○出雲市福祉のまちづくり条例施行規則
(平成17年出雲市規則第92号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市福祉のまちづくり条例(平成17年出雲市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般都市施設)
第2条 条例第2条第4号に規定する一般都市施設は、別表第1の一般都市施設欄に定める施設とする。
(公共交通機関)
第3条 条例第2条第5号に規定する公共交通機関は、次に定めるものとする。
[条例第2条第5号]
(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第13号に規定する列車及びその乗降場
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する乗合自動車及びその乗降場
(特定施設)
第4条 条例第2条第8号に規定する特定施設は、別表第1の一般都市施設欄に定める施設のうち、当該特定施設欄に定める施設とする。
(整備基準)
第5条 条例第27条第2項に規定する整備基準は、別表第2に定める基準とする。
(事前協議)
第6条 条例第31条第1項に規定する事前協議は、特定施設の工事に着手する日の30日前までに、特定施設設置工事(変更)事前協議書(様式第1号)を提出して行うものとする。
2 前項に規定する特定施設設置工事(変更)事前協議書には、次に掲げる書類及び図書を添付するものとする。
(1) 特定施設事前協議項目表(様式第2号)
(2) 当該特定施設の区分に応じ、別表第3に定める図書
[別表第3]
3 前2項の書類及び図書は、それぞれ2部ずつ提出するものとする。
4 前3項の規定に関わらず、一般都市施設である建築物を増築しようとする場合において、当該増築に係る特定施設の用途に供する部分の床面積が、別表第1 1建築物の項の特定施設欄に定める用途に供する部分の床面積(別表第1 1建築物の項中第1項から第10項までに定める建築物にあっては200平方メートル)を超えないときは、事前協議を要しないものとする。
[別表第1]
(工事完了の届出)
第7条 条例第34条第1項の規定による届出は、特定施設設置工事完了届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。
(身分証明書)
第8条 条例第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第54号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に整備している道路又は公園の整備基準については、改正後の出雲市福祉の街づくり条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第1号)
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この規則は、平成31年3月22日から施行する。ただし、第5条及び別表第2の改正規定は、平成31年9月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第6条関係)
1 建築物
一般都市施設 | 特定施設 |
1 官公庁舎等
2 学校等 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 (2) 同法第124条に規定する専修学校 (3) 同法第134条第1項に規定する各種学校 (4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項に規定する自動車教習所 (5) その他これらに類する施設 3 医療施設等 (1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 (2) 同法第1条の5第2項に規定する診療所 (3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局 4 社会福祉施設等 (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設 (2) 同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム (3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 (5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設 (6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保館 (7) その他これらに類する施設 5 文化施設 (1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 (2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設 (3) その他これらに類する施設 6 火葬場 (1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場 7 事務所 (1) 次に掲げる業務又は事業の用に供する金融機関の本店、支店、営業所又は事務所 ア 銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第1項に規定する業務 イ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号に規定する事業 ウ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の8第1項に規定する事業 エ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第53条第1項に規定する業務 オ 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第58条第1項に規定する業務 カ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業 キ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業 ク その他これらに類する業務又は事業 (2) 公益事業の事務所 ア ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する事務所 イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業の用に供する事務所 ウ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(同法第9条の登録を受けたものに限る。)