○出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則
(平成17年出雲市規則第123号)
改正
平成17年4月28日規則第264号
平成17年9月29日規則第283号
平成18年4月1日規則第29号
平成18年9月27日規則第39号
平成19年4月1日規則第10号
平成20年3月17日規則第8号
平成20年9月29日規則第40号
平成21年3月27日規則第16号
平成22年9月29日規則第38号
平成25年3月31日規則第22号
平成26年4月30日規則第40号
平成26年9月30日規則第57号
平成26年12月26日規則第68号
平成27年12月28日規則第104号
平成30年4月1日規則第25号
令和3年6月29日規則第43号
令和6年9月30日規則第48号
令和6年11月15日規則第52号
(趣旨)
第1条 出雲市乳幼児等医療費助成条例(平成17年出雲市条例第147号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める疾患は、次に掲げるものとする。
(1) 慢性腎疾患
(2) 慢性呼吸器疾患
(3) 慢性心疾患
(4) 膠原病
(5) 神経・筋疾患
(6) 悪性新生物
(7) 内分泌疾患
(8) 糖尿病
(9) 先天性代謝異常
(10) 血液疾患
(11) 免疫疾患
(12) 慢性消化器疾患
(13) 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
(14) 皮膚疾患
(15) 骨系統疾患
(16) 脈管系疾患
2 条例第2条第4項に規定する社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により、精神障害者又はその扶養義務者が負担した額
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項の規定により、当該患者若しくはその配偶者又は扶養義務者が負担した額
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用から同条第2項の小児慢性特定疾病医療費の額を控除した費用、同法第20条に定める療育の給付を受け、同法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者が負担した額、同法第27条第1項第3号の規定による措置を受けた児童であって同法第56条第2項の規定により措置に要する費用を全額徴収された場合における当該児童の医療に要した額及び同法第24条の20第1項の障害児入所医療に要した費用から同条第2項の障害児入所医療費の額を控除した額
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する医療の給付を受け、同法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が負担した額
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の指定自立支援医療に要した費用から同条第3項の自立支援医療費の額を控除した額及び同法第70条第1項の療養介護医療に要した費用から同条第2項の療養介護医療費の額を控除した額
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の指定特定医療に要した費用から同条第2項の特定医療費の額を控除した費用
(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日健発第0331001号厚生労働省健康局長通知)第6に定める費用の交付を受け、同規定により対象患者又はその扶養義務者が負担した額
(控除額の特例)
第3条 条例第3条第3項に規定する特別の事由は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、乳幼児等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したときその他これらに類する事由があることにより控除額を負担することが困難と認められる場合とする。
2 前項の特別の事由に該当することについて、市長の認定を受けようとする者は、特別事由認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じ、当該申請書に当該申請に係る事由を証することができる書類を添えるよう求めることができる。
3 市長は、前項の申請に係る事由が第1項の特別の事由に該当すると認め、控除額を決定したときは、控除額特例決定書(様式第2号)を交付するものとする。
4 第3項の規定により控除額特例決定書の交付を受けた者が、その後の事情の変更により第1項の特別の事由に該当しなくなったときは、速やかに市長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた控除額特例決定書を返還しなければならない。
(高額療養費等の算定方法)
第4条 高額療養費又は高額介護合算療養費の世帯合算を行う場合の条例第3条第2項に規定する本人負担額に係る高額療養費又は高額介護合算療養費の額は、当該世帯の高額療養費又は高額介護合算療養費の額に助成対象者の本人負担額が当該世帯の自己負担額の合計額に占める割合を乗じて得た額とする。
(資格証の申請及び交付等)
第5条 条例第4条に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
(1) 乳幼児等医療費受給資格証交付・再交付申請書(様式第3号)
(2) 附加給付金給付証明書(様式第4号)
(3) 委任状(様式第5号)
(4) 高額療養費受領委任状
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の際、次の方法により医療保険各法による被保険者情報の確認を受けなればならない。
(1) 情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)による方法
(2) 情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)による方法
(3) 資格確認書(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項に規定する資格確認書その他の医療保険各法に基づく資格確認書をいう。)を提示する方法
(4) 前3号に準ずる方法として、市長が認める方法
3 前2項の規定にかかわらず、現有公簿等により必要事項が確認できる者(公簿等を確認することにつき市長に対し委任を行う者に限る。)は、確認できる書類に限り添付を省略することができる。
4 市長は、第1項の申請があった場合において乳幼児等医療費の助成を受ける資格を有すると認めた者については、乳幼児等医療費助成台帳(様式第6号)に登載した上、乳幼児等医療費受給資格証(様式第7号)を交付するものとする。
5 市長は、第1項の申請があった場合において乳幼児等医療費の助成を受ける資格を有しないと認めたときは、乳幼児等医療費交付申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。
(助成費の支払)
第6条 条例第6条第1項に規定する医療機関等への助成費の支払に関する事務は、必要に応じて、島根県国民健康保険団体連合会等に委託して行う。
2 条例第2条第1項第1号に掲げる者に係る条例第3条の規定による助成を、療養又は医療を受けた医療機関等に支払うことによって行う場合は、国民健康保険団体連合会による書類等に基づき、医療機関等に支払うものとする。ただし、国民健康保険団体連合会による書類等による確認ができない場合は、この限りでない。
3 条例第6条第1項に規定する被保険者等への助成費の支払は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 島根県外の医療機関等において療養又は医療を受けた場合
(2) 被保険者等が、島根県内の医療機関等において条例第3条第2項に規定する額を超えて支払った場合
