○出雲市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第65号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市民会館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第390号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第2条 条例第6条第1項の規定により出雲市民会館(以下「会館」という。)の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日までに、出雲市民会館使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市民会館使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該承認に係る事項を変更又は取消ししようとするときは、出雲市民会館使用変更承認申請書(様式第3号)に前項の使用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市民会館使用変更承認書(様式第4号)を当該使用者に交付するものとする。
(使用承認の取消等)
第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは使用の中止を命ずるときは、出雲市民会館使用承認取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第7条第1項]
(使用料の減免)
第4条 市長は、条例第9条の規定により、次の各号に掲げる使用の場合は、当該各号に定める額の使用料を減免することができる。
[条例第9条]
(1) 児童福祉法第39条第1項に規定する市内の保育所、学校教育法第1条に規定する市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び大学又は同法第124条に規定する市内の専修学校(以下「学校等」という。)が主催して、児童、生徒及び学生のために教育的、文化的な催事を行う場合(大ホール、楽屋、控室又は展示室を使用する場合に限る。以下第2号から第4号までの各号において同じ。) 当該使用料の5割相当額
(2) 学校等が児童、生徒及び学生のために練習(条例別表の1の項の備考第4項に定めるリハーサルのために使用する場合を除く。)で使用する場合 当該使用料の5割相当額
[条例別表]
(3) 国、地方公共団体又は公共的団体が行う慈善事業であって、その純益の全部を善意の目的に使用する場合 当該使用料の3割相当額
(4) 市内の文化協会、当該加盟団体及び出雲市芸術文化活動団体支援補助金交付要綱(平成24年出雲市告示第235号)第2条に規定する補助要件を満たす団体が主催して、文化的な催事を行う場合 当該使用料の3割相当額
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(6) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(7) 第5号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する催事に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料において市長がその都度定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項に規定する使用申請書に、出雲市民会館使用料減免申請書(様式第6号)を添付して市長に提出しなければならない。
[第2条第1項]
3 市長は、前項の規定に基づく申請により減免を決定した場合は、出雲市民会館使用料減免決定通知書(様式第7号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定に基づき次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
[条例第10条]
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。 全額
(2) 施設使用料について、使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を、次の期間内に市長に申し出たとき。
ア 利用開始の日前6月まで 使用料の8割相当額
イ 大ホール、展示室及び多目的室にあっては利用開始の日前1月、その他の施設にあっては利用開始の日前7日まで 使用料の5割相当額
(3) 設備器具使用料について、使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を、使用開始までに市長に申し出たとき。 全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲市民会館使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、出雲市民会館使用料還付決定通知書(様式第9号)により当該使用者に通知するものとする。
(設備器具使用料)
第6条 条例別表の設備器具使用料で市長が定める上限額は、別表のとおりとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、会館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 感染症患者、めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬その他の動物(盲導犬を除く。)を伴う者その他会館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を会館へ入館させないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) 収容定員を守ること。
(8) 入場者の秩序を維持するため、整理員を置く等一般入場者の整理を適切に行うこと。
(9) 市長の許可を受けないで、壁、柱等にはり紙等をしないこと。
(10) 職員の指示に従うこと。
(11) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用承認申請)
第7条の2 条例第13条に規定する設備等の持込み使用等の承認を受けようとする者は、出雲市民会館設備等持込使用承認申請書(様式第10号)を使用申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市民会館設備等持込使用承認書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。
(損壊等の届出)
