(補助金等の返還)
第15条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し補助金等返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の最後の受領の日(当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び主要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要であると認めて定めるもの
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金等の交付手続の特例)
第19条 市長は、別に定めるところにより、第7条、第11条、第12条又は第13条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合又は省略して補助金等を交付することができる。
(様式の特例)
第20条 市長は、特に理由があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市補助金等交付規則(昭和60年出雲市規則第624号)、平田市補助金等交付規則(昭和37年平田市規則第15号)、佐田町補助金等交付規則(昭和57年佐田町規則第2号)、多伎町補助金等交付規則(昭和46年多伎町規則第6号)、湖陵町補助金等交付規則(平成11年湖陵町規則第2号)若しくは大社町補助金等交付規則(平成6年大社町規則第2号)又は解散前の平田市・斐川町火葬場組合補助金等交付規則(平成12年平田市・斐川町火葬場組合規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町補助金等交付規則(昭和50年斐川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日規則第49号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。