○出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第205号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第239号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第5条第1号の規則で定める所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、所得が15万8,000円未満のうち、40歳未満の者であって、次のいずれかに該当するものを含む。
[条例第5条第1号]
(1) 同居親族に18歳未満の者がある者
(2) 同居親族に60歳以上の者がある者
(3) 障害者等(出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号)第6条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号の規定に掲げる者をいう。以下同じ。)又は同居親族に障害者等がある者
(4) 前各号に掲げる者のほか、入居させることが適当であると認められる者として市長が別に定めるもの
2 条例第5条第2号の規則で定める理由は、次に掲げるものとし、また、所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、所得が15万8,000円未満のうち、40歳未満の者を含む。
[条例第5条第2号]
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
3 条例第5条第3号の規則で定める基準は、所得が15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、所得が15万8,000円未満のうち、40歳未満の者であって、障害者等であるもの又は入居させることが適当であると認められる者として市長が別に定めるものを含む。
[条例第5条第3号]
(入居の申込み)
第3条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。
[条例第6条第1項]
2 市長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(入居の決定通知)
第4条 条例第6条第2項に規定する入居の決定通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第6条第2項]
(入居の手続)
第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。
(緊急連絡先名簿の提出)
第5条の2 入居決定者は、前条の請書の提出にあわせ、次の各号のいずれかに該当する者の連絡先を記載した緊急連絡先名簿(様式第3号の2)を市長に提出するよう努めるものとする。
(1) 入居者以外の親族
(2) 勤務先
(3) 友人
(4) その他知人等で緊急の連絡先となる者
2 緊急連絡先は原則として2以上を確保するものとする。
(入居許可証)
第6条 条例第9条第4項に規定する入居許可証は、特定公共賃貸住宅入居許可証(様式第4号)によるものとする。
[条例第9条第4項]
(同居の承認)
第7条 入居者が、条例第10条の規定により入居の際の親族以外の者を同居させようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第5号)を市町に提出して承認を受けなければならない。
[条例第10条]
(同居者の異動届)
第8条 入居者は、同居する親族に異動があったときは、10日以内に特定公共賃貸住宅同居親族異動届(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、条例第10条の規定による同居の承認を受けた場合については、この限りでない。
[条例第10条]
(入居の承継)
第9条 条例第11条に規定する入居の承継の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[条例第11条]
(連帯保証人の変更等)
第10条 入居者は、連帯保証人の氏名等に変更が生じたときは、直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人氏名等変更届(様式第8号)を提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が、死亡若しくは保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人死亡等廃止届(様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。
(緊急連絡先の変更)
第10条の2 入居者は、緊急連絡先に異動があったときは、直ちに特定公共賃貸住宅緊急連絡先変更届(様式第8号の3)を市長に提出しなければならない。
(家賃の変更)
第11条 市長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知する。
(家賃の減免)
第12条 条例第13条の規定による家賃の減免を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免申請書(様式第9号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
[条例第13条]
(敷金の還付)
第13条 条例第16条第2項の規定による敷金の返還を受けようとする者は、条例第25条第1項の規定による検査を受けた後、特定公共賃貸住宅敷金還付請求書(様式第10号)を提出するものとする。
(住宅の滅失の届出等)
第14条 入居者は、特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、特定公共賃貸住宅滅失(き損)届(様式第11号)によってその状況を報告しなければならない。
(住宅の使用休止届)
第15条 入居者は、条例第21条の規定により賃貸住宅の使用を休止しようとするときは、特定公共賃貸住宅使用休止届(様式第12号)を提出しなければならない。
[条例第21条]
(住宅の他用途併用の承認願)
第16条 条例第23条ただし書の規定による他の用途との併用の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅他用途承認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
[条例第23条]
(住宅の模様替えの承認願等)
第17条 条例第24条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
(退去の届出)
第18条 条例第25条第1項の規定による退去の届出は、特定公共賃貸住宅退去届(様式第15号)によるものとする。
(立入検査職員証)
第19条 条例第29条第3項に規定する証票は、特定公共賃貸住宅立入検査職員証(様式第16号)によるものとする。
(出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の準用)
第20条 駐車場の使用許可及び駐車場の使用料の減免については、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第203号)第22条及び第24条の規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。
(使用料)
第21条 条例第27条において準用する出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例第57条第1項の駐車場の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)の月額は、別表のとおりとする。
(指定管理者の指定の申請)
第22条 条例第29条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第29条]
2 条例第29条の申請書は、特定公共賃貸住宅指定管理者指定申請書(様式第17号)とする。
[条例第29条]
3 条例第29条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第29条]
(1) 賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 賃貸住宅及び共同施設の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第23条 市長は、条例第30条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、特定公共賃貸住宅指定管理者指定書(様式第18号)により通知する。
[条例第30条]
(協定)
第24条 指定管理者は、市長と賃貸住宅及び共同施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 管理の業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の駐車場の使用料に関する規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第27号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月12日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行の日前においてもこの規則による改正後の第22条から第24条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成23年10月1日規則第76号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第36号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、改正後の第2条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日規則第11号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月21日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第21号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
住宅名 | 整備区分 | 使用料(1区画当たり/月) |
駅南 | 舗装 | 1,540円 |
未舗装 | 440円 | |
菅沢 | 舗装 | 1,320円 |
反辺町 | 舗装 | 1,100円 |
未舗装 | 110円 | |
八幡原 | 舗装 | 1,100円 |
鶴見 | 舗装 | 1,210円 |
夕日ヶ丘 | 舗装 | 1,320円 |
アクティーコーポラスひかわ | 舗装 | 1,430円 |
直江杉沢 | 舗装 | 1,430円 |