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める医療機関等以外で療養又は医療を受けた場合
(4) 社会保険各法に規定する療養費の対象となる療養(柔道整復を除く。)を受けた場合
(5) 保険証若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号カード又は資格証の不携行等により、被保険者等が医療機関等において本人負担額を支払った場合
(6) その他市長が必要と認めた場合
(助成費の申請)
第7条 条例第7条第1項の規定による助成費の申請は、別表第1に掲げる書類を添付し、乳幼児等医療費助成申請書(様式第9号)を提出しなければならない。なお、高額療養費又は高額介護合算療養費の世帯合算を行う場合の医療費領収証(様式第11号)は、合算の対象となる者全員につき提出するものとする。
2 第2条第1項に規定する疾患により病院又は診療所(以下「医療機関」という。)に入院をした者として市長の認定を受けようとする者は、医療機関から慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(様式第12号)の発行を受け、前項の書類とともに提出するものとする。
(届出事項)
第8条 条例第8条に規定する規則で定める事由に該当することとなったときとは、次の各号に掲げる事項に変更があったとき又は助成を受ける資格を失ったときとする。
(1) 受給資格者の住所又は氏名
(2) 乳幼児等の住所又は氏名
(3) 被保険者氏名
(4) 保険者名
(5) 社会保険の種類
(6) 附加給付の状況
2 条例第8条の規定による届出は、乳幼児等医療費受給資格内容変更届(様式第14号)により行うものとする。
(資格証の再交付)
第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、乳幼児等医療費受給資格証破損・亡失届(様式第15号)により行うものとする。
2 前項の届出にあたっては、乳幼児等医療費受給資格証交付・再交付申請書(様式第3号)を提出するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第10条 医療費の助成事由が第三者の行為において生じたものであるときは、被保険者等は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名及び住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を乳幼児等医療費助成事由(被害)届(様式第16号)により直ちに市長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年4月28日規則第264号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成17年4月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月29日規則第283号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成17年10月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月17日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第7条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月29日規則第38号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年7月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年10月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月26日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年1月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月28日規則第104号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第5号、様式第7号、様式第9号、様式第12号、様式第14号及び様式第16号による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年9月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条中出雲市子ども医療費助成条例施行規則第4条第2項第3号の改正規定、第2条中出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則第5条第2項第3号の改正規定並びに第3条中出雲市福祉医療費助成条例施行規則第6条第2項第3号、別表第1及び別表第2の改正規定は同年12月2日から、第1条中出雲市子ども医療費助成条例施行規則第6条の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
(出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
2 出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年出雲市規則第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和6年11月15日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号、様式第7号及び様式第9号による用紙並びに第2条の規定による改正前の様式第3号、様式第7号及び様式第14号による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
別表第1(第7条関係)
乳幼児等医療助成対象者添付書類
規則第6条第3項第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号に規定する場合1 乳幼児等医療費領収書(様式第10号)
2 保険給付額等証明書(様式第13号)
規則第6条第3項第6号に規定する場合1 乳幼児等医療費領収書(様式第10号)
2 その他市長が必要と認める書類
条例第6条第2項に規定する場合1 乳幼児等医療費領収書(様式第10号)
2 慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(様式第12号)
3 保険給付額等証明書(様式第13号)
4 当該年度に交付される児童手当の支給を証する書類又は課税証明書
5 附加給付金給付証明書(様式第4号)
6 委任状(様式第5号)
7 高額療養費受領委任状
8 その他市長が必要と認める書類
様式第1号(第3条関係)
特別事由認定申請書

様式第2号(第3条関係)
控除額特例決定書

様式第3号(第5条、第9条関係)
乳幼児等医療費受給資格証交付・再交付申請書

様式第4号(第5条関係)
附加給付金給付証明書

様式第5号(第5条関係)
委任状

様式第6号(第5条関係)
乳幼児等医療費助成台帳

様式第7号(第5条関係)
乳幼児等医療費受給資格証

様式第8号(第5条関係)
乳幼児等医療費交付申請却下通知書

様式第9号(第7条関係)
乳幼児等医療費助成申請書

様式第10号(別表第1関係)
乳幼児等医療費領収書

様式第11号(第7条関係)
医療費領収証

様式第12号(第7条、別表第1関係)
慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書

様式第13号(別表第1関係)
保険給付額等証明書

様式第14号(第8条関係)
乳幼児等医療費受給資格内容変更届

様式第15号(第9条関係)
乳幼児等医療費受給資格証破損・亡失届

様式第16号(第10条関係)
乳幼児等医療費助成事由(被害)届