第8条 使用者は、施設等を損壊し、滅失し、又は汚損したときは、出雲市民会館損壊等届出書(様式第12号。以下「損壊等届出書」という。)により、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、出雲市民会館損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第13号)により使用者に通知するものとする。
(使用終了等の届出)
第9条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(指定管理者の指定申請)
第10条 条例第17条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第17条]
2 条例第17条に規定する規則で定める申請書は、出雲市民会館指定管理者指定申請書(様式第14号)とする。
[条例第17条]
3 条例第17条に規定する施設の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第17条]
(1) 会館の管理業務に関する事業計画書
(2) 会館の管理業務に関する収支計画書
(3) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれに準じる書類
(4) 役員名簿
(5) 会館の管理業務に従事する従業員に関する書類
(6) 経営の状況を説明する書類
(7) 納税を証する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第10条の2 市長は、条例第18条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、出雲市民会館指定管理者指定書(様式第15号)により通知する。
[条例第18条]
(協定)
第10条の3 指定管理者は、市長と会館の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第10条の4 条例第16条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条まで、第7条、第7条の2及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第11号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第309号)
|
(施行期日)
1 この規則、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の出雲市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の出雲市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月30日規則第44号)
|
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の出雲市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の出雲市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正後の各規則の規定は、施行日以後になされる使用又は利用の承認又は許可に係る使用料について適用し、施行日前になされた使用の承認等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第28号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日規則第38号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第7号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第96号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第9号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 品名 | 単位 | 使用料
(1回につき) | 備考 | |
大ホール舞台関係備品 | 演台 | 1卓 | 円
429 | ||
花台 | 1台 | 178 | |||
司会者台 | 1卓 | 240 | |||
講師控机 | 1卓 | 240 | |||
指揮台 | 1台 | 240 | |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 115 | |||
演奏者用譜面台 | 1台 | 52 | |||
譜面灯 | 1灯 | 52 | |||
所作台 | 1式 | 6,264 | |||
平台 | 1枚 | 303 | |||
松羽目、竹羽目 | 1式 | 3,132 | |||
鳥屋囲い | 1式 | 1,246 | |||
地がすり | 1枚 | 1,498 | |||
緋毛せん | 1枚 | 240 | |||
上敷ござ | 1枚 | 178 | |||
長座布団 | 1枚 | 240 | |||
高座用座布団 | 1枚 | 52 | |||
箱足 | 1台 | 52 | |||
開足 | 1台 | 52 | |||
木台 | 1台 | 52 | |||
木支木 | 1本 | 31 | |||
金支木 | 1本 | 31 | |||
人形立 | 1本 | 31 | |||
雪籠 | 1個 | 240 | |||
国旗 | 1枚 | 240 | |||
市旗 | 1枚 | 240 | |||
金屏風 | 1双 | 1,246 | |||
大太鼓 | 1台 | 618 | |||
めくり台 | 1台 | 115 | |||
紅白幕 | 1張 | 869 | |||
浅黄幕 | 1張 | 869 | |||
紗幕(白) | 1張 | 869 | |||
振り竹 | 1式 | 366 | |||
音響反射板 | 1式 | 6,893 | 天反ライトを含む | ||
映写スクリーン | 1式 | 1,246 | |||
オーケストラ迫り | 1基 | 5,646 | |||
小迫り | 1基 | 3,132 | |||
ドライアイスマシン | 1台 | 869 | |||
ピアノ用椅子 | 1脚 | 52 | 単独使用時 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 52 | |||
大ホール照明関係設備 | 平凸レンズスポットライト(1kw) | 1台 | 303 | ||
平凸レンズスポットライト(500w) | 1台 | 178 | |||
フレネルレンズスポットライト(500w) | 1台 | 178 | |||
フレネルレンズスポットライト(1kw) | 1台 | 303 | |||
プロファイルスポットライト(ソースフォー) | 1台 | 314 | |||
