○平成スポーツ公園のスポーツ施設及び交流施設の使用に関する規則
(平成17年出雲市規則第317号)
改正
平成23年3月31日規則第14号
平成27年3月25日規則第22号
平成28年3月31日規則第110号
令和2年12月24日規則第47号
平成スポーツ公園のスポーツ施設の使用に関する規則(平成17年出雲市規則第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市規則第396号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、平成スポーツ公園のスポーツ施設及び交流施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請等)
第2条 条例第7条第1項に規定するスポーツ施設及び交流施設(以下「スポーツ施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる日までに、スポーツ施設等使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、その期間によらないことができる。
(1) スポーツ施設を大会等で使用する場合 使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日
(2) スポーツ施設を一般使用する場合 使用を開始しようとする日の属する月の初日の1か月前から使用を開始しようとする日
(3) 交流施設を使用する場合 使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日
2 市長は、前項の申請を承認したときは、スポーツ施設等使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、前項第1号及び第3号の規定による使用申請書を使用予定日の属する年度の前年度に受理したときは、新年度の開始までに、使用承認書を交付するものとする。
3 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、スポーツ施設等使用変更承認申請書(様式第3号)に前項の使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、スポーツ施設等使用変更承認書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用の取消)
第3条 使用者は、使用開始前に使用を取り消ししようとするときは、スポーツ施設等使用取消届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(承認の取消等)
第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、スポーツ施設等使用承認取消等通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(使用料の減免)
第5条 市長は、条例第10条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める使用料を減免することができる。
(1) グラウンドゴルフ場を使用する場合において、団体で使用(20人以上)する場合 当該使用料の2割相当額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 第2号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料において市長がその都度定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、スポーツ施設等使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき減免を決定したときは、スポーツ施設等使用料減免決定通知書(様式第8号)により、使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。 全額
(2) スポーツ施設の使用料の場合で、使用者が、使用の取消しを、次に掲げる日までに申し出たとき。
ア 使用の開始日前15日 全額
イ 使用の開始日前7日 使用料の5割相当額
(3) 交流施設の使用料の場合で、使用者が、使用の取消しを、使用の開始までに申し出たとき。 全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、スポーツ施設等使用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定したときは、スポーツ施設等使用料還付決定通知書(様式第10号)により、使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、スポーツ施設等内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 感染症患者、めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者、犬その他の動物を伴う者又はスポーツ施設等内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をスポーツ施設等内へ入場させないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用承認申請)
第8条 条例第13条に規定する設備等の持込使用等の承認を受けようとする者は、スポーツ施設等設備等持込使用承認申請書(様式第11号)を使用申請書とともに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、スポーツ施設等設備等持込使用承認書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。
(使用終了の届出)
第9条 使用者は、スポーツ施設等の使用が終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第10条 使用者は、スポーツ施設等を損壊し、又は滅失させたときは、スポーツ施設等損壊等届出書(様式第13号)により、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項のスポーツ施設等損壊届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、スポーツ施設等損壊等賠償決定通知書兼請求書(様式第14号)により使用者に通知するものとする。
(読替)
第11条 条例第24条の規定によりスポーツ施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第12号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の平成スポーツ公園のスポーツ施設の使用に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第110号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第47号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用承認申請書

様式第2号(第2条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用承認書

様式第3号(第2条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用変更承認申請書

様式第4号(第2条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用変更承認書

様式第5号(第3条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用取消届

様式第6号(第4条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用承認取消等決定通知書

様式第7号(第5条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用料減免申請書

様式第8号(第5条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用料減免決定通知書

様式第9号(第6条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用料還付請求書

様式第10号(第6条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等使用料還付決定通知書

様式第11号(第8条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等設備等持込使用承認申請書

様式第12号(第8条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等設備等持込使用承認書

様式第13号(第10条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等損壊等届出書

様式第14号(第10条関係)
平成スポーツ公園スポーツ施設等損壊等賠償額決定通知書兼請求書