○出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成20年出雲市規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第238号。以下「条例」という。)第32条の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住宅入居申込み及び決定)
第2条 条例第7条第1項の規定によりの市営住宅入居の申込みをしようとする者は、山村住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 条例第7条第2項の規定による市営住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)への通知は、山村住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第7条第2項]
(請書の提出等)
第3条 入居決定者は、条例第10条第1項の規定により山村住宅使用請書(様式第3号)及び山村住宅入居者名簿(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(緊急連絡先名簿の提出)
第3条の2 入居決定者は、前条の請書等の提出にあわせ、次の各号のいずれかに該当する者の連絡先を記載した緊急連絡先名簿(様式第4号の2)を市長に提出するよう努めるものとする。
(1) 入居者以外の親族
(2) 勤務先
(3) 友人
(4) その他知人等で緊急の連絡先となる者
2 緊急連絡先は原則として2以上を確保するものとする。
(連帯保証人の変更等)
第4条 入居者は、連帯保証人の氏名等に変更が生じたときは、直ちに山村住宅連帯保証人氏名等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が、死亡若しくは保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに山村住宅連帯保証人死亡等廃止届(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。
(緊急連絡先の変更)
第4条の2 入居者は、緊急連絡先に異動があったときは、直ちに山村住宅緊急連絡先変更届(様式第5号の3)を市長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第5条 条例第第11条の規定による同居の承認を受けようとする者は、山村住宅同居承認申請書(様式6号)を市長に提出して承認を得なければならない。
[第11条]
(同居者の異動届)
第5条の2 入居者は、同居者に異動があったときは、10日以内に山村住宅同居者異動届(様式第6号の2)を提出しなければならない。ただし、条例第第11条の規定による同居の承認を受けた場合についてはこの限りでない。
[第11条]
(入居の承継)
第6条 条例第12条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、山村住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[条例第12条]
2 市長は、前項の承認をしたときは、山村住宅入居承継承認書(様式第8号)を交付する。
(家賃の減免申請)
第7条 入居者が、条例第14条の規定による家賃の減免を受けようとするときは、山村住宅家賃減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
[条例第14条]
(退去の届出)
第8条 入居者は、条例第26条の規定により住宅を明け渡そうとするときは、山村住宅退去届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[条例第26条]
(駐車場の使用許可)
第9条 入居者が、条例第29条において準用する出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号)第55条の規定により駐車場を使用するときは、山村住宅駐車場使用許可申請書(様式第11号)を市長に提出して承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、山村住宅駐車場使用許可証(様式第12号)を交付する。
(駐車場使用料の減免申請)
第10条 入居者が、条例第28条第2項の規定による駐車場の使用料の減免を受けようとするときは、山村住宅駐車場使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 条例第31条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第31条]
2 条例第31条の申請書は、山村住宅指定管理者指定申請書(様式第14号)とする。
[条例第31条]
3 条例第31条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第31条]
(1) 山村住宅及び共同施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 山村住宅及び共同施設の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、条例第32条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、山村住宅指定管理者指定書(様式第15号)により通知する。
[条例第32条]
(協定)
第13条 指定管理者は、市長と山村住宅及び共同施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 管理の業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第14条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第25号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月12日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行の日前においてもこの規則による改正後の第11条から第13条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成26年3月21日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。