パーライト(1kw) | 1台 | 314 | |||
正面フットライト | 1色 | 1,215 | |||
花道フットライト | 1色 | 607 | |||
ボーダーライト | 1色 | 974 | |||
アッパーホリゾントライト | 1色 | 974 | |||
ロアーホリゾントライト | 1色 | 974 | 2列1組 | ||
フォロースポットライト(400wHTI)(650wハロゲン) | 1台 | 607 | |||
フォロースポットライト(クセノン2kw) | 1台 | 2,409 | |||
ストリップライト(4灯用) | 1本 | 115 | |||
ストリップライト(8灯用) | 1本 | 240 | |||
タワースタンド | 1台 | 1,456 | スポット・ライト6台を含む。 | ||
ハイスタンド | 1台 | 240 | 会館の設備を使用しない場合 | ||
スタンド | 1台 | 240 | 〃 | ||
丸台ベース | 1台 | 52 | 〃 | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 356 | |||
ディスクマシン | 1台 | 848 | |||
芯なしダブルマシン | 1台 | 848 | 先玉・種板を含む。 | ||
ダブルゴボローテーター | 1台 | 848 | |||
ストロボ | 1台 | 1,215 | |||
オーロラマシン | 1台 | 607 | |||
ファイアエフェクトマシン | 1台 | 607 | |||
ミラーボール | 1台 | 607 | |||
照明組合せAセット(反響板) | 1組 | 5,353 | ボーダー・ライト1列
シーリング・ライト32台 反射板ライト1式 |
||
照明組合せBセット(講演会) | 1組 | 9,135 | ボーダー・ライト3列
フロントスポットライト24台 シーリング・ライト24台 サスペンション・ライト3台 |
||
照明組合せCセット | 定格消費電力100kwまで | 10kwにつき | 1,215 | 使用料は、定格消費電力の区分に応ずる金額により順次適用し計算する。 | |
照明組合せDセット | 定格消費電力100kwを超え150kwまで | 10kwにつき | 1,026 | ||
照明組合せEセット | 定格消費電力150kwを超えたもの | 10kwにつき | 995 | ||
大ホール音響関係設備 | 拡声装置 | 1式 | 3,132 | ||
テープレコーダー(カセット) | 1台 | 1,246 | |||
テープレコーダー(DAT) | 1台 | 1,875 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 995 | |||
CDレコーダー | 1台 | 1,875 | |||
MDレコーダー | 1台 | 1,246 | |||
マルチエフェクター | 1台 | 995 | |||
グラフィックイコライザー | 1台 | 995 | |||
コンデンサーステレオマイク | 1本 | 1,875 | |||
コンデンサーマイク | 1本 | 995 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 618 | |||
ワイヤレスハンド型マイク | 1本 | 1,875 | |||
ワイヤレスタイピン型マイク | 1本 | 1,875 | |||
バウンダリーマイク | 1本 | 618 | |||
ダイレクトボックス | 1台 | 115 | |||
エレベーターマイク装置 | 1式 | 743 | |||
3点吊マイク装置 | 1式 | 743 | |||
マイクスタンド(床上型・ブーム型) | 1本 | 240 | 会館の設備を使用しない場合 | ||
マイクスタンド(卓上型) | 1本 | 115 | 〃 | ||
ステージスピーカー(モニター) | 1台 | 366 | |||
可搬型ミキサー卓 | 1卓 | 1,571 | |||
音響回路 | 1回路 | 115 | 会館の設備を使用しない場合 | ||
301会議室・302研修室 | 拡声装置 | 1式 | 995 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 366 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 618 | |||
カセット・CDプレーヤー | 1台 | 995 | |||
MDレコーダー | 1台 | 1,246 | |||
楽器 | フルコンサートピアノA(スタインウェイD-274) | 1台 | 7,312 | 調律料は別 | |
フルコンサートピアノB(ヤマハCF-Ⅲ) | 1台 | 6,264 | 〃 | ||
アップライトピアノ(ヤマハYUA) | 1台 | 827 | 〃 | ||
その他の設備器具 | 液晶プロジェクター(舞台用) | 1台 | 2,807 | ||
液晶プロジェクター(会議室用) | 1台 | 1,875 | |||
スライドプロジェクター(高照度) | 1台 | 1,875 | |||
スライドプロジェクター(低照度) | 1台 | 1,246 | |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 995 | |||
スクリーン(小) | 1台 | 240 | |||
スクリーン(大) | 1台 | 618 | |||
レーザーポインター | 1個 | 240 | |||
テレビ | 1台 | 995 | |||
ビデオデッキ(VHS) | 1台 | 995 | |||
DVDプレイヤー・ブルーレイプレイヤー | 1台 | 995 | |||
映像回路 | 1回路 | 115 | |||
可搬型アンプ | 1台 | 869 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 366 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 618 | |||
ラジオカセットレコーダー(CD付・MD付) | 1台 | 995 | |||
パネルパーテーション | 1枚 | 104 | |||
椅子 | 1脚 | 41 | |||
長机 | 1脚 | 73 | |||
プラカードスタンド | 1台 | 52 | |||
入浴設備 | 1室 | 523 | |||
電気アイロン | 1台 | 115 | |||
電熱器 | 1台 | 240 | |||
石油ストーブ | 1台 | 618 | 灯油共 | ||
白布 | 1枚 | 31 | |||
賞状盆 | 1枚 | 52 | |||
姿見 | 1台 | 115 | |||
電源コンセント | 1口 | 115 | 会館の設備を使用しない場合 | ||
扇風機 | 1台 | 178 | |||
電気洗濯機・乾燥機セット | 1式 | 733 |