○出雲市飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第160号)
改正
平成28年3月31日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(平成17年出雲市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(美化推進員証)
第3条 条例第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、美化推進員証(様式第1号)とする。
(届出を要しない自動販売機)
第4条 条例第12条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) その他市長が飲料容器の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機
(自動販売機設置届出書等)
第5条 条例第12条第1項又は第3項の規定による届出は、自動販売機設置届出書(様式第2号)により行わなければならない。
2 条例第13条第1項又は第2項の規定による届出は、自動販売機設置届出事項変更・使用廃止届出書(様式第3号)により行わなければならない。
3 条例第14条第3項の規定による届出は、自動販売機設置届出者地位承継届出書(第4号様式)により行わなければならない。
(設置届出書記載事項)
第6条 条例第12条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第7条 条例第13条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所から5メートル以内におけるもの
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
(4) その他市長が認める軽微な変更
(届出済証)
第8条 条例第15条第1項又は第4項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証に条例第18条第3項の規定により散乱防止責任者の氏名及び連絡先を記載するほか、条例第12条第1項若しくは第3項、第13条第2項(廃止の届出に係る部分を除く。)又は第14条第3項の規定により届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載しなければならない。
(届出済証の亡失等の届出)
第9条 条例第15条第3項の規定による届出は、届出済証亡失・汚損・き損届出書(様式第5号)により行わなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第10条 条例第16条第1項に規定する規則で定める回収容器の設置及び管理については、次に掲げるとおりとする。
(1) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 回収容器の容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。
(3) 自動販売機から5メートル以内で飲料容器の投入に支障のない位置に回収容器を設置すること。
(勧告)
第11条 条例第19条の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第12条 条例第20条第1項の規定による原状回復命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 条例第20条第2項の規定による命令は、命令書(様式第7号の2)により行うものとする。
(身分証明書)
第13条 条例第23条に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第8号とする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
美化推進員証

様式第2号(第5条関係)
自動販売機設置届出書

様式第3号(第5条関係)
自動販売機設置届出事項変更・使用廃止届出書

様式第4号(第5条関係)
自動販売機設置届出者地位承継届出書

様式第5号(第9条関係)
届出済証亡失・汚損・き損届出書

様式第6号(第11条関係)
勧告書

様式第7号(第12条関係)
命令書

様式第7号の2(第12条関係)
命令書

様式第8号(第13条関係)
出雲市飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例第23条の規定による証明書