が同法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する事務所 8 公共交通機関の施設 (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設 (2) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル (3) 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港における航空旅客取扱施設 (4) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設 9 集会施設 (1) 地区コミュニティセンター (2) 集会場 (3) 冠婚葬祭施設 (4) その他これらに類する施設 10 公衆便所 | すべての施設 |
11 理容所及び美容所
(1) 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所 (2) 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所 | 用途に供する部分の床面積が50平方メートル以上の施設 |
12 サービス業を営む店舗
(1) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋の営業所 (2) クリーニング取次店 (3) 貸衣装屋 (4) 旅行代理店 (5) 学習塾、華道教室、囲碁教室等 (6) その他これらに類する店舗 | 用途に供する部分の床面積が100平方メートル以上の施設 |
13 物品販売業を営む店舗
(1) 百貨店、マーケット等物品販売業を営む店舗 (2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所 14 飲食店 15 公衆浴場 (1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場 | 用途に供する部分の床面積が200平方メートル以上の施設 |
16 運動施設
(1) 体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場及びスポーツの練習場 (2) その他これらに類する施設 17 興行施設 (1) 劇場、映画館、観覧場及び演芸場 (2) その他これらに類する施設 18 遊興施設 (1) 遊技場 (2) カラオケボックス (3) その他これらに類する施設 19 展示施設 (1) 展示場 (2) その他これに類する施設 20 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業の用に供する施設 21 一般公共の用に供する自動車車庫 | 用途に供する部分の床面積が500平方メートル以上の施設 |
22 共同住宅、寄宿舎等 | 用途に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上又は戸数若しくは室数が30以上の施設 |
23 7に掲げる事務所以外の事務所
24 1から23までに掲げる施設が複合的に存在する施設 | 用途に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上の施設 |
25 工場
26 卸売市場 | 用途に供する部分の床面積が2,000平方メートル以上の施設 |
2 道路
一般都市施設 | 特定施設 |
1 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(出雲市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例(平成25年出雲市条例第20号)に規定する市道及び専ら自動車の交通の用に供するものを除く。) | すべての施設 |
3 公園等
一般都市施設 | 特定施設 |
1 公園等
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(出雲市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成25年出雲市条例第22号)に規定する特定公園施設を除く。) (2) 児童福祉法第40条に規定する児童遊園 (3) その他これらに類する公園、広場又は緑地 2 動物園、植物園及び遊園地 (1) 動物園及び植物園(大学、研究所等が学術研究を目的として設置しているものを除く。) (2) 遊園地 | すべての施設 |
4 駐車場
一般都市施設 | 特定施設 |
1 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式のものを除く。) | 全駐車台数が50台を超える施設 |
別表第2(第5条関係)
1 建築物
項目 | 整備基準 |
1 出入口 | 不特定かつ多数の者が利用する出入口については、次に定める構造とすること。
(1) 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 1) 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 3) 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が安全かつ容易に開閉して通過できる構造とすること。 4) 用途面積が2,000平方メートル以上の一般都市施設(共同住宅を除く。)にあっては、戸の前後に150センチメートル以上の水平部分を設けること。 (2) 各室の出入口のうち、1以上の出入口は、次に定める構造とすること(共同住宅を除く。)。 1) 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 3) 原則として引き戸又は内開き戸とする。ただし、避難上、外開き戸としなければならない場合は、この限りでない。 |
2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) | 不特定かつ多数の者が利用する廊下等については、次に定める構造とすること。
(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、3に定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通ずる1(1)に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1(1)に定める構造の各出入口から各室の1(2)に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該1以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとする。 1) 幅は、内法を120センチメートル(用途面積が2,000平方メートル以上のものにあっては、160センチメートル(共同住宅を除く。))以上とすること。 2) 廊下等の末端の付近の構造は車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる構造の部分を設けること(共同住宅を除く。)。 3) 高低差がある場合においては、(4)に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること(共同住宅を除く。)。 4) 1に定める構造の出入口並びに4に定める構造のエレベーター及び車椅子使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。 (4) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊り場は、次に定める構造とすること。 1) 幅は、内法を120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。 2) 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。 3) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。 4) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 5) 用途面積が2,000平方メートル以上のものにあっては、その前後の廊下等との色の明度の差が大きい等によりその存在を容易に識別できるものとすること。 6) 高さが16センチメートルを超える傾斜路にあっては、つえや車椅子のキャスター等が落ちないように高さが5センチメートル以上の立ち上がり等を設けること。 7) 用途面積が2,000平方メートル以上のものにあっては、高さが16センチメートルを超える傾斜路に手すりを設けること。 (5) 手すりを設ける場合においては、次に定める仕様とすること。 1) 高さは、80センチメートル程度とすること。 2) 形状は、握りやすいものとすること。 3) 端部は、下方又は壁面方向に曲げる等安全面に配慮すること。 (6) 用途面積が2,000平方メートル以上の一般都市施設(共同住宅を除く。)にあっては、直接地上に通ずる出入口のうち1以上の出入口から人又は標識により視覚障害者に施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。 (7) 用途面積が1,000平方メートル以上の一般都市施設(共同住宅を除く。)にあっては、傾斜路の上端及び下端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用材」という。)を敷設すること。ただし、勾配が20分の1以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合、高さ16センチメートル以下で勾配12分の1以下の傾斜部分の上端及び下端に近接する場合、主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合は、この限りでない。 |
3 階段 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段については、次に定める構造とすること。
1) 2(5)に定める仕様の手すりを設けること。 2) 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。 3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 4) 段鼻は、色調、明度、仕上げ等について、踏面及びけあげと区別しやすいものとし、かつ、つまづきにくい構造とすること。 5) 階段の上端及び下端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、注意喚起用材を敷設すること(共同住宅を除く。)。 |
4 昇降機 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上に通ずる出入口がない階を有する一般都市施設(特別支援学校以外の学校、共同住宅、工場、卸売市場を除く。)で床面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、籠が当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車椅子使用者が円滑に利用できる部分(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。
(2) (1)に規定するエレベーターは、次に定める構造とすること。 1) 籠の幅は、内法を140センチメートル以上とすること。 2) 籠の奥行きは、内法を135センチメートル以上とすること。 3) 籠の平面形状は、車椅子の転回に支障がないものとすること。 4) 籠内には、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 5) 籠の左右両側面に手すりを設けること。 6) 籠の正面壁面には、戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。 7) 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を80センチメートル以上とすること。 8) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 9) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(8)に規定する制御装置を除く。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 10) 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を150センチメートル以上とすること。 11) 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。 12) 障害者国際シンボルマークなどにより標示すること。 13) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 |
5 便所 | (1) 用途面積が2,000平方メートル以上の一般都市施設(共同住宅を除く。)にあっては、車椅子使用者が利用することができる便所を設けるものとし、次に定める構造とすること。
1) 車椅子使用者が安全かつ容易に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)が設けられていること。 2) 車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 3) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。 4) 車椅子使用者用便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車椅子使用者が安全かつ容易に開閉して通過できる構造とすること。 5) 洗面器の上端の高さは70センチメートル以上80センチメートル以下とし、下端の高さは60センチメートル以上とし、1以上の洗面器の給水栓は、レバー式、光感知式その他操作が容易なものとすること。 6) 車椅子使用者用便房内に設ける設備は、操作しやすいものとすること。 7) 障害者国際シンボルマークなどにより標示すること。 8) オストメイト(人工肛門・人工膀胱造設者)に対応することができる構造の水洗器具等を設けた便房を設けること。その水洗器具等とは以下をいう。 ア)専用の汚物流しと水洗器具を取付けたもの。 イ)温水シャワーを取付けたもの。ウ)姿見鏡を設け、ペーパーホルダー及び石鹸水を取付けたもの。エ)オストメイト対応設備を設けたトイレであることを表示したもの。 (2) 不特定かつ多数の者の用に供する便所のうち1(男子用及び女子用の区分がある場合にあっては、それぞれ1)以上の便所は、次に定める構造とすること(共同住宅を除く。)。 1) 便所の出入り口の幅は、80センチメートル以上とすること。 2) 洗面器の上端の高さは70センチメートル以上80センチメートル以下とし、下端の高さは60センチメートル以上とし、1以上の洗面器の給水栓は、レバー式、光感知式その他操作が容易なものとすること。 3) 用途面積が2,000平方メートル以上の一般都市施設(共同住宅を除く。)にあっては、男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器その他これらに類する小便器を1以上設けること。 |
6 附属する駐車場 | (1) 駐車場の全駐車台数が20を超える場合又は用途面積が2,000平方メートル以上の一般都市施設の駐車場においては、そのうち1以上に、次に定める基準に適合する車椅子使用者用駐車施設を設けること(共同住宅を除く。)。
1) 車椅子使用者用駐車施設は、当該車椅子使用者用駐車施設へ通ずる1(1)に定める構造の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路((2)に定める構造の駐車場内の通路又は7に定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができる限り短くなる位置に設けること。 2) 幅は、350センチメートル以上とすること。 3) 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 (2) 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、7に定める構造とすること。 |
7 敷地内の通路 | 不特定かつ多数の者が利用する敷地内の通路については、次に定める構造とすること。
(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、31)から4)に定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通ずる1(1)に定める構造の各出入口から当該特定施設の敷地の接する道若しくは空地又は車椅子使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1(1)に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。 1) 有効幅員は、120センチメートル(用途面積が2,000平方メートルを超えるものにあっては160センチメートル(共同住宅を除く。))以上とすること。 2) 高低差がある場合においては、2(4)に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。 3) 通路内には、原則として排水溝等を設けないこと。ただし、やむを得ず設ける場合においては、段差が生じないように溝蓋(がい)を設け、つえや車椅子のキャスター等が落ちないように配慮すること。 4) 用途面積が2,000平方メートル以上の一般都市施設(共同住宅を除く。)にあっては、勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 (4) 用途面積が2,000平方メートル以上の一般都市施設(特別支援学校以外の学校、共同住宅、工場、卸売市場を除く。)にあっては、直接地上に通ずる出入口のうち1以上の出入口から道に至る通路に、また建築物又は敷地に当該建築物の案内設備を設ける場合は、道等から当該案内設備までの経路のうち1以上に誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合、また道等から案内設備までの経路が建築物の内にある当該建築物を管理する者が常時勤務する案内設備から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認できる場合においては、この限りでない。 (5) 用途面積が1,000平方メートル以上の一般都市施設(共同住宅を除く。)にあっては、車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路又は段の上端及び下端に近接する通路及び踊り場の部分には、注意喚起用材を敷設すること。ただし、用途面積が2,000平方メートル未満で、直接地上に通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合は、この限りでない。 |
8 観客席 | (1) 興行施設又は集会施設のうち、固定式の観客席の全席数が100以上の場合においては、次に定める基準に適合する車椅子使用者用スペースを1(2)に定める構造の出入口の付近に設けること。
1) 幅は90センチメートル以上、奥行きは110センチメートル以上とすること。 2) 床は水平とし、床の表面は、平坦で滑りにくい材料で仕上げること。 3) 1(2)に定める構造の出入口から車椅子使用者用スペースに至る通路に高低差がある場合においては、2(4)に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。 4) 車椅子使用者用客席部分である旨を見やすい方法により表示すること。 |
9 浴室 | (1) 医療施設等、宿泊施設又は社会福祉施設等で用途面積が1,000平方メートル以上のもの及び公衆浴場にあっては、1(男子用及び女子用の区分がある場合にあっては、それぞれ1)以上の浴室(共同のものに限る。)は、次に定める構造とすること。
1) 脱衣室及び洗い場の出入口は、1に定める構造とすること。 2) 脱衣室、洗い場及び浴槽には、手すりを設けること。 3) 1以上の給水栓は、レバー式その他操作が容易なものとすること。 |
10 客室 | (1) 宿泊施設で客室の数が50以上のものにあっては、客室の総数に100の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の客室については、次に定める構造とすること。
1) 出入口は、1(2)に定める構造とし、戸を設ける場合においては、当該戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 2) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保すること。 3) 5(1)に定める構造の車椅子使用者用便房を設けること。 4) 9に定める構造の浴室を設けること。 |
11 更衣室及びシャワー室 | (1) 運動施設で用途面積が1,000平方メートル以上のものにあっては、1(男子用及び女子用の区分がある場合にあっては、それぞれ1)以上の更衣室及びシャワー室は、次に定める構造とすること。
1) 出入口は、1(2)に定める構造とすること。 2) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保すること。 3) 壁には、手すりを設けること。 4) 1以上の給水栓は、レバー式その他操作が容易なものとすること。 |
12 レジ通路及び改札口 | (1) 1以上のレジ通路及び改札口は、次に定める構造とすること。
1) 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 3) 床は、水平とすること。 |
2 道路
項目 | 整備基準 |
1 歩道 | (1) 歩道を設ける場合においては、次に定める構造とすること。
1) 縁石、植樹帯、防護柵等で区画すること。縁石の車道等に対する高さは15センチメートルを標準とする。歩道は、セミフラット形式を採用することを基本とする。 2) 有効幅員は、200センチメートル以上(やむを得ない場合においては、100センチメートル以上)とすること。 3) 横断勾配は、2パーセント以下(やむを得ない場合においては、4パーセント以下)とすること。 4) 縦断勾配は、5パーセント以下(やむを得ない場合においては、8パーセント以下)とすること。 5) 表面は舗装等を施し、滑りにくく、水はけのよい仕上げとすること。 6) 車乗り入れ部は、歩行者の通行に支障とならないよう歩行幅、横断勾配に留意すること。 7) 路面に排水口、マンホール蓋等を設ける場合においては、車椅子使用者、つえを使用する者等の通行に支障のない蓋(がい)を設けること。 (2) 交差点部分は、次に定める構造とすること。 1) 巻き込み部分及び横断歩道と接する部分は、歩道を切り下げること。 2) 切り下げる場合のすりつけ勾配は、5パーセント以下(やむを得ない場合においては、8パーセント以下)とすること。 3) 巻き込み部分及び横断歩道と接する歩道と車道の境界部分は縁石で区画することとし、歩行者が通行する部分の段差は2センチメートルを標準とする。 4) 横断歩道周辺部の排水枡は、歩道と車道の境界部分に水がたまらないよう、設置位置、周辺の勾配に配慮すること。 |
2 横断歩道橋 | (1) 横断歩道橋を設ける場合は、次に定める構造とすること。
1) 有効幅員は、通路は200センチメートル以上、階段は150センチメートル以上とすること。 2) 路面は、滑りにくい材料で仕上げること。 3) 階段、踊り場及び傾斜路には、両側に手すりを設けること。 4) 階段には回り段を設けないこと。ただし、回り段を設けない構造とすることが困難な場合は、この限りでない。 5) 階段又は傾斜路の上端及び下端に近接するその踊り場、横断歩道橋並びに歩道の部分には、歩行性及び耐久性に優れた注意喚起用材を敷設すること。 6) 光源が蛍光ランプ又は蛍光水銀ランプの照明設備を設け、床面において20ルクス以上の照度を確保すること。 7) 傾斜路の有効幅員は、200センチメートル以上(やむを得ない場合においては100センチメートル以上)とすること。縦断勾配は、5パーセント以下(やむを得ない場合においては、8パーセント以下)とすること。横断勾配は、設けないこと。 8) 横断歩道橋において、エレベーターを設置する場合には、建築物の4に定める構造のエレベーターを設置すること。 |
3 地下横断歩道 | (1) 地下横断歩道を設ける場合は、次に定める構造とすること。
1) 有効幅員は、通路は200センチメートル以上、階段は150センチメートル以上とすること。 2) 路面は、滑りにくい材料で仕上げること。 3) 階段、踊り場及び傾斜路には、両側に手すりを設けること。 4) 階段又は傾斜路の上端及び下端に近接するその踊り場、地下横断歩道並びに歩道の部分には、歩行性及び耐久性に優れた注意喚起用材を敷設すること。 5) 光源が蛍光ランプ又は蛍光水銀ランプの照明設備を設け、出入口(入口から出口が見通せないものに限る。)の床面において100ルクス以上、階段及び通路の床面において50ルクス以上の照度を確保すること。 6) 階段、通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、不燃材料とすること。 7) 傾斜路の有効幅員は、200センチメートル以上(やむを得ない場合においては、100センチメートル以上)とすること。縦断勾配は、5パーセント以下(やむを得ない場合においては、8パーセント以下)とすること。横断勾配は、設けないこと。 8) 地下横断歩道において、エレベーターを設置する場合には、建築物の4に定める構造のエレベーターを設置すること。 |
4 視覚障害者誘導用ブロック | (1) 視覚障害者の歩行が多い歩道、公共交通機関の駅等と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ歩道及び視覚障害者用音響式信号機が設けられている横断歩道に接する歩道には、必要に応じて視覚障害者誘導用ブロックを設置すること。
(2) 視覚障害者誘導用ブロックを設置する場合においては、次に定める仕様とすること。 1) 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、歩行性、耐久性、耐磨耗性に優れたものとすること。 2) 色彩は、原則として黄色とし、周辺の路面との輝度比を大きくすること。 3) 視覚障害者誘導用ブロックの始点及び終点は、歩行方向に原則として約60センチメートルの幅で設置する。また、継続的直線歩行の案内を行う場合は、歩行方向に原則として約30センチメートルの幅で設置すること。 |
3 公園
項目 | 整備基準 |
1 出入口 | (1) 車椅子で通行できるよう、次に定める構造の出入口を1以上設けること。
1) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、車止めを設ける場合の有効幅員は、90センチメートルを標準とする。 2) すりつけ勾配は、5パーセント以下(やむを得ない場合においては、8パーセント以下)とすること。 3) 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 4) 段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設ける場合においては、2センチメートル以下とすること。 |
2 園路 | (1) 1に定める構造の出入口に通ずる1以上の園路は、次に定める構造とすること。
1) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。 2) 縦断勾配は、5パーセント以下(やむを得ない場合は6パーセント以下)とすること。この場合において、3パーセント以上の部分が50メートル以上続くときはその途中に150センチメートル以上の水平な区間を設け、4パーセント以上の部分は手すりを設けること。 3) 横断勾配は、2パーセント以下(やむを得ない場合においては、4パーセント以下)とすること。 4) 表面は、滑りにくい材料で仕上げることとし、砂利敷きとしないこと。 5) 園路内を横断する排水溝を設ける場合においては、段差が生じないように溝蓋(がい)を設け、つえや車椅子のキャスター等が落ちないように配慮すること。 6) 通行導線から出入りする箇所の縁石などの段差は2センチメートル以下とし、切り下げ部分の有効幅員は120センチメートル以上とし、すりつけ勾配は8パーセント以下とすること。 7) 傾斜路を設ける場合においては、その両側に高さ10センチメートル以上の側壁又はこれに代わるものを設けること。 |
3 階段 | (1) 主要な階段は、次に定める構造とすること。
1) 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。 2) 回り段を設けないこと。ただし、回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。 3) 表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 4) 手すりを設けること。 |
4 便所 | (1) 不特定かつ多数の者の用に供する便所のうち1(男子用及び女子用の区分がある場合にあっては、それぞれ1)以上の便所は、次に定める構造とすること。
1) 便所の出入り口の幅は、80センチメートル以上とすること。 2) 戸を設ける場合においては、当該戸は、利用者が安全かつ容易に開閉して通過できる構造とすること。 3) 洗面器の上端の高さは70センチメートル以上80センチメートル以下とし、下端の高さは60センチメートル以上とし、1以上の洗面器の給水栓は、レバー式、光感知式その他操作が容易なものとすること。 (2) 車椅子使用者用便所を設ける場合においては、次に定める構造とすること。 1) 車椅子使用者が安全かつ容易に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、車椅子使用者用便房が設けられていること。 2) 車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 3) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。 4) 車椅子使用者用便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車椅子使用者が安全かつ容易に開閉して通過できる構造とすること。 5) 洗面器の上端の高さは70センチメートル以上80センチメートル以下とし、下端の高さは60センチメートル以上とし、洗面器の給水栓は、レバー式、光感知式その他操作が容易なものとすること。 6) 車椅子使用者用便房内に設ける設備は、操作しやすいものとすること。 7) 障害者国際シンボルマークなどにより標示すること。 8) オストメイト(人工肛門・人工膀胱造設者)に対応することができる構造の水洗器具等を設けた便房を設けること。その水洗器具等とは以下をいう。 ア)専用の汚物流しと水洗器具を取付けたもの。 イ)温水シャワーを取付けたもの。 ウ)姿見鏡を設け、ペーパーホルダー及び石鹸水を取付けたもの。 エ)オストメイト対応設備を設けたトイレであることを表示したもの。 |
5 附属する駐車場 | (1) 1に定める構造の出入口に近接する駐車場の全駐車台数が20を超える場合においては、次に定める基準に適合する車椅子使用者用駐車スペースを設けること。
1) 車椅子使用者用駐車スペースは、1に定める構造の出入口から当該車椅子使用者用駐車スペースに至る経路の距離ができる限り短くなる位置に設けること。 2) 幅は、350センチメートル以上とすること。 3) 車椅子使用者用駐車スペースである旨を見やすい方法により表示すること。 |
4 駐車場
項目 | 整備基準 |
1 駐車場 | (1) 駐車場の全駐車台数が50を超える場合においては、次に定める基準に適合する車椅子使用者用駐車スペースを設けること。
1) 車椅子の通行に支障のない出入口から当該車椅子使用者用駐車スペースに至る経路の距離ができる限り短くなる位置に設けること。 2) 幅は、1台について350センチメートル以上とする。 3) 車椅子使用者用駐車スペースである旨を見やすい方法により表示すること。 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 図書 | |
種類 | 明示すべき事項 | |
1 建築物 | 付近見取図 | 1) 方位
2) 道路及び目標となる地物 |
配置図 | 1) 縮尺
2) 方位 3) 敷地の境界線 4) 敷地内における建築物の位置 5) 他の建築物との別 6) 土地の高低 7) 敷地に接する道路の位置及び幅員 8) 敷地内の駐車場及び車椅子使用者用駐車場の位置 |
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各階平面図 | 1) 縮尺
2) 間取り 3) 各室の用途 4) 主要部分の寸法 5) 主な床の高さ及び仕上げの仕様 6) 利用者用の出入口、廊下、階段、昇降機、車椅子使用者用便房、通路、観覧席・客席、浴室、更衣室及びシャワー室、客室、受付・案内カウンター及び記載台、公衆電話所、券売機、案内板、非常警報装置等の位置 |
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2 道路 | 付近見取図 | 1) 方位
2) 道路及び目標となる地物 |
平面図 | 1) 縮尺
2) 方位 3) 土地の境界線 4) 主要部分の寸法 |
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縦断図 | 1) 土地及び施設の高低 | |
横断図 | 1) 土地及び施設の高低 | |
3 公園 | 付近見取図 | 1) 方位
2) 道路及び目標となる地物 |
平面図 | 1) 縮尺
2) 方位 3) 主要な施設の配置 4) 出入口、主な園路、ベンチ、階段、車椅子使用者用便房、案内板、駐車場及び車椅子使用者用駐車場の位置 |
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4 駐車場 | 付近見取図 | 1) 方位
2) 道路及び目標となる地物 |
平面図 | 1) 縮尺
2) 方位 3) 主要な施設の配置 4) 出入口、案内板、車椅子使用者用駐車場の位置 |
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共通 | 詳細図 | 必要に応じ、整備基準に適応することを示す